障害福祉サービスの一つに自立訓練(機能訓練)があります。身体障害者・難病患者が利用する制度が自立訓練(機能訓練)です。
外部障害による身体障害者であったり、難病患者であったりする場合、体を動かしづらくなります。こうした障害者について、生活能力の向上を目指してリハビリ訓練を行うための公的サービスが自立訓練(機能訓練)です。
身体能力の向上を目指しますが、こうしたプログラムの活用には期限があります。また、専用のプログラムが提供されます。
それでは、自立訓練(機能訓練)の中身はどのようになっているのでしょうか。身体障害者が利用する自立訓練(機能訓練)について解説していきます。
もくじ
身体障害者・難病患者がメインの自立訓練(機能訓練)
外部障害や難病によって生活しづらくなっている人は多いです。生まれつきではなく、後天的に障害を負ってしまった場合はなおさら生活が難しくなります。
そうした身体障害者に対して、日常生活や社会生活を送れるように、機能訓練ではリハビリや歩行訓練、起き上がり訓練などを行います。また特定の障害に特化して訓練することも多く、例えば視覚障害者では点字訓練や録音再生機器の訓練を行うこともあります。
障害福祉サービスを利用するとき、原則として1割負担のサービス料で利用できます。また以下のように、月の上限負担額があります。
状態 | 負担上限額 |
生活保護 | 0円 |
住民税の非課税世帯 | 0円 |
世帯年収600万円以下 | 9,300円 |
世帯年収600万円超 | 37,200円 |
そのためリハビリを利用するにしても格安にて障害者は自立訓練(機能訓練)を活用できます。
機能訓練の標準利用期間と延長
なお、障害福祉サービスの中でも自立訓練(機能訓練)はずっと利用できるわけではありません。利用期間が存在しており、特定の期間内で完結させる必要があります。自立訓練(機能訓練)の標準利用期間は以下のようになっています。
- 標準利用期間:1年6ヶ月(頸髄損傷による四肢麻痺などの場合は3年間)
このように、通常は1年6ヶ月の利用です。
ただ1年6ヶ月では十分な成果を得られず、引き続き自立訓練(機能訓練)を利用することで改善効果が見込まれるケースがあります。この場合、例外的に最大1年間の更新(原則1回)が可能です。
知的障害者・精神障害者は生活訓練
なお、自立訓練には機能訓練と生活訓練があります。似ていますが、それぞれの内容は異なります。ザックリと以下のように考えましょう。
- 自立訓練(機能訓練):身体障害者、難病患者が利用
- 自立訓練(生活訓練):知的障害者、精神障害者が利用
機能訓練では、リハビリや体の機能向上を目指します。つまり、身体機能の回復や維持が主な目的となります。
一方で知的障害者や精神障害者について、体の機能に異常はありません。ただ知的障害者や精神障害者は通常よりも生活能力が低いことがあります。そこで食事やそうじ、入浴など日々の生活に関する訓練を行います。
このように考えると、同じように自立を目指す訓練ではあっても目的や内容が大きく異なるとわかります。機能訓練と生活訓練ではターゲットとする障害者が違います。
リハビリが必要な自立訓練(機能訓練)の対象者
それでは身体障害者の中でも、どのような人が自立訓練(機能訓練)を利用することになるのでしょうか。視覚障害や肢体不自由などであれば利用できますが、例えば以下のような人が該当します。
- 入所施設・病院を退所・退院して地域生活への移行をするために訓練が必要
- 特別支援学校を卒業し、地域生活をするうえで身体機能の維持・回復の訓練が必要
要は、日々の生活や社会生活を送るうえでリハビリや障害者用の訓練が必要な場合、身体障害者や難病患者であれば利用できます。身体障害者手帳を保有しているなど、ある程度の障害者であれば、基本的には問題なく利用できると考えましょう。
身体能力の向上で行われるプログラム
それでは、自立訓練(機能訓練)ではどのようなプログラム内容になるのでしょうか。視覚障害や肢体不自由など、障害の内容によって異なりますがザックリと以下のようになります。
- 基本動作:寝返り、起き上がり、移動
- 日常生活動作:食事、排せつ、着替え、入浴
- 屋外歩行、屋外での車いす練習
- 細かい動作:箸の動作訓練
視覚障害者の場合は屋外歩行の訓練が必要になりますし、肢体不自由では着替えなど日常生活動作の訓練が必要になります。障害の内容によってリハビリ内容は異なるものの、いずれにしても身体障害者向けの障害福祉サービスが自立訓練(機能訓練)です。
身体障害者で機能訓練を活用する
身体障害者手帳を保有している人を含め、身体障害者や難病患者でリハビリを検討するのは普通です。このとき、日常生活や社会生活でのリハビリ・機能向上に関する公的サービスに自立訓練(機能訓練)があります。
このとき、自立訓練(機能訓練)を利用することにより、身体障害者や難病患者は身体機能の向上や維持が可能になります。また、日常生活での動作をどのように行えばいいのか訓練できます。
自立訓練(機能訓練)は自立訓練(生活訓練)とは違います。機能訓練はあくまでも、身体障害者や難病患者向けのプログラムです。一方で生活訓練は知的障害者や精神障害者が利用する制度となります。要は、対象者や目的が大きく異なるのです。
そこで身体機能に制限がある場合、自立訓練(機能訓練)を利用することを考えてもいいです。格安で利用できる公的サービスが障害福祉サービスであり、その中の一つに身体障害者向けのリハビリがあります。
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