重度の障害者の場合、入所施設(障害者支援施設)を利用できます。ただ、入所施設の利用では年齢制限を考えなければいけません。何歳から利用できるのか、また何歳までに利用しなければいけないのか知っておく必要があります。
通常、入所施設を含めた障害福祉サービスは18歳以上で利用できます。また、65歳以上は利用できません。ただ条件によっては18歳未満でも入所施設を利用できますし、65歳以上になっても人によっては継続して障害者支援施設の利用が可能です。
それでは、障害者支援施設での年齢制限をどのように考えればいいのでしょうか。施設入所支援(入所施設・障害者支援施設)の年齢制限について解説していきます。
もくじ
18歳以上から利用できる施設入所支援
施設入所支援を提供する施設として入所施設(障害者支援施設)があります。このとき、障害者が生活する場を提供する障害福祉サービスとしては以下が知られています。
- 障害者グループホーム(共同生活援助)
- 入所施設(障害者支援施設)
障害福祉サービスは原則として18歳以上を対象にしています。そのため障害者グループホームや施設入所支援(入所施設)について、18歳以上で新規に入居可能と考えましょう。
なお通常、18歳未満の障害者は障害児入所施設を利用します。障害児入所施設は18未満の障害児を対象にしているため、18歳未満で成人向けの入所施設(障害者支援施設)の利用を考える必要はありません。
児童相談所の判断によって15歳以上で利用できる
ただ場合によっては、18歳未満の未成年であっても障害者グループホームや入所施設(障害者支援施設)を利用したいと考える人がいます。
この場合、例外的に18歳未満であっても障害者グループホームや施設入所支援を利用できるケースがあります。具体的には、児童相談所が認めたとき、15歳以上であれば障害者グループホームや入所施設を活用できます。
18歳以上の成人向けの施設ではあるものの、15歳以上であれば例外的に入所施設(障害者支援施設)を利用できることがあるのです。
事前に入居すれば65歳以上でも利用可能
なお年齢制限で他に気になるのが高齢者です。施設入所支援を利用している人について、65歳以上になった場合、どのようになるのでしょうか。
既に入居している人について、障害者グループホームでも入所施設(障害者支援施設)でも、年齢を理由に住んでいる場所を強制退去させるのはデメリットでしかありません。強制退去によって住み慣れた場所から離れると、障害者にとって症状悪化するのは普通です。
そのため障害福祉サービスを利用して既に障害者支援施設に入居している人については、65歳以上になったとしても継続して利用可能です。
もちろん、老人ホームなど他の施設へ移っても問題ありません。ただ特別な理由がない限り、通常は住んでいる入所施設(障害者支援施設)へ住み続けることになります。
50歳以上の場合、区分3以上で利用できる
ちなみに年齢制限という意味では、入所施設では50歳以上になると入居要件が緩和されます。障害支援区分3以上であれば利用できるようになるのです。
多くの場合、障害者グループホームや施設入所支援などの障害福祉サービスを利用するとき、事前に障害支援区分を取得します。区分には1~6まであり、数字が大きくなるほど重度になります。
施設入所支援については、区分4以上の重度でなければ利用できません。ただ50歳以上については、区分3以上であれば入居可能です。それでもある程度の重度である必要はあるものの、年齢が少し高めであると障害者支援施設への入居要件が緩和されるのです。
65歳以上では新規入居できないことが多い
ただ65歳以上の人については、入所施設(障害者支援施設)へ入るのが難しくなります。多くの入所施設で18~64歳を新規入居の要件としている施設がほとんどだからです。
65歳を超える場合、介護保険が優先されます。そのため、介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設など)の利用が基本になります。
・障害者グループホームを利用するのは問題ない
ちなみに、障害者グループホームであっても重度の障害者は利用可能です。障害者グループホームでも65歳の年齢制限を設けていることはありますが、障害者グループホームでは知的障害者と精神障害者について、65歳の年齢制限がありません。つまり同じ障害者施設であっても、障害者グループホームであれば年齢制限なしに入居可能です。
そのため重度の知的障害者や精神障害者で高齢であり、施設入所支援の利用が難しい場合、障害者グループホームを利用しても問題ありません。
一方で身体障害者については、障害者グループホームであっても65歳以上は新規入居が不可になります。そのため、身体障害者は若いときにできるだけ早く障害福祉サービスを利用して障害者グループホームや入所施設を利用しなければいけません。
※65歳に達するまでに、ホームヘルプや障害者グループホームなどの障害福祉サービスを利用していた場合、65歳以上の身体障害者であっても障害者グループホームに新たに入居できます。
障害者支援施設で利用者は年齢制限がある
新規に施設入所支援を利用することで入所施設(障害者支援施設)へ入居する場合、何歳から利用できるのか学びましょう。
入所施設は18歳から利用できます。これは、障害福祉サービスの利用が18歳からになるからです。ただ児童相談所が認めた場合、15歳以上から利用できる例外は存在します。ただ、基本的には年齢制限によって18歳からとなります。
一方で65歳以上について、それまでに入居していた人は継続して利用できます。しかし、新規入居は65歳以上だと入所施設は難しくなります。そのため65歳以上の知的障害者や精神障害者は障害者グループホームを検討しましょう(65歳以上の身体障害者は障害福祉サービスの利用歴ありで障害者グループホームに入居可能)。
障害福祉サービスを利用するとき、年齢制限があります。そこで施設入所支援について、何歳から何歳まで新規入居できるのか確認しましょう。
家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。
障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
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