宿泊型の障害福祉サービスとして宿泊型自立訓練と障害者グループホームがあります。両者は目的が大きく異なります。
宿泊型自立訓練は日常生活動作を行うための訓練施設です。一方で障害者グループホームとは、障害者が日々の生活を送るための支援をする施設であり、何か特別な訓練をするわけではありません。そのため場合によっては、宿泊型自立訓練の終了後に障害者グループホームに住むのは普通です。
なお、家賃などへの補助や障害支援区分の面でも両者には違いがあります。同じ公的サービスではあるものの、目的に応じて使い分けなければいけません。
それでは、宿泊型自立訓練と障害者グループホームの違いとして何があるのでしょうか。それぞれの制度の中身を確認していきます。
もくじ
宿泊型自立訓練と障害者グループホームは異なる
知的障害者や精神障害者の場合、そうじや洗濯、入浴、着替えなど日常生活動作が困難なケースがよくあります。そうした障害者に対して、寝泊まりする場所を提供して夜間に訓練を行うのが宿泊型自立訓練です。
昼間に一般就労していたり、その他の障害福祉サービスを利用していたりする障害者が宿泊型自立訓練を利用できます。
それに対して、障害者であれば身体障害者や難病患者を含めて誰でも障害者グループホーム(共同生活援助)を利用できます。介護スタッフがそうじや洗濯の補助をすることはあるものの、日常生活動作の訓練に特化しているわけではなく、障害者が生活できるようにサポートします。
なお障害者グループホームはシェアハウス形式になっていることが多く、複数の障害者と一緒に共同生活を送ることになります。
つまり、宿泊型自立訓練は日常生活動作の訓練を行うサービスであり、障害者グループホーム(共同生活援助)は障害者に住まいを提供するサービスです。このように、目的は大きく異なります。
訓練後に共同生活援助で単独生活をするのは一般的
成人する場合、健常者であっても障害者であっても自立して生活しなければいけません。ただ前述の通り、知的障害者や精神障害者の場合、日常生活動作が不十分なことがよくあります。そこで、宿泊型自立訓練施設を活用することで社会生活を送るために必要な知識や動作を習得します。
その後、実家住まいや一人暮らしをすることになります。このとき、障害者グループホームに住む障害者はたくさんいます。
つまり宿泊型自立訓練によって生活に必要な訓練を終了した後、障害者グループホーム(共同生活援助)で集団生活を送るのです。
いきなり障害者グループホームで生活するのが不安な場合、宿泊型自立訓練を活用するのは問題ありません。障害者グループホームであっても、そうじや洗濯の指導をしてくれますが、宿泊型自立訓練ではより日常生活動作に特化して訓練できます。
どちらも体験利用できる:短期入所は共同生活援助
なお実際に宿泊型自立訓練や障害者グループホームを利用するにしても、どのような施設なのかわかりません。また、施設が違えば雰囲気も異なります。
そのため宿泊型自立訓練であっても、障害者グループホームであっても体験利用するのは可能です。利用するかもしれない施設へ実際に体験入居することで、どのような施設であり、どのような日常生活になるのか把握できます。
なお、宿泊型自立訓練も障害者グループホームも長期利用が基本になります。ただ、1泊2日のような体験入居も可能というわけです。
なお障害者グループホームについては、短期入所(ショートステイ)が可能なケースがあります。少ない日数のみ利用できる障害福祉サービスが短期入所です。毎日ではなく、特定の期間のみ障害者グループホームに寝泊まりするのが短期入所となります。
補足給付など、家賃補助は障害者グループホームで利用可能
このとき、宿泊型自立訓練でも障害者グループホームでもサービス料のほかに以下の費用が発生します。
- 家賃
- 水道光熱費
- 食費
- その他の雑費
すべての障害福祉サービスに共通しますが、サービス料は格安です。原則1割負担ですし、世帯所得に応じて月の負担上限もあります。ただ家賃はそれなりに高額ですし、水道光熱費や食費は実費負担となります。
このとき障害者グループホームについては、住民税の非課税世帯や生活保護の場合、特定障害者特別給付費(補足給付)として国から月1万円の家賃補助があります。また、自治体から全額や半額などの補助もあります。そのため、障害者グループホームでは実質的に水道光熱費や食費など最低限の負担となります。
一方で宿泊型自立訓練については、家賃に対する補助は期待できません。そのため障害者グループホーム(共同生活援助)に比べて、宿泊型自立訓練では毎月の支払いが多くなりがちです。
障害支援区分の有無に違いがある
また、障害支援区分についても宿泊型自立訓練と障害者グループホームで違いがあります。宿泊型自立訓練や障害者グループホームのような障害福祉サービスを利用するとき、通常は障害支援区分を事前に取得します。
区分には1~6まであります。障害支援区分では、数字が大きくなるほど障害の程度が重くなります。
このとき、宿泊型自立訓練は区分なしでも利用できます。実際、宿泊型自立訓練で障害支援区分なしの利用者は約7割です(厚生労働省の資料より)。
一方で障害者グループホーム(共同生活援助)については、障害支援区分の取得が必要です。区分1以上であれば障害者グループホームを利用できます。
正確には障害支援区分なしでも障害者グループホームを利用できるものの、区分なしだとサービス料が超高額になるため、ほとんどの人で事前に区分を取得します。いずれにしても、障害支援区分についても宿泊型自立訓練と障害者グループホームで違いがあります。
宿泊型自立訓練と障害者グループホームは内容が異なる
障害者が自らの力で生活していくのは普通であり、このときは実家を離れて生きていく障害者もたくさんいます。
こうした障害者に対して、日常生活能力を身に付けるため、夜間に訓練を行う公的サービスが宿泊型自立訓練です。一方、障害者に対して住居を提供する公的サービスが障害者グループホームであり、複数の障害者で共同生活を送ることになります。
宿泊型自立訓練と障害者グループホームではサービスの目的が異なります。また家賃補助の面では、障害者グループホームであれば補足給付など、さまざまな援助があります。
障害者が寝泊まりできる公的サービスについて、それぞれの違いを理解したうえで利用しなければいけません。そこで、宿泊型自立訓練と障害者グループホームの違いを認識しましょう。
家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。
障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
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