発達障害にはADHDやASD(アスペルガー症候群、自閉症)、学習障害(LD)などがあり、発達障害は精神疾患に分類されます。

こうした発達障害について、障害者手帳を発行できます。発達障害によって日常生活に支障が出ているのであれば、医師の診断書によってあらゆる人が障害者手帳を入手できると考えましょう。

障害者手帳があれば失業保険での優遇措置があったり、障害者雇用を利用できたり非常にメリットが大きいです。もちろん、障害者割引などの特典も受けられます。

それではADHDやASD(アスペルガー症候群、自閉症)、学習障害(LD)などの人はどのように障害者手帳を入手し、活用すればいいのでしょうか。発達障害や不安障害を抱えている人の障害者手帳の活用法を解説していきます。

ADHDやASD、学習障害は精神障害者保健福祉手帳の取得が可能

発達障害はストレスなどを原因とする精神疾患であるため、こうした病気の人は精神障害者保健福祉手帳を入手できます。

発達障害(ADHD、アスペルガー症候群、自閉症)について、症状が重度であったり他の精神疾患を併発したりしていない限り、障害年金はもらいにくいです。

一方で精神障害者保健福祉手帳については、ADHDやASD(アスペルガー症候群、自閉症)、学習障害(LD)を含めて特に問題なく発行されます。そのため、障害者手帳の発行を心配する必要はありません。

・障害者手帳の取得条件は初診日から6か月以上が経過

なお身体障害者や知的障害者とは異なり、精神障害者保健福祉手帳はすぐに取得できるわけではありません。医師による初診日から6か月以上が経過している必要があります。つまり、病気の発症からある程度の時間が経過している必要があります。

障害者と認定されるためには症状固定が必要です。そのため、少なくとも初診日から6か月以上が経過していないといけないのです。

等級は2級または3級になることが多い

このとき、障害者手帳には等級があります。精神障害者保健福祉手帳であれば、以下の等級があります。

  • 1級:一人では日常生活が不可能
  • 2級:一人では日常生活が困難
  • 3級:一人では日常生活が多少難しい

一級は最も症状が重く、三級は症状が軽いです。二級と三級については基準があいまいであるものの、いずれにしてもこうした違いがあります。

発達障害について、症状が非常に重い場合を除いて、一人で食事や買い物がまったくできないケースは珍しいです。ある程度、症状が落ち着けばコンビニやスーパーなどで買い物をしたり、食事をしたりできます。

そのためADHDやASD(アスペルガー症候群、自閉症)、学習障害(LD)だと精神障害者保健福祉手帳の等級は一級ではなく、二級または三級になることが多いです。

医師の診断書が精神障害者保健福祉手帳の発行で最も重要

実際に障害者手帳を発行してもらうとき、役所で手続きをする必要があります。そのため、いま住んでいる自治体の役所へ出向かなければいけません。

なお「障害者である」と客観的に証明する必要があります。そのため発達障害をもつすべての人について、医師に診断書を書いてもらわなければいけません。

診断書の内容について、医師に対して「いまの生活がどれだけ困難になっているか」を正確に伝えるようにしましょう。健常者に対して障害者手帳の発行は無理であるため、発達障害によってどのような支障があるのか詳細に記載してもらうのです。

診断書のフォーマットは自治体によって異なりますが、例えば精神障害者保健福祉手帳の取得に必要な診断書には以下のような項目が存在します。

アパートなどで一人暮らしをしていると仮定して、「清潔保持ができない」「他人との意思疎通ができない」「社会的手続きができない」などで困難な場合、これらを伝えましょう。ADHDやアスペルガー症候群、自閉症、学習障害(LD)などであれば、どれかで困難な状況に陥っていると思います。

できないことを医師に伝え、その情報を診断書に反映してもらう作業が障害者手帳の入手で最も重要になります。

知的障害がある場合、療育手帳へ挑戦できる

なお発達障害に加えて、知的障害を併発している人もいます。この場合は精神障害者保健福祉手帳に加えて、知的障害者用の障害者手帳である療育手帳(または愛の手帳)を入手することもできます。

療育手帳を得るためには、知能指数(IQ)に関するテストを受けることで「知的障害者である」ということを証明する診断書を入手する必要があります。種類の異なる障害者手帳を入手するのは問題ないため、精神障害者保健福祉手帳に加えて療育手帳の申請を考えてもいいです。

ただ当然ながら、知的障害なしの場合は療育手帳の発行ができません。重度の発達障害があったとしても、知能指数に問題ない人はたくさんいます。この場合、精神障害者保健福祉手帳は入手できるものの療育手帳は交付されません。

そうはいっても、児童相談所または知的障害者更生相談所へ出向くことで知的障害者かどうかを判断してもらうのは問題ありません。

障害者手帳の保有はメリットが多い

他人に障害者手帳を保有している事実を伝えなければ、障害者とバレることはありません。一方で障害者手帳の保有によるメリットは多いため、デメリットは特に存在せず、初診日から6か月以上が経過しているのであれば積極的に障害者手帳の申請をするといいです。

