障害者が利用できる障害福祉サービスとして、入所型と通所型があります。施設に寝泊まりできるサービスが入所型であり、施設に通うことで日中活動を行えるサービスが通所型です。

入所型の障害福祉サービスとして施設入所支援があり、入所施設(障害者支援施設)を活用できます。重度障害者用の施設が障害者支援施設であり、多くの障害者が集団生活を送ることになります。

なお、入所施設(障害者支援施設)では生活介護(デイサービス)や就労、リハビリなども提供しています。このとき入所施設に住むのではなく、自宅から障害者支援施設に通うことで日中活動をしても問題ありません。

それでは、障害者支援施設での入所と通所ではどのような違いがあるのでしょうか。入所と通所の違いを解説していきます。

入所型と通所型の利用形態は異なる

障害福祉サービスには、特定の施設に障害者が寝泊まりする入所系サービスがあります。また、障害者が特定の施設へ自宅から通う通所系サービスもあります。それぞれ、以下の種類になっています。

【入所系サービス】

  • 障害者グループホーム
  • 入所施設(障害者支援施設)

軽度から重度まで、あらゆる障害者が集団で生活を送る施設が障害者グループホームです。それに対して、重度の人のみを受け入れている施設が入所施設(障害者支援施設)です。

【通所系サービス】

  • 生活介護:デイサービス
  • 就労移行支援、就労継続支援(A型・B型):就労
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練):リハビリ

障害者グループホームの場合、障害者が寝泊まりする場所を提供することになります。そのため、障害者は昼間に通所系サービスを利用することで、デイサービスや就労などを行います。

それに対して、入所施設(障害者支援施設)では施設内で生活介護(デイサービス)や就労サービス、リハビリなどを提供しています。外出する必要はなく、施設内だけで完結するのが入所施設です。

通う場合、利用する事務所を自由に選べる

もちろん、自宅から通うことで通所系サービスを受けている障害者は多いです。障害者グループホームや自宅から、通所系サービスを利用する場合、さまざまな施設を見学することで選べます。

例えば障害者は重度であっても働いている人が多く、例えば就労継続支援B型を利用するとき、以下の種類があります。

  • 袋詰めや値札付け
  • 手工芸・ミシン作業
  • 衣服のクリーニング
  • パン・お菓子の製造
  • 簡単なパソコン入力作業
  • 製品の梱包・発送作業
  • 農作業

作業所によって可能な仕事内容や時給も異なります。いずれにしても、さまざまな事業所を見学することで、障害者に適した日中活動の内容を選べます。

一方、入所施設では外出が不要であり、施設内だけで完結することから、施設内で提供されているサービスを利用するのが一般的です。そのため、さまざまな事業所の中から適した内容を選び、通所施設へ通うことはしません。

このとき、入所施設で実施されているデイサービスやリハビリについて、受け入れてくれるなら自宅から入所施設へ通っても問題ありません。この場合、障害者支援施設で日中活動をするとはいっても、入所施設(障害者支援施設)が通所施設としての扱いになります。

生活介護(デイサービス)の利用で障害支援区分が違う

それでは、同じ入所施設(障害者支援施設)を利用して日中活動をするにしても、入所と通所では、どのような違いがあるのでしょうか。施設入所支援を利用して障害者支援施設を利用する場合、大きな違いとしては障害支援区分があります。

障害福祉サービスを利用するとき、多くのケースで事前に区分の取得が必要になります。障害支援区分は1~6まであり、区分の数字が大きくなるほど重度になります。

このとき生活介護(デイサービス)を利用するためには、障害支援区分が3以上(50歳以上の人は区分2以上)である必要があります。

それに対して、施設入所支援の利用によって入所施設(障害者支援施設)に住む場合、区分4以上(50歳以上の人は区分3以上)となります。

つまり生活介護(デイサービス)を利用するとき、障害者グループホームや自宅から通う場合、区分3以上で利用できます。自宅から通うことで障害者支援施設へ出向き、デイサービスを受ける場合は区分3で十分です。

一方で入所施設に入居するためには区分4以上が必要であるため、障害者支援施設に住みつつデイサービスを利用するためには、区分4以上である必要があります。

いずれにしても、施設入所支援では区分4以上でなければいけません。入所施設に住むとき、障害支援区分の条件を満たす必要があるのです。

施設入所支援と異なり、自宅からの通所で区分は重要ではない

なお前述の通り、生活介護(デイサービス)は区分3以上で利用できます。それに対して、同じ通所系サービスの中でも、就労やリハビリに関する以下の障害福祉サービスは区分なしであっても利用できます。

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 自立訓練(機能訓練)
  • 自立訓練(生活訓練)

障害者支援施設に住む場合、重度障害者のみが対象であり、高い区分が必要です。一方で通所系サービスについては、生活介護を除いて障害支援区分は重要ではありません。これも、入所施設と通所施設の違いです。

参考までに、同じ入居系サービスの中でも、障害者グループホームは区分1以上で利用できます。正確には区分なしでも利用できますが、区分なしでは利用料が高額になるため、事前に区分を取得するというわけです。

このように入居施設と通所施設では、利用に当たって障害支援区分に対する考え方が異なります。

入所施設と通所施設の違いを学ぶ

障害福祉サービスには入所系と通所系があり、通常は機能や役割が分かれています。例えば、障害者グループホームは入所系サービスです。また障害者グループホーム(または自宅)に住んでいる障害者について、昼間は日中活動をするためにデイサービスや就労、リハビリなどを提供している通所施設へ通います。

それに対して入所施設(障害者支援施設)では、入所系サービスではあるものの、建物の中で生活介護(デイサービス)や就労、リハビリなども提供しています。そのため住むだけでなく、自宅から障害者支援施設へ出向くことで、通所施設として活用しても問題ありません。

このとき、障害福祉サービスを利用するときに必要な障害支援区分がサービスごとに異なります。デイサービスは区分3以上になりますが、それ以外の通所施設の利用では区分なしでも問題ありません。一方で入所施設に住むには区分4以上が必要になります。

入所施設と通所施設では、こうした違いがあります。そこで住む場所や事務所の形態を理解して、どのような障害福祉サービスを利用すればいいのか学びましょう。

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