障害者のために、さまざまなサービスを提供する施設として入所施設(障害者支援施設)があります。障害者支援施設では、障害者の住まいを提供するだけでなく、自立訓練(機能訓練)としてリハビリテーションも可能になっていることがあります。
入所施設について、障害者支援施設に入居して住んでもいいし、通所として障害者支援施設に通っても問題ありません。いずれにしても、入所施設(障害者支援施設)でリハビリを受けることができます。
それでは、入所施設でリハビリを行うときはどのように考えればいいのでしょうか。障害者支援施設でのリハビリについて解説していきます。
もくじ
入所施設(障害者支援施設)で可能なリハビリテーション
障害福祉サービスには複数の種類があり、その一つに自立訓練(機能訓練)があります。主に身体障害者や難病患者で利用する障害福祉サービスであり、リハビリテーションによって身体機能の維持・向上を目指します。
障害者支援施設では、重度障害者が集団で生活できる場を提供するだけでなく、同じ施設内で就労やデイサービスなども提供しています。このとき、リハビリも可能になっていることがあります。機能訓練では、以下のようなリハビリを行うことになります。
- 関節可動域訓練
- ストレッチ
- 起居動作訓練
- 歩行訓練
- 日常生活動作訓練
さまざまな障害者向けサービスを提供しているのが障害者支援施設です。身体障害者や知的障害者、精神障害者でリハビリが必要な場合、入所施設(障害者支援施設)でリハビリを受けることができます。
入所してもいいし、通所してもいい
このとき、障害者支援施設でのリハビリには以下の2つの受け方があります。
- 施設入所支援にて、入所施設に入居する
- 障害者支援施設へ自宅から通う
障害者が集団生活を送る場の一つが入所施設です。当然ながら、入所施設に住んでいる人は同じ施設内でリハビリテーションを受けることができます。
また障害者支援施設でリハビリを受けるためには、家から通っても問題ありません。通所によって自立訓練(機能訓練)を受けるのは普通であるため、身体機能の維持・向上を目指して入所施設でリハビリをします。
障害支援区分が必要かどうかは異なる
なお一般的には、障害福祉サービスを利用するとき、事前に障害支援区分を取得します。区分は1~6まであり、数字が大きくなるほど重度になります。
施設入所支援を利用して入所施設(障害者支援施設)で暮らす場合、区分4以上の障害者が対象になります(50歳以上の場合は区分3以上)。つまり、重度障害者が入所施設で生活することになります。
一方、通所にて障害者支援施設でリハビリを受ける場合、障害支援区分は不要です。自立訓練(機能訓練)は区分なしでも利用できるからです。
事実、厚生労働省による資料では、機能訓練を利用している約3割の人で区分なしです。通所だと、障害支援区分なしの軽度障害者であっても利用できるのは優れています。
障害者支援施設に依頼し、訪問リハビリは可能
なお理学療法士や作業療法士が在籍している入所施設(障害者支援施設)について、施設内でのリハビリテーションが可能であるため、施設によっては訪問リハビリを受け入れているケースがあります。
自立訓練(機能訓練)は訪問型もあります。つまり、障害者が住んでいる家にスタッフが出向き、訪問リハビリを行うのです。
障害福祉サービスとして自立訓練(機能訓練)を利用するため、通所型と同様に区分なしであっても利用できます。また、通所型と比較しても利用料金は同じであり、障害福祉サービスは1割負担で利用できます。
訪問リハビリに対応しているかどうかは入所施設によって異なります。そこで障害者支援施設が訪問リハビリを実施している場合、利用しても問題ありません。
障害者支援施設でリハビリを受ける
入所施設(障害者支援施設)で理学療法士や作業療法士が勤務しており、障害者に対してリハビリテーションを提供していることがあります。
身体障害者や知的障害者、精神障害者の場合、日常生活動作の機能が低下しがちです。そこで、こうした機能の維持・向上のためにリハビリが行われます。特に身体機能の機能向上を目指す障害福祉サービスとして自立訓練(機能訓練)があります。
なお障害者支援施設に入居している人は当然として、自宅から通うことでリハビリを受けることもできます。自宅からのリハビリであれば、障害支援区分なしであっても機能訓練を受けられます。
障害者向けのサービスを提供している入所施設について、リハビリを受けられる場合、これらの内容を理解して積極的に活用しましょう。
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