障害者で自立訓練(機能訓練・生活訓練)を利用する人はたくさんいます。こうした障害者について、自立訓練を利用するためには事前に手続きを知らなければいけません。

障害福祉サービスを利用するとき、事前に障害福祉サービス受給者証が必須になります。そこで市区町村の役所に出向き、障害福祉サービス受給者証を得る手続きをしましょう。その後、自立訓練施設と契約することで利用開始になります。

それでは、自立訓練(機能訓練・生活訓練)や宿泊型自立訓練を受けるには、どのような手続きをすればいいのでしょうか。自立訓練を利用する流れを解説していきます。

障害者手帳なし・区分なしで利用できる自立訓練

自立訓練について、障害者であれば誰でも利用できます。たとえ障害者手帳がなくても利用できるのが自立訓練(機能訓練・生活訓練)や宿泊型自立訓練です。

自立訓練は障害福祉サービスの一つです。このとき、障害福祉サービスは障害者手帳とまったく異なる公的サービスです。そのため、自立訓練の利用では障害者手帳なしでも問題ありません。

また障害福祉サービスを利用するとき、障害支援区分を取得するのが基本です。区分には1~6まであり、数字が大きいほど重度を表します。

このとき、自立訓練は区分なしでも利用できます。軽度の障害者がメインで自立訓練を依頼することになり、このときは障害者手帳なしだけでなく、区分なしであっても利用できるのです。

機能訓練・生活訓練・宿泊型で異なる自立訓練

なお自立訓練には、いくつか種類があります。自立訓練には機能訓練や生活訓練、宿泊型自立訓練があります。それぞれ以下のようになります。

  • 機能訓練:身体障害者が昼間に訓練
  • 生活訓練:知的障害者・精神障害者が昼間に訓練
  • 宿泊型:知的障害者・精神障害者が夜間に訓練

身体障害者の場合、機能訓練のほぼ一択です。一方で知的障害者・精神障害者については、昼間に利用したいのか、それとも夜間に利用したいのか決めましょう。

昼間に自立訓練を利用したい場合、生活訓練となります。一方で昼間に一般就労していたり、就労移行支援を利用していたりする場合、宿泊型自立訓練を活用することになります。事前に依頼する障害福祉サービスの内容を決めて手続きする必要があるため、3つのうちどのサービスを利用するのか考えましょう。

役所で申請し、手続きを開始する

そこで機能訓練や生活訓練、宿泊型自立訓練のうち、どれを利用するのか決めたら、自立訓練の利用開始手続きをしましょう。そこで、あなたが住んでいる市区町村(住民票のある市区町村)の役所へ出向き、障害福祉課などで相談するといいです。

役所で自立訓練(機能訓練・生活訓練)または宿泊型自立訓練を利用したいことを伝え、障害福祉サービス受給者証を得る手続きをするのです。

診断書の提出や認定調査を受ける

なお、既に障害福祉サービス受給者証を保有している場合、わりと簡単に自立訓練を利用できます。一方で初めて障害福祉サービスを利用する場合、申請して障害福祉サービス受給者証を得るまでに1~2か月ほどかかります。

まず、障害福祉サービス受給者証を得るために医師の意見書(診断書)を入手して、提出しなければいけません。

また役所の職員による認定調査(聞き取り調査)もあります。認定調査では「食事を行えるか」「歩けるか」などを聞かれます。

自立訓練では、前述の通り非常に軽度の障害者であっても利用できます。そのため認定調査でウソを言う必要はなく、ありのままの状態を伝えるといいです。

障害福祉サービス受給者証を受け取り、自立訓練施設と契約

そうして診断書の提出や認定調査が終わると、障害福祉サービス受給者証が発行されます。以下のような書類になります。

障害福祉サービス受給者証を得る前に自立訓練施設を見学するのは問題ありません。ただ、障害福祉サービス受給者証がない場合、自立訓練施設と契約できません。あくまでも、自立訓練を利用できるのは障害福祉サービス受給者証を得た後になります。

そこで障害福祉サービス受給者証を入手したら、最適な自立訓練施設と契約しましょう。こうして、自立訓練を開始できるようになります。

自立訓練の利用の流れを学ぶ

自立訓練を受けるには、適切な手続きをする必要があります。まず機能訓練や生活訓練、宿泊型自立訓練のうち、どの自立訓練を利用したいのか決めましょう。

その後、市区町村の役所で手続きをします。このとき障害福祉サービス受給者証を保有していない場合、この受給者証を得るためには医師の意見書(診断書)の提出や認定調査が必要になります。障害者手帳なしでも自立訓練を利用でき、軽度の障害者でも特に問題ありません。

なお障害福祉サービス受給者証を得た後、ようやく自立訓練を利用できるようになります。そこで、すべての手続きが完了したら自立訓練施設と契約しましょう。

自立訓練を利用するとき、こうした流れがあります。そこで利用したい自立訓練を決めた後、まずは市区町村の役所で相談するといいです。

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