重度の障害者で入居可能な施設が入所施設(障害者支援施設)です。施設入所支援を利用することになりますが、実際に施設で生活をする以上、利用者(障害者)には利用負担があります。つまり、施設利用の費用負担を考慮しなければいけません。

入所施設は格安で利用できます。そのため値段を気にすることなく、障害者であれば問題なく生活できるように設計されています。

ただ、どのような費用負担になるのか事前に知っておきたいと考えるのは普通です。どのような利用者負担が存在し、お金の支払いが発生するのか理解しておけば安心してサービスを利用できます。

それでは、障害者支援施設を利用するときのサービス料金や食費・水道光熱費、その他の雑費(おむつ代など)はどのようになっているのでしょうか。重度障害者が施設入所支援を利用するときの全体の費用負担について解説していきます。

障害福祉サービスの利用料・値段は無料

多くの障害者にとって、障害福祉サービスを利用するときの費用を心配する必要はありません。障害福祉サービスの利用者負担は格安だからです。また、本人が無収入であったとしても障害年金だけで十分に生活できます。

施設入所支援は障害福祉サービスの一つになります。障害福祉サービスを利用するときは1割負担になりますし、以下のように年収に応じた負担上限額があります。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

重度障害者のみ利用できる障害福祉サービスが施設入所支援であるため、入所施設(障害者支援施設)で生活する人のほとんどが住民税の非課税世帯または生活保護になります。つまり、入所施設を利用するときのサービス料は無料です。

食費・水道光熱費は補足給付で補助がある

ただ障害者支援施設を利用するときの費用負担が無料になるとはいっても、人が生活するためには食費を払わなければいけませんし、水道光熱費が別にかかります。

このとき、入所施設では月54,000円を上限として食費・水道光熱費を設定できるようになっています。食費・水道光熱費の値段は障害者支援施設によって異なります。

しかし、重度障害者でほとんど収入のない低所得者が月54,000円ほどの食費・水道光熱費を支払うのは大変です。そのため、入所施設の利用者に対して国が補助金を出しています。この制度を補足給付といいます。

補足給付の金額は計算が面倒であるため、ここでは詳細を述べません。結論を述べると、障害者は障害年金を受け取って食費・水道光熱費を支払うことになりますが、障害年金の等級に応じて必ず以下のお金が手元に残るようになっています。

  • 障害年金1級:28,000円以上が手元に残る
  • 障害年金2級:25,000円以上が手元に残る

障害年金1級では必ず28,000円以上のお金が残り、障害年金2級では25,000円以上のお金が残ります。ただ、こうしたお金を障害者の手元に残して、残りを食費・水道光熱費として支払うにしても、施設が設定する食費・水道光熱費の値段に足りません。そこで、足りない分は補足給付として国が補助金を出します。

つまり、入所施設を利用すれば「食費や水道光熱費を支払ったとしても、必ず障害者の手元には25,000円以上(または28,000円以上)が残る」と考えればいいです。

必要なのはその他の雑費のみ:おむつ代、ジュース代など

こうして重度障害者の手元に残った25,000円以上(または28,000円以上)のお金を利用して、その他の雑費を支払うことになります。雑費としては例えば以下があります。

  • 日用品代:洗面用具、シャンプー、おむつなど
  • 嗜好品代:ジュースなど
  • 洋服代
  • 散髪代
  • その他、趣味の費用

こうしたお金を使うことにより、毎月の支出をします。そのためぜいたくはできないものの、たとえ障害年金しか収入がなかったとしても問題なく入所施設で生活できるとわかります。

医療費は重度の障害者で無料または格安

なお重度障害者について、医療費がどうしても必要になります。ただ、重度障害者の場合はこうした医療費についても心配が不要です。

施設入所支援を利用できるような、ある程度重度の障害者の場合、重度障害者医療証を利用できる場合が多いです。自治体によって内容は異なりますが、医療証を利用することによって月の上限負担額は無料や1,000~3,000円になります。

薬代や訪問看護を含めて、さまざまな医療費が無料や格安になる制度が障害者医療費助成制度(重度障害者医療証)です。医療費もほとんどないため、入所施設で生活するに当たり、ぜいたくをしなければお金に困ることはありません。

生活保護なら、より生活に困らない

ちなみに、障害者では保有資産が少ない人もたくさんいます。この場合、生活保護を活用しても問題ありません。障害基礎年金のみを受け取っている場合に比べて、生活保護費については、より高額なお金が支給されます。

また、他の兄弟など親族が働いていて十分な収入があったとしても、入所施設で生活している障害者の面倒を見なければいけない義務はありません。そのため、問題なく障害者は生活保護を利用できます。

最終的な選択肢として生活保護がある以上、やはり重度障害者が入所施設を利用する場合にお金の支払いで困ることはありません。たとえお金がゼロであっても、生活保護を利用すれば十分すぎるほどの収入が入ってくるからです。

前述の通り、生活保護では障害福祉サービスの利用料は無料です。また、補足給付による食費・水道光熱費の補助もあります。医療費も無料です。そのため、障害者支援施設を利用すれば親亡き後問題を解決できますし、日々の生活に困ることもありません。

施設入所支援の利用料はなく、利用負担は格安

障害福祉サービスで施設入所支援を利用する場合、住民税の非課税世帯や生活保護であれば利用料はありません。サービス料は無料となります。

それに加えて、食費・水道光熱費は国から補助金が出されます。障害者には、ある程度のお金が残るように設計されているのです。そこで、残ったお金でおむつ代や洋服代など、その他の雑費を支払うことになります。

このとき重度障害者であれば医療費は無料です。また、仮にお金が尽きそうになったとしても生活保護を利用すれば問題ありません。

障害者支援施設について、利用料金を心配する必要はありません。補助金・助成金により、費用負担は無料または格安だからです。障害年金や生活保護費を活用すれば、入所施設で生活するときに必要なお金をすべて賄うことができます。

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