自立訓練を利用することにより、障害者は社会復帰に向けてのトレーニングをすることができます。このとき、自立訓練の対象者はどうなるのでしょうか。

自立訓練には機能訓練・生活訓練・宿泊型があります。同じ自立訓練ではあっても、それぞれ対象者が異なります。また障害福祉サービスを利用するとき、障害支援区分についても学ばなければいけません。

それでは、どんな人で自立訓練を利用できるのでしょうか。自立訓練の対象者や区分について解説していきます。

自立訓練の対象者は軽度の障害者

18歳以上で利用できる障害福祉サービスが自立訓練です。自立訓練を利用することにより、以下のトレーニングをします。

  • リハビリ
  • 食事やそうじ
  • 公共交通機関の利用
  • 病院への通院
  • 社会ルール・マナー

こうして、障害者であっても社会生活を送れるようになります。

  • 新たに障害を負ってしまった
  • 病院を退院したばかり
  • 特別支援学校を卒業した

こうした障害者では、どのように社会の中で過ごせばいいのかわかりません。そのため、こうした社会生活の過ごし方がわからない障害者を対象に自立訓練が行われます。

将来的には一般企業に就職したり、家族と離れて生活したりする人が自立訓練を利用します。そのため重度ではなく、軽度または中等度の障害者が主に自立訓練を利用します。

障害者の種類で機能訓練・生活訓練が異なる

なお前述の通り、自立訓練には機能訓練・生活訓練・宿泊型があります。これについて、まずは機能訓練と生活訓練の対象者の違いを理解しましょう。

機能訓練は身体障害者・難病患者の利用がメインになります。こうした身体障害者は「盲目なので視覚情報がない」「体を自由に動かせない」などにより、日々の生活が不便です。そこでリハビリや残った身体機能の活用により、どのようにして社会生活を送ればいいのか学びます。

それに対して、生活訓練は知的障害者や精神障害者が対象者です。身体機能に異常はないものの、日々の生活が困難な人が生活訓練の利用者です。

・宿泊型自立訓練は知的障害者や精神障害者が利用

なお宿泊型については、生活訓練の夜間版と考えましょう。そのため、宿泊型自立訓練は知的障害者や精神障害者が主な対象者です。

昼間に就労やその他の障害福祉サービスを利用している障害者では、昼間に生活訓練を利用できません。そこで宿泊型自立訓練を利用することで、夜間にトレーニングをします。

利用者はどんな人?区分の中身

それでは実際のところ、どのような人が自立訓練を利用するのでしょうか。先ほど解説した通り、一般的に自立訓練は軽度の障害者が利用します。

通常、障害支援サービスを利用するときは障害支援区分を取得します。区分は1~6まであり、数字が大きいほど重度を表します。

このとき、すべての自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)で区分なしでも利用できます。事実、国が公表している統計データによると機能訓練で約3割、生活訓練で約5割、宿泊型自立訓練で約7割の人が区分なしで利用しています。

また、利用年齢は幅広いです。必ずしも若い人である必要はなく、18歳以上の障害者であれば利用対象者です。

機能訓練の利用者の区分

身体障害者が機能訓練を利用するとき、約3割が区分なしです。また区分なしから区分3までを合わせると、6割以上になります。

身体障害者では、たとえ区分5や区分6と症状が重くても、問題なく生活している人はたくさんいます。ただそれでも、区分3以下の人が利用者のほとんどを占めます。

なお機能訓練の利用者のうち、40歳未満の若い人は利用者が少ないです。40~64歳の利用者が6割以上であり、年齢が高めの人で自立訓練(機能訓練)を活用しています。

幼少期から身体障害者の場合、本人にとってはその状態が普通であるため、特別な訓練は必要ありません。また若い人の場合、たとえ片手を失ったり、車いす生活になったりしても、訓練なしで生きていける人は多いです。

ただ、年齢が高めになって身体障害者になってしまった場合、特別な訓練が必要になります。そのため、40歳以上の身体障害者で機能訓練が利用されやすいです。

生活訓練の利用者の区分

それに対して、生活訓練では区分なしが約5割を占めます。また、区分なしを含めて区分3以下の障害者が全体の8割以上になります。

軽度知的障害者や発達障害など、多くは自分で行えるものの、一人で生きていくには不安がある人は多いです。その場合、生活訓練でトレーニングできます。

なお機能訓練とは異なり、生活訓練ではすべての年代で幅広く利用されています。20代の若い人や50~60代の人まで、多くの人で生活訓練を活用しています。特に精神障害者の場合、高めの年齢で発症する人も多く、その場合は生活訓練の利用年齢が高めになります。

なお生活訓練を利用している人のうち、約6割は精神障害者です。残りはほとんどが知的障害者であり、多くの精神障害者が生活訓練を利用しています。

宿泊型の利用者の区分

それでは、知的障害者・精神障害者が利用する宿泊型自立訓練はどのような利用状況になっているのでしょうか。宿泊型の場合、区分なしの利用者が約7割です。また区分2までの利用者がほとんどであり、区分3以上の利用者は珍しいです。

宿泊型自立訓練は昼間に働いていたり、その他の障害福祉サービス(就労移行支援など)を利用していたりする人が活用します。そのため、どうしても軽度の人がメインになりやすいです。

なお宿泊型自立訓練については、40~65歳の人で5割以上となっています。若い人も利用していますが、どちらかというと年齢が高めの障害者で利用が多いです。

なお、宿泊型自立訓練では精神障害者の利用が約7割であり、残りは知的障害者の利用です。多くの精神障害者で利用されている障害福祉サービスが宿泊型自立訓練です。

自立訓練の利用条件を理解する

機能訓練や生活訓練、宿泊型については、区分なしでも利用できます。このとき障害者であれば、18歳以上で誰でも利用できる障害福祉サービスが自立訓練です。

ただ制度上は誰でも利用できるものの、社会復帰を考える軽度または中等度の障害者がメインの利用者になります。事実、自立訓練では区分なしの利用者が多く、区分4以上となると利用者がほとんどいなくなります。利用条件が低いからこそ、軽度の人がメインになるのです。

なお、障害の種類によって利用する自立訓練が異なります。身体障害者は機能訓練を利用し、知的障害者・精神障害者は生活訓練(または宿泊型)を利用しましょう。

自立訓練には対象者があります。そこで自立訓練の種類を見極めて、機能訓練・生活訓練・宿泊型を活用するといいです。

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