障害者の場合、低所得者は非常に多いです。こうした住民税の非課税世帯や生活保護の場合、入所施設(障害者支援施設)を利用するときの費用が気になります。
結論をいうと、たとえ無収入であっても、施設入所支援を利用して生活をするとき、必要となる支出はほとんどありません。そのため、ほとんど収入がなく貯金がゼロであっても、障害者支援施設を利用すれば生活できるようになります。
それでは、低所得者や生活保護の人はどのように考えて入所施設を活用すればいいのでしょうか。住民税の非課税世帯や生活保護での障害者支援施設の活用法を解説していきます。
もくじ
住民税の非課税世帯や生活保護では、施設入所支援が無料
身体障害者や知的障害者、精神障害者、難病患者の場合、どうしても低収入になりやすいです。労働自体が困難だからです。
こうした低所得者の場合、障害福祉サービスが無料です。そのため施設入所支援を利用して入所施設(障害者支援施設)へ入居しても、サービス料はかかりません。以下のように、住民税の非課税世帯や生活保護は障害福祉サービスの負担上限額が0円です。つまり無料です。
状態 | 負担上限額 |
生活保護 | 0円 |
住民税の非課税世帯 | 0円 |
世帯年収600万円以下 | 9,300円 |
世帯年収600万円超 | 37,200円 |
そのため入居するに当たり、高額な費用が出ていくことを心配する必要はありません。
そもそも、入所施設では常に介護が必要な重度障害者が利用しています。こうした障害者のほとんどは低所得者であり、十分に働くことができません。そのため、住民税の非課税世帯や生活保護であっても問題なく生活できるように設計されているのです。
食費・水道光熱費は補足給付で補助がある
ただ施設入所支援のサービス料が無料であっても、食費・水道光熱費はどうしてもかかります。障害者であっても、生きていく以上は食事をしますし、電気・水道を使います。
こうした費用について、入所施設では54,000円を上限金額として利用者(障害者)に請求できるようになっています。
しかし、低収入の重度障害者でこうした費用を支払うのは大変です。そこで、障害者には必ず25,000円以上(または28,000円以上)が手元に残るように調節され、食費・水道光熱費の不足分は国から補助金が出されます。これを補足給付といいます。
つまり食費・水道光熱費が高くても、不足分は国が支給してくれます。住民税の非課税世帯や生活保護など、低所得者であれば補足給付を利用できます。そのため、障害者支援施設の利用者はほとんどの人が補足給付の対象になります。
障害基礎年金だけでも生活可能
なお、補足給付によって必ず手元にお金が残るわけですが、残ったお金を利用してその他の日用品・雑費の支払いをすることになります。以下の支出となります。
- 日用品代:洗面用具、シャンプー、おむつなど
- 嗜好品代:ジュースなど
- 洋服代
- 散髪代
- その他、趣味の費用
そこまで大きな支出ではないものの、いずれにしてもこうしたお金が必要になります。またこのように考えると、たとえ障害基礎年金のみが収入であっても、何も問題なく生活できるとわかります。
低所得者や生活保護にとって、入所施設を利用するとき、ぜいたくできるわけではないものの、新たな支出なしに入居可能となります。
生活保護だと、より生活に困らない
ちなみに、障害年金だけを受給している低所得者に対して、生活保護であればより生活に困ることはありません。障害基礎年金に比べて、生活保護費のほうが金額は大きいからです。
また障害年金1級や2級を受給している障害者の場合、通常の生活保護費に加えての支給があります。これを障害者加算といいます。
それなりに大きな加算が障害者加算です。障害基礎年金よりも大きい金額が生活保護費であり、さらには加算もあるため、生活保護で入所施設を活用する人であれば何も問題なく日々の生活を送ることができます。
他の自治体へ引越しするのは問題ない
ちなみに、中には既に生活保護を受給している人もいます。通常、生活保護受給者で引越しをする人は珍しいです。生活保護は自治体ごとに申請をする必要があるからです。
ただ入所施設(障害者支援施設)や障害者グループホームなど、こうした障害者向けの施設は空きが少ないです。そのため、特定のエリアで施設を探すと高確率で空きは存在せず、他の自治体への引越しを考慮しなければ適切な福祉施設を見つけるのが難しいです。
このとき、入所施設(障害者支援施設)や障害者グループホームへの入居のために引越しをする場合、いまの自治体での生活保護を廃止し、新たな自治体で生活保護を申請しなおすことになります。
そうなると、「新たな自治体で生活保護を受けられないのでは?」と心配になります。ただ実際には、福祉事務所の間で移管手続きが行われます。つまり、入所施設や障害者グループホームのために引越しをするとなっても、問題なく継続して生活保護となります。
そのため、新たな施設への入居のために障害者が引越しをするのは何も問題ありません。たとえ他の自治体へ引越しをしたとしても、生活保護はそのまま継続されます。
低収入であっても障害者支援施設は利用可能
低所得者であり、住民税の非課税世帯や生活保護だと利用できるお金が少ないです。そのため、施設入所支援を利用して入所施設に住むにしても、継続して生活できるのか気になります。
入所施設(障害者支援施設)を利用する重度障害者では、ほとんどの人が十分に就労できず、低所得者に該当します。こうした人であっても、問題なく生活できるように設計されているのが障害者支援施設です。
サービス料は無料ですし、食費・水道光熱費は国から補助が出ます。そのため収入がほとんどなく、貯金ゼロであっても問題なく生活できます。また既に生活保護を受けている人について、引越しをしても生活保護は継続となります。
障害者は多くが低所得者であり、入所施設の利用をためらう必要はありません。少なくとも住民税の非課税世帯や生活保護の場合、お金の心配はしなくてもいいです。
家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。
障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
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