障害福祉サービスには複数の種類があり、その中に自立訓練(機能訓練・生活訓練)や就労移行支援があります。

自立訓練も就労移行支援も、比較的軽度の障害者が利用する障害福祉サービスです。このとき、自立訓練や就労移行支援の利用を検討する人はたくさんいます。その場合、自立訓練と就労移行支援の違いを理解しなければいけません。

また自立訓練と就労移行支援の併用を考える人もいます。通常は併用不可であるものの、特定の条件を満たす場合は自立訓練と就労移行支援の併用が可能です。

それでは自立訓練と就労移行支援について、どのように利用すればいいのでしょうか。自立訓練と就労移行支援について解説していきます。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)と就労移行支援の違い

まず、自立訓練(機能訓練・生活訓練)と就労移行支援にはどのような違いがあるのでしょうか。軽度の障害者が主に利用するとはいっても、自立訓練と就労移行支援は目的が大きく異なります。

・自立訓練(機能訓練・生活訓練)の目的

障害者が社会生活を送れるように訓練するサービスが自立訓練です。身体障害者向けの機能訓練と、知的障害者・精神障害者向けの生活訓練で内容は分かれるものの、「障害者が社会に出るために必要な知識を得る」という目的では同じです。

  • 家事、入浴、排せつ、着替え
  • 金銭管理
  • 交通機関の利用
  • 医療機関への通院
  • 社会的マナー

一人で生きていくためには、これらを行えるようにならなければいけません。そこで、自立訓練を通してトレーニングするのです。

・就労移行支援の目的

それに対して、一般企業への就職(障害者雇用など)を目指すのが就労移行支援です。企業への就職は健常者であっても大変であるため、就労移行支援を利用することで企業就職を支援してもらいます。

  • ビジネススキル
  • 書類作成
  • 面接対策
  • 入社後の相談

一般企業への就職であるため、こうしたビジネス関連に特化した内容を学びます。

自立訓練と就労移行支援は多機能型事業所でも併用できない

軽度の障害者が一般企業での就職を考えるとき、一人で生きていくための生活スキルと就職で必要なスキルの両方とも必要です。そこで、自立訓練と就労移行支援を併用できないかと考える障害者は多いです。

ただ自立訓練(機能訓練・生活訓練)と就労移行支援について、基本的に併用できません。併用するために役所で申請しようとしても断られるのが一般的です。

通常、昼間に日中活動を行うとき、一つの障害福祉サービスに集中するのが一般的です。特に自立訓練と就労移行支援では、両方とも利用期間があります。そのためどちらかに集中して利用するのが原則であり、自立訓練と就労移行支援の併用は許可されません。

・多機能型事業所でも併用は不可

なお障害者施設によっては、一つの事務所で自立訓練と就労移行支援を運営している多機能型事務所もあります。多機能型事務所であれば、自立訓練と就労移行支援の両方を併用できそうに思えます。

ただ、こうした多機能型事務所を利用する場合であっても自立訓練と就労移行支援の併用はできません。必ずどちらか一方に集中する必要があります。

先に自立訓練を行い、その後に企業就職を目指す

そこで自立訓練(機能訓練・生活訓練)と就労移行支援のどちらを利用すればいいのか最初に考えるようにしましょう。

生活能力がない場合、優先順位は就労移行支援よりも自立訓練(機能訓練・生活訓練)です。自らの力で生活できなければ、就職どころではありません。そこで、まずは自立訓練によってどのように社会生活を送ればいいのか学ぶのです。

その後、自立訓練によって必要な能力を身に付けたら一般企業での就職を目指します。自立訓練によって一人で生活できる能力を身につければ、企業で就職した後も生活に困ることがなくなります。

なお、既に一人で社会生活を送れる場合は就労移行支援を最初から利用すればいいです。自立訓練(機能訓練・生活訓練)というのは、あくまでも社会生活を送れない障害者がトレーニングを受けるサービスです。

宿泊型自立訓練なら日中活動(就労移行支援)が可能

それでは、自立訓練と就労移行支援を絶対に併用できないのかというと、そういうわけではありません。昼間に自立訓練と就労移行支援を併用できないだけであり、昼間と夜間であれば両者を併用できます。

具体的には、以下の2つを併用します。

  • 宿泊型自立訓練
  • 就労移行支援

昼間に仕事や日中活動(就労移行支援など)を利用している障害者に対して、夜間に自立訓練を行う障害福祉サービスが宿泊型自立訓練です。

こうして昼間に就労移行支援を利用しつつ、夜間に自立訓練を利用できるようになります。自立訓練と就労移行支援を利用したい場合、宿泊型自立訓練を活用しましょう。

なお宿泊型自立訓練の利用は知的障害者・精神障害者がメインであり、生活訓練の夜間版となります。そのため、宿泊型自立訓練で身体障害者の利用はほとんどありません。

身体障害者向けの機能訓練について、宿泊施設としての機能を併せ持つ施設はないです。そのため身体障害者は宿泊型を利用することができず、昼間の機能訓練の活用が基本になるため、自立訓練と就労移行支援の併用はできないと考えましょう。

宿泊型自立訓練を終えたら障害者グループホームを使うといい

なお宿泊型自立訓練は2年間の利用になります。そのため、どこかの時点で自立訓練施設から卒業しなければいけません。

自立訓練を利用する障害者については、ほとんどが低所得者です。この場合、障害者グループホーム(共同生活援助)を利用すれば、ほとんど支払いなしに格安で住めます。そこで宿泊型自立訓練施設を出た後は障害者グループホームにて住むといいです。

なお障害者グループホームに住みながら、就労移行支援を利用するのは問題ありません。

ちなみに障害者グループホームに住んで、昼間に自立訓練(機能訓練・生活訓練)を利用してもいいです。どこかに住む必要があるため、障害者は格安で住める場所を確保しましょう。

自立訓練と就労移行支援を利用する

複数の障害福祉サービスを利用するのは普通です。ただ障害福祉サービスの中には、併用できないサービスがあります。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)と就労移行支援はどちらも昼間に利用する障害福祉サービスです。また、利用期間も定められています。そのため、自立訓練と就労移行支援を昼間に併用することはできません。

ただ宿泊型自立訓練を利用する場合、就労移行支援との併用が可能です。この場合は昼間に就労移行支援を利用して、夜間に自立訓練を行います。

障害福祉サービスを利用するとき、それぞれの違いを学びましょう。そうして、利用する障害福祉サービスを検討するといいです。

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