自立訓練(機能訓練・生活訓練)の利用では、多くの人が通所型にて利用します。自立訓練を通して施設でトレーニングを行い、社会生活を送れるようにするのです。または、宿泊型自立訓練を利用する人も多いです。

このとき、自立訓練には訪問型もあります。介護スタッフが家まで来てくれることにより、在宅にて一対一で指導してくれます。

それでは、自立訓練(機能訓練・生活訓練)で訪問型を利用するときは何を考えればいいのでしょうか。訪問型の自立訓練について解説していきます。

自立訓練には訪問型がある

自立訓練(機能訓練・生活訓練)を利用するとき、主に3つの形態があります。それぞれ以下になります。

  • 通所型
  • 訪問型
  • 宿泊型

自立訓練施設へ通うのが最も一般的な方法であり、これが通所型です。また昼間に一般就労やその他の障害福祉サービスを利用している障害者が利用する自立訓練として宿泊型があります。

ただ障害者の中には、訪問型を利用する人もいます。介護スタッフが障害者の家へ出向き、一対一にて機能訓練または生活訓練をしてくれるサービスが訪問型になります。

通所できない人が訪問型に向く

本来、通所によって自立訓練施設へ行くのが一般的です。自立訓練施設で送迎サービスを実施しているケースはよくあり、通所すること自体は大きな問題ではありません。

ただ障害者によっては、送迎があってもなかなか通所できない人がいます。例えば知的障害者・精神障害者で引きこもりがちであったり、長期入院を終えた後で外出が困難であったりする場合、訪問型を利用します。

こうして、外出が困難な障害者であっても自立訓練を利用できるようになります。

なお、通所型と訪問型では利用時間が大きく異なります。通所型の場合、多くの人で10:00~16:00など朝から夕方まで自立訓練施設を活用します。一方で訪問型の場合、1~3時間など数時間での利用になります。

通所型も訪問型も利用料は格安

なお利用料金という意味では、通所型も訪問型も格安です。障害福祉サービスの場合、利用負担額は1割であるため、通所型でも訪問型でも非常に安い金額での利用になります。また通所型でも訪問型でも、利用料金に大きな違いはありません。

さらに、多くのケースで自立訓練は無料になります。自立訓練を利用する障害者というのは、多くの人でまだ十分に働けておらず、低収入に該当します。特に訪問型を利用する障害者となると、ほとんどのケースで収入がほぼありません。

こうした住民税の非課税世帯や生活保護の場合、障害福祉サービスの利用料金は無料です。以下のように、月の負担上限額があるからです。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

そのため訪問型の自立訓練(機能訓練・生活訓練)を利用するとはいっても、お金について心配する必要はありません。

どこかで在宅利用から通所型への切り替えを考える

ただ、自立訓練を利用するときにずっと訪問型に頼るのは好ましくありません。障害者が社会復帰を目指すために利用するサービスが自立訓練です。訪問型の自立訓練でも外出にてトレーニングをするものの、送迎ありでもいいので通所できるほうが社会復帰を目指すときに好ましいのは当然です。

また前述の通り、訪問型ではどうしても利用時間が短くなります。通所型のように、朝から夕方まで訓練するわけではありません。

機能訓練や生活訓練で最初に訪問型を活用するのは問題ありません。ただ、どこかの段階で通所型へ切り替えることを考えましょう。

このとき通所型と訪問型を組み合わせて、徐々に通所できるようにしても問題ありません。自立訓練には期限があり、その間で社会生活を送れるようにする必要があります。そこで、訪問型を活用しつ通所型の利用も行い、徐々に社会生活を送れるようになるといいです。

機能訓練・生活訓練で通所が困難なら延長を考える

一般的には、軽度の障害者が自立訓練を利用します。ただ訪問型を利用する障害者については、外出が困難なので障害の程度が少し重めとなります。

こうした障害者について、場合によっては自立訓練が期限内で終わらないかもしれません。なお、機能訓練は1年6か月、生活訓練は2年が期限となります。

このとき自立訓練については、原則1回にて、最大1年間の更新が可能になっています。

症状が重く、訪問型から通所型への切り替えがスムーズでない場合、機能訓練・生活訓練の時間が足りません。そこで、1年延長することで社会生活を送れるようにトレーニングしてもいいです。

在宅利用にて自立訓練を依頼する

通常、自立訓練(機能訓練・生活訓練)は通所型での利用になります。ただ引きこもりであったり、長期入院していたりする場合、外出が困難になりがちです。その場合、訪問型にて自立訓練(機能訓練・生活訓練)を依頼することもできます。

通所型とは異なり、訪問型では長時間のトレーニングとはなりません。一般的には、1~3時間ほどの自立訓練となります。

また社会生活を送れるようにするためには、ずっと訪問型の利用は好ましくありません。そこで通所型と組み合わせてもいいので、徐々に通所型の利用をメインにしていきましょう。もし期限内で終わらない場合、自立訓練の延長も可能です。

特殊な事情がある障害者で自立訓練(機能訓練・生活訓練)を利用したい場合、訪問型も可能です。そこで外出が困難な場合、最初は訪問型を利用してトレーニングを開始するといいです。

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