障害者で利用される障害福祉サービスに自立訓練や短期入所(ショートステイ)があります。このとき、自立訓練(機能訓練・生活訓練)とショートステイは併用可能です。

それに対して、自立訓練の中でも宿泊型自立訓練と短期入所の同日併用はできません。どちらも宿泊を通してのサービス提供になり、同じ日に2つの宿泊サービスを提供する意味はないからです。

それでは自立訓練と短期入所の違いや併用はどのように考えればいいのでしょうか。自立訓練とショートステイの関係について解説していきます。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)と短期入所は併用可能

障害福祉サービスには複数の種類があり、その中でも自立訓練(機能訓練・生活訓練)と短期入所の利用を検討する人は多いです。このとき、それぞれの目的は以下になります。

  • 自立訓練:軽度の障害者向けにトレーニングをして社会復帰を目指す
  • 短期入所:数日間、障害者が寝泊まりする

自立訓練(機能訓練・生活訓練)は昼間に障害者に対してサービス提供されます。一方でショートステイは障害者に対して数日(または数十日)の宿泊を提供します。そこで、それぞれのサービスを確認しましょう。

昼間に自立訓練を利用する

機能訓練と生活訓練でターゲットとする障害者は異なるものの、自立訓練では比較的軽度の障害者に対してサービス提供されます。自立訓練によって以下のトレーニングをします。

  • リハビリ
  • 食事やそうじ
  • 公共交通機関の利用
  • 病院への通院
  • 社会ルール・マナー

これらを昼間に行うことで、障害者は社会復帰に向けて準備できます。

ショートステイで家族が障害者を預ける

それに対して、主に夜間に障害者に対してサービス提供する障害福祉サービスが短期入所(ショートステイ)です。障害者を数日預かってくれるサービスであり、家族が休息を取りたいときに活用されます。

ショートステイを利用しているとき、昼間に障害者施設(ショートステイ先)で過ごしてもいいですが、いつも通っている事業所が近い場合、日中活動をしても問題ありません。そのため、ショートステイの利用中に以下の日中活動が可能です。

  • 生活介護(デイサービス)
  • 就労:就労継続支援A型・B型、就労移行支援

同様にショートステイを利用中、昼間に自立訓練(機能訓練・生活訓練)を利用してもいいです。「自立訓練の事業所が送迎に対応しており、ショートステイ先まで迎えに来てくれる」という条件は必要になるものの、可能であれば同日にて併用可能です。

宿泊型自立訓練と短期入所は同日併用が不可

なお自立訓練には、宿泊型自立訓練もあります。昼間に就労していたり、就労移行支援などその他の障害福祉サービスを利用していたりする場合、宿泊型自立訓練によって夜間にトレーニングできます。

宿泊を伴う以上、同日に宿泊型自立訓練と短期入所(ショートステイ)を利用することはできません。障害者が分身して、2つの障害者施設に宿泊するのは不可能です。そのため当然ながら、宿泊型自立訓練と短期入所を同日併用する意味はないです。

そこで宿泊型自立訓練を利用している場合、宿泊場所を自立訓練施設に固定して、ショートステイの利用は考えないようにしましょう。

別日でショートステイを利用するのは問題ない

なお宿泊系の障害福祉サービスを利用している障害者について、同日でなければ併用するのは問題ありません。つまり、別日に利用するのです。

宿泊型自立訓練を利用している障害者について、数日ほど利用を休んで実家に帰ることがあるかもしれません。ただこのとき、家族が障害者を実家から施設に預けたい場合、短期入所(ショートステイ)を利用するのは問題ありません。

宿泊系サービスの同日利用は意味がないものの、別日であれば特に問題ありません。そのため宿泊型自立訓練を利用していないときについて、ショートステイを依頼するのは可能です。

自立訓練と短期入所は異なるサービス

自立訓練(機能訓練・生活訓練)は障害者の社会復帰を促す公的サービスであり、昼間にサービス提供されます。また短期入所(ショートステイ)は家族の休息を目的に障害者を一時的に預けるサービスです。

自立訓練は昼間の利用であり、ショートステイは夜間のサービス提供です。そのため、両者の併用は可能です。ショートステイの利用中であっても、昼間に自立訓練施設へ出向くのは問題ありません。

なお宿泊型自立訓練と短期入所は同日併用できません。2つの宿泊型サービスを同日利用する意味はないからです。ただ、別日であれば併用可能です。

自立訓練と短期入所は内容が大きく異なる障害福祉サービスです。そこで両者の違いを見極めて、併用したい場合は両方を利用しましょう。

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