障害福祉サービスを利用したいと考えている人の中には、一般就労していたり、アルバイトをしていたりする人がいます。こうした障害者の場合、自立訓練(機能訓練・生活訓練)を利用することで、本格的な社会復帰に向けたトレーニングを開始したいと考えるのは普通です。
一般的には、就労中の人は自立訓練(機能訓練・生活訓練)の利用が難しくなります。ただ方法によっては、問題なく自立訓練を利用することもできます。
それでは、一般就労中の人やアルバイトをしている人について、どのように自立訓練を活用すればいいのでしょうか。就労中での自立訓練の利用法を解説していきます。
もくじ
自立訓練(機能訓練・生活訓練)は昼間に行われる
自立訓練には機能訓練と生活訓練があります。身体障害者向けに機能訓練が行われ、知的障害者・精神障害者向けに生活訓練が行われます。
リハビリや日常生活(そうじ、洗濯)、公共交通機関の利用など、自立訓練を通して社会生活で必要な内容を学びます。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)は昼間に行われます。例えば10:00~16:00にて自立訓練を行います。
一般就労は無理だが、夕方にアルバイトは可能
昼間に自立訓練が行われる以上、実質的に一般就労中の人が自立訓練(機能訓練・生活訓練)を利用することはできません。ただ、いま働いている会社を辞めるのは現実的ではありません。そのため、一般就労中の障害者は生活訓練(機能訓練・生活訓練)の利用を諦める必要があります。
一方でアルバイトであれば自立訓練を利用可能です。前述の通り昼間に自立訓練が行われ、16:00などには帰宅します。その後、どこかでアルバイトをするのは問題ありません。
なお機能訓練も生活訓練も利用期間が決まっており、特定の期間に集中してサービスを受けなければいけません。そのためアルバイトをするにしても、自立訓練に集中できない状態は避けなければいけません。
自立訓練とアルバイトを併用可能とはいっても、あくまでも自立訓練とアルバイトを両立できる場合に限りましょう。
アルバイトの事実を伝えると許可されないケースがよくある
ちなみに、原則として自立訓練(機能訓練・生活訓練)とアルバイトは併用不可です。そのため、アルバイトをしている事実を役所の障害福祉課などで伝えると、自立訓練の利用許可を得られない自治体は多いです。
そのため自立訓練とアルバイトを併用するとはいっても、基本的にはアルバイトをしている事実を伝えないようにする必要があります。実際のところ、アルバイトをしないと生活できない障害者は多いです。そこで、生活訓練を利用するにしてもアルバイトの事実を伏せておくのです。
自治体によっては、自立訓練とアルバイトの併用を認めているケースがあります。ただ多くの自治体は併用不可であるため、アルバイトによって働いていることを伝えるのは好ましくありません。
宿泊型自立訓練では一般就労中でも利用可能
それでは一般就労中や昼間にアルバイトをしている障害者について、絶対に自立訓練を利用できないかというと、そういうわけではありません。機能訓練と生活訓練では日中の就労が無理であるものの、宿泊型自立訓練を利用すれば、昼間に働きながら利用できます。
自立訓練には通所型・訪問型・宿泊型があります。宿泊型自立訓練では、昼間に働いている人を利用対象者に設定しています。
また一般就労やアルバイトによって働いている障害者の多くは、障害の程度が軽度です。そのため、区分なしであっても宿泊型自立訓練を利用できるようになっています。
通常、障害福祉サービスを利用するためには障害支援区分の取得が必要です。区分は1~6まであり、数字が大きいほど重度を表します。
ただ宿泊型自立訓練については、区分なしでも利用できます。事実、宿泊型自立訓練を利用している障害者のうち、約7割の人は区分なしです。いずれにしても、昼間に働きながら自立訓練を利用したい場合は宿泊型自立訓練を検討しましょう。
宿泊型は機能訓練ではなく、生活訓練になる
なお宿泊型自立訓練を利用する障害者は知的障害者・精神障害者がメインです。国の資料によると、宿泊型自立訓練の利用者は精神障害者が約7割、知的障害者が約3割です。身体障害者の利用者はほとんどいません。つまり、生活訓練の夜間版が宿泊型自立訓練になります。
身体障害者向けの自立訓練は前述の通り、機能訓練になります。このとき、生活訓練の夜間版は存在するものの、機能訓練の夜間版はありません。
そのため昼間に就労中の人が宿泊型自立訓練を利用するにしても、身体障害者ではなく、あくまでも知的障害者や精神障害者に限られると考えましょう。
夜間版の身体障害者向け自立訓練がないため、身体障害者が働きながら自立訓練を利用するのは現実的ではありません。就労中の身体障害者については、精神障害などを併発しているケースを除いて、自立訓練の併用は難しいです。
働きながら自立訓練を利用する
障害者が社会生活を送れるようにトレーニングする公的サービスが自立訓練(機能訓練・生活訓練)です。ただ自立訓練(機能訓練・生活訓練)は昼間に行われるため、一般就労している人は現実的に機能訓練や生活訓練を利用できません。
一方でアルバイトについては、自立訓練が終わった後に仕事をすることができます。ただ自立訓練とアルバイトは併用不可である自治体が多いため、アルバイトの事実を伝えるのは避ける必要があります。
なお宿泊型自立訓練であれば、一般就労中であっても利用できます。昼間に働きながら自立訓練を利用したい場合、宿泊型自立訓練を利用しましょう。
働いている軽度の障害者であっても、自立訓練によるトレーニングは重要です。ただ利用法を考える必要があり、どの方法が最適なのか理解したうえで自立訓練を活用しましょう。
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