障害者が同行援護・行動援護・移動支援などの外出支援サービスを利用するとき、通常は一人介護となります。

ただ場合によっては、二人体制にて外出支援サービスを依頼できます。一人介護では不十分なとき、2人介助によって外出支援を依頼することで、ようやく外出がスムーズになります。

それでは外出支援サービスで2人介護が認められるケースには何があるのでしょうか。同行援護・行動援護・移動支援での2人介助について解説していきます。

外出支援サービスで二人介護が可能な要件

通常、同行援護・行動援護・移動支援では一人介護にてサービスが提供されます。ただ障害者によっては、2人体制での介護が必要になるケースがあります。

この場合、障害者本人が二人介護になることに同意し、特定の条件を満たした場合は2人対応が可能になります。

なぜ障害者本人の同意が必要になるかというと、2人体制の分だけ費用が大きくなるからです。障害福祉サービスは1割負担であるため、自己負担額は非常に少ないものの、それでも一人介護に比べると利用料金が大幅に増えます。

ただ二人介護に同意して、特定の条件を満たしている場合であれば問題なく2人介助が可能というわけです。

・低所得者は2人介護でも利用料が無料

なお障害者の場合、住民税の非課税世帯や生活保護などの低所得者も多いです。こうした低所得者の場合、障害福祉サービスの利用料はゼロです。そのため同行援護・行動援護・移動支援で2人体制になっても無料であり、サービス料の費用負担の上昇はありません。

しかし、公共交通機関を活用するときの交通費は障害者が必ず全額を負担する必要があります。そのため、2人介護になると交通費の負担分だけ実費が大きくなってしまいます。

身体的特徴で2人体制が必要なケース

それでは、どのようなときに2人介助の対象になるのでしょうか。最もわかりやすいケースとしては、身体的介護が大変な場合です。

例えば障害者の体重が重いにも関わらず、車いすによる外出で階段のある場所を昇り降りする必要がある場合、一人介護では対応できません。2人体制により、ようやくスムーズな外出支援を行えるようになります。

同行援護・行動援護・移動支援を利用する場合、多くは一人介護で十分です。ただ中には、2人対応が適切になるケースがあるのです。

暴力行為や迷惑行為でも2人介助が可能

障害者の身体的な特徴によって2人介助を依頼する以外では、暴力行為なども二人体制での介護が認められる例の一つになります。

重度の知的障害者・精神障害者の場合、同行援護を利用できます。主に自閉症の人で利用する外出支援サービスが同行援護です。

こうした重度の知的障害者・精神障害者の中には、暴力行為や迷惑行為、器物破損行為などを起こす