
障害年金の併合認定:2つ以上の別の障害を持つ精神や身体での認定
障害者で2つ以上の病名があったり、複数個所に障害をもっていたりするのは普通です。この場合、単独の障害では障害年金2級や3級、障害手当金に該当するとしても、複数の障害を組み合わせることによって等級が上がることがよくあります。 こうした認定法に併合認定(加重認定)があります。また併合認定ではなく、複数の障害を総合的に判断するという方法もあります(総合認定)。一方で障害の程度を差し引きされ、不利になるケースもあります(差引認定)。 障害がいくつもある場合、多くは重い障害等級になります。これについて、精神障害と身体障害でも問題ありません。 ただ、複数の障害があればいいわけではなく条件があります。そこで…

障害年金と障害者手帳の違いは?手帳なしでお金の申請・受給は可能
障害者であれば、障害者手帳と障害年金の両方を利用することになります。そのため、両者の違いや制度の中身を知る必要があります。 障害者手帳と障害年金は異なる制度になります。つまり、別物と考えなければいけません。そのため障害者手帳なしであっても、障害年金の受け取りは可能です。ただ障害者の場合、障害者手帳と障害年金の両方を利用するのが普通というわけです。 また障害年金へ申請するとき、通常は専門家の力を借りて優れた診断書や申請書を作成することになるため、たとえ障害者手帳の審査に落ちても再審査で受かるのは可能です。 障害者にとって、障害者手帳と障害年金は両方とも重要です。そこで、それぞれの違いについて解説…

音声・言語障害やそしゃく障害で障害者手帳・障害年金を得る基準
音声機能・言語機能に障害があったり、そしゃく・嚥下がうまくできなかったりする人はたくさんいます。こうした音声・言語、そしゃく機能の障害がある人は身体障害者となります。 身体障害者であるため、身体障害者手帳を入手できますし、障害年金を得ることもできます。言語障害やそしゃく機能障害に陥る理由としては、先天性(生まれつき)な理由を含めてさまざまですが、いずれにしてもこうした障害によって公的なサービスを利用できます。 そこで、どのような人が言語障害やそしゃく・嚥下障害に該当するのか理解しなければいけません。口やのどに関わる障害にはなりますが、音声を出したり飲み込んだりする能力が劣る場合、障害者として認…

HIV・エイズで障害者手帳や障害年金を利用する認定基準やメリット
HIVに感染することにより、エイズ(後天性免疫不全症候群)を発症する人がいます。免疫機能が働かなくなることにより、風邪症状であっても重篤な状態に陥ってしまうのです。 エイズ患者は障害者と同じであり、身体障害者手帳を保有できます。また、障害年金1級・2級・3級に認定されることで障害年金を得られます。働いている人であっても障害年金を得られるため、非課税のお金として手取りが大幅に増えます。 なお、HIV感染者が障害者手帳や障害年金を利用することについてデメリットは特にありません。一方でメリットは多いため、積極的に制度を利用するといいです。 エイズの症状がほとんどなく、健常者と同じ状態では障害者手帳や…

てんかんで障害年金を得る基準や診断書の注意点
てんかん発作によって日常生活に支障を生じている人はたくさんいます。こうした人にとって、障害年金を得られるかどうかは重要です。 このとき、てんかん発作があれば障害年金を受給できる可能性があります。このときてんかん発作について、どのような基準を満たしていれば支給できるのか公表されています。 ただ実際には、てんかん単独で障害年金を得られるケースは少ないです。そのため実際には、他の精神疾患を併発しているなど、てんかん以外でも日常生活が制限されている人が障害年金の審査で有利です。そのため、診断書の作成をしてもらうときは注意が必要です。 てんかんによって障害年金を得られるのは本当ですが、てんかん単独では障…

第三者証明で障害年金の初診日を確定する手順や注意点
障害年金で重要な内容に初診日の確定があります。対象となる障害を負ったとき、ケガ・病気で医療機関を受診した最初の日を確定させなければいけません。 ただケガや病気の発生から長い年月が経過して障害者となった場合、初診日の証明が難しくなっているケースがあります。この場合、第三者証明を利用することで初診日の証明をすることができます。つまり、他人の証言を活用するのです。 このとき第三者証明だけでは、多くのケースで初診日の証明にはなりません。ただ、他の資料と組み合わせることで初診日の確定が可能になります。 それでは、第三者証明を利用してどのように障害年金の初診日を提示すればいいのでしょうか。第三者証明を利用…

障害年金で初診日を確定させる受診状況等証明書の注意点
障害年金の申請で重要なポイントに初診日があります。障害者の原因となったときの事故・病気について、初めて医療機関を受診した日を確定するのです。 初診日の確定で重要な書類が受診状況等証明書です。医療機関に受診状況等証明書を書いてもらうことにより、いつが初診日なのか明確にわかります。 障害者となったとき、初診日が数年以内なのであれば困ることは特にありません。一方で初診日が10年以上前や20年以上前の人もいます。この場合、初診日の証明が大変になりがちですが、何とかして医療機関やその他の人に協力してもらって証明する必要があります。 初診日がわからない場合、障害年金の申請ができません。そこで、障害年金でど…

1型・2型糖尿病での障害年金:血糖コントロール不良や合併症での申請
糖尿病によって継続的に治療を受けている人はたくさんいます。1型糖尿病や2型糖尿病と種類はあるものの、糖尿病によって日常生活に支障がある場合、障害年金に申し込むことができます。 もちろん、単に糖尿病を発症しているだけの状態では、薬を使用していれば健常者と同じです。そのため、糖尿病があるという事実だけでは障害年金を得られません。継続した治療をしているにも関わらず、症状が安定しない場合に障害年金を利用できます。 それでは、糖尿病で障害年金に申し込める基準としては何があるのでしょうか。また、糖尿病の症状が進行して合併症となった場合はどうなるのでしょうか。 糖尿病で障害年金を得るときの注意点を知っておけ…

適応障害・パニック障害・PTSDなど神経症で障害年金をもらう基準
精神疾患の中でも、適応障害や不安障害(パニック障害)、PTSDなどの神経症や強迫性パーソナリティ障害などの人格障害に悩む人は多いです。 こうした人で「障害年金を得られる方法はあるのか?」と考えるケースは多いです。ただ、こうした神経症や人格障害を理由として障害年金を得ることはできません。 ただ神経症や人格障害がある人であっても、場合によっては障害年金2級や3級を得られるケースがあります。唯一の方法は「うつ病や統合失調症など、他の精神疾患を併発している場合」であり、このときは障害年金の申請が可能です。 それでは、神経症や人格障害の人はどのように障害年金を考えればいいのでしょうか。適応障害や不安障害…

障害年金は他県への引越し・住所変更で手続きが必要なのか?
障害年金を受け取っている人が引越しを考えるのは普通です。このときは役所で住所変更をすることになりますが、マイナンバーと住所がひもづいているため、年金事務所などで住所変更などの手続きをするのは不要です。 また県外・他県への引越しにより、他の自治体にて住むことになっても、障害年金は継続して受け取ることができます。申請のやり直しなどはありません。 なお役所で住所変更の手続きをしないと、障害年金に関する重要書類が届かなくなります。そのため実家暮らしからの引越しの場合、住所変更の手続きをしなくても実家に書類が届くので特に問題ないですが、それ以外のケースでは引越しに伴って住所変更の手続きをしなければいけま…