わかりやすいメリットとしては、映画館やテーマパークなど障害者手帳の提示による割引があげられます。同行者も一人まで障害者割引となるため、格安料金となります。例えば以下は映画館での障害者割引です。

なお元から重度の発達障害ではなく、社会人経験のある人が発達障害で苦しむようになった場合、失業保険の利用や障害者雇用で障害者手帳の保有が重要になります。発達障害の人は基本的に社会復帰を目指すため、こうした場で障害者手帳が役に立つのです。

障害者なら失業保険の手当日数が長期となる

一般的な失業では、失業保険によって受け取れる失業手当の日数は90日です(自己都合による退職の場合)。そのため、健常者は数ヶ月以内に次の職場を探すことになります。

一方で障害者の場合、次の職場をすぐに見つけるのが難しいです。そのため障害者手帳を保有している人の場合、300日の失業保険となります(1年以上勤務した45歳未満の場合)。精神障害者保健福祉手帳の二級や三級であっても問題なく失業手当の受給期間が長くなります。

注意点として、手帳を保有していない段階で失業保険に申し込む場合、後から「90日の受給日数を300日に延ばす」などはできません。あくまでも、申請の段階で精神障害者保健福祉手帳を保有している必要があります。

ちなみに、失業保険の申請期限は「退職した翌日から1年」です。発達障害が原因で退職となった場合、まだ障害者手帳を申請・保有していないのであれば、場合によっては精神障害者保健福祉手帳を入手した後に失業保険へ申請するほうが人によっては優れます。

なお、いま会社勤めで退職を考えていない人であっても、精神疾患によっていつ退職してしまうかわかりません。そうしたとき、すぐに障害者手帳を提示できるように準備しておくと後々非常に助かります。

障害者雇用が障害者手帳によって可能になる

また将来の社会復帰を考える場合、雇用の場面において一般枠だけでなく、障害者枠を利用できるのが精神障害者保健福祉手帳の利点です。

重度ではなく、症状が落ち着いている場合、ほとんどの人が社会復帰を目指すのが発達障害です。ADHDやアスペルガー症候群、自閉症、学習障害(LD)で症状が軽くなっている場合、職種によっては健常者と変わらないパフォーマンスを出せるのは普通です。

このとき一般枠ではなく、障害者雇用の枠であれば大企業を目指すことができますし、精神疾患に対して理解のある職場への就職となる可能性も高くなります。また、ある程度の規模の会社は「障害者を一定数、採用しないといけない」と法律で定められています。

もちろん一般枠で勝負してもいいですが、精神疾患がある場合は無理をしてはいけません。そのため、障害者手帳をもつことで障害者雇用が可能になるのは優れています。

障害者グループホームなど、公的サービスを利用可能

また精神障害者保健福祉手帳がある場合、障害福祉サービスなどの公的サービスを利用してもいいです。障害福祉サービスは障害者手帳がなくても利用できるものの、実際には手帳の提示が必要になる場面が多く、障害者手帳の保有が重要になります。

例えば障害者グループホームであれば、ほとんどお金の支出なしにシェアハウス形式にて住むことができます。必要な支出のほとんどは食費や水道光熱費、その他雑費などの実費部分のみとなります。

仮に働けなくなって職場を去った後、補助なしに一人暮らしの費用を継続して支払うのは大変です。そのため、障害者グループホームを利用することで格安にて住み、将来の社会復帰に備えるのです。

また障害福祉サービスの一つに就労移行支援があります。一般企業への就職を目指し、支援するのが就労移行支援です。就労移行支援の利用で障害者手帳は不要です。ただ前述の通り、障害者雇用には障害者手帳が必要なので、どこかの段階で障害者手帳を入手しなければいけません。

精神障害者保健福祉手帳によって公的サービスの利用がスムーズになります。そのためADHDやASD(アスペルガー症候群、自閉症)、学習障害(LD)で障害者手帳の保有は重要です。

ADHDや自閉症、学習障害(LD)で精神障害者保健福祉手帳を入手する

生まれつきの人は当然として、ストレスなどによって後で発達障害であると判明する人は多いです。こうした人で日常生活が困難になっている場合、障害者手帳の申請が可能です。

ADHDやアスペルガー症候群、自閉症、学習障害の人は精神障害者保健福祉手帳へ申請できます。メリットは多いものの、デメリットは特にないため、医師による初診日から6か月以上が経過している場合、早めに役所で手続きをするといいです。

障害者手帳によって障害者割引を利用できるだけでなく、失業保険の受け取りや障害者雇用、障害福祉サービスの利用など多くの場面で利用できます。これらはお金に直結するため、早めに準備しなければいけません。

等級は主に二級または三級になりますが、精神障害者保健福祉手帳を保有することで利用できるサービスや特典は多いです。そこで発達障害(ADHD、アスペルガー症候群、自閉症、学習障害)で悩んでいる場合、障害者手帳を保有しましょう。

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