障害者であれば、障害福祉サービスを利用するのは普通です。こうした障害福祉サービスに自立訓練(機能訓練・生活訓練)や宿泊型自立訓練があります。
ただ障害福祉サービスを利用するとき、年齢制限を考慮しなければいけません。特に未成年の場合、ほとんどの人で自立訓練(機能訓練・生活訓練)や宿泊型自立訓練を利用することができません。
それでは、自立訓練の年齢制限をどのように考えればいいのでしょうか。自立訓練(機能訓練・生活訓練)を利用できる年齢について解説していきます。
もくじ
18歳以上で利用できる自立訓練
大人向けの公的サービスに障害福祉サービスがあります。障害福祉サービスの中には、子供であっても利用できるサービスがあります。
ただ自立訓練(機能訓練・生活訓練)や宿泊型自立訓練については、18歳以上で利用できます。こうした年齢制限により、18歳未満の子供は基本的に利用できません。
成人であれば、自らそうじや買い物、公共交通機関などを利用して生活する必要があります。一方で18歳未満の場合、健常者であっても学校での勉強を優先させます。そのため自立訓練によって社会生活を送れるようにトレーニングするのは、18歳以上が基本になります。
18歳以上であれば、誰でも自立訓練を利用できます。なお、自立訓練は軽度の障害者で利用されるサービスです。ある程度まで自分で行えるものの、社会生活が不安な場合に自立訓練が有効です。
機能訓練・生活訓練で65歳以上の利用者は稀
なお年齢制限という意味では、自立訓練(機能訓練・生活訓練)に年齢の上限はありません。自立訓練施設によっては、18~64歳を対象にしているケースはあるものの、制度自体は65歳以上であっても問題なく利用できます。
介護保険サービスには、自立訓練(機能訓練・生活訓練)と同等のサービスがありません。そのため、65歳以上で自立訓練を利用できます。
ただ実際のところ、65歳以上で自立訓練を利用している人は少数です。以下は機能訓練・生活訓練について、65歳以上の利用割合です。
- 機能訓練:約8%
- 生活訓練:約5%
このように、少数の高齢者が自立訓練(機能訓練・生活訓練)を利用しているとわかります。
子供の利用は特例となる
一方で未成年の子供については、前述の通り18歳以上での利用になるため、基本的には自立訓練(機能訓練・生活訓練)や宿泊型自立訓練を利用できません。
それでは絶対に利用不可かというと、そういうわけではありません。例外として、15歳以上の子供について、未成年であっても利用できるケースがあります。
15歳以上の場合、多くは高校生です。こうした高校生は未成年であるため、児童相談所の管轄です。ただ児童相談所が「この子は自立訓練を利用するほうがいい」と判断した場合、例外的に利用できるようになっています。
ただあくまでも例外であるため、多くの障害児は対象外です。あくまでも、特別な事例のみ15歳以上で自立訓練(機能訓練・生活訓練)を利用できると考えましょう。
なお自立訓練は平日の昼間に実施されます。そのため、自立訓練を利用できる障害児は「不登校になっている」「通信制・定時制の学校に通っている」などの高校生がメインになります。
高校生が利用するときの実際の流れ
それでは15歳以上の子供(高校生)が自立訓練(機能訓練・生活訓練)や宿泊型自立訓練を利用するときの流れはどのようになるのでしょうか。
前述の通り、児童相談所が特例を認める必要があります。そのため、ザックリと以下の流れになります。
- 児童相談所が自立訓練の利用を承認
- 障害福祉サービス受給者証を発行
- 自立訓練施設へ通う
すべての障害福祉サービスについて、事前に障害福祉サービス受給者証を発行しなければいけません。以下が障害福祉サービス受給者証です。
障害福祉サービス受給者証を得ることで、ようやく自立訓練施設と契約できます。そこで障害福祉サービス受給者証を入手したら、利用したい自立訓練施設を探しましょう。
18歳未満の利用者の割合
それでは自立訓練を利用している人について、18歳未満の利用者の割合はどのようになっているのでしょうか。統計データによると、機能訓練や生活訓練、宿泊型自立訓練について、それぞれ以下のようになっています。
- 機能訓練:約0.2%
- 生活訓練:約1%
- 宿泊型自立訓練:約0.1%
このように、未成年で自立訓練を利用している障害児はほとんどいないとわかります。未成年では特例が認められる必要があるため、どうしても利用割合は非常に低くなります。
自立訓練には年齢制限がある
障害福祉サービスで年齢制限のあるケースは多いです。自立訓練(機能訓練・生活訓練)や宿泊型自立訓練についても年齢制限があり、18歳未満は基本的に利用できません。
65歳以上については、年齢制限がありません。自立訓練は介護保険にないサービスであるため、高齢者であっても利用できます。一方で未成年は利用が制限されるというわけです。
それでは、すべての子供で利用できないかというと、中には自立訓練を利用している未成年もいます。特例で認められた場合、たとえ18歳未満であっても15歳以上であれば自立訓練(機能訓練・生活訓練)を利用できます。ただ、やはり未成年での利用割合は非常に少ないです。
自立訓練を利用するとき、年齢を考えなければいけません。そのため、基本的には18歳以上で自立訓練を活用しましょう。
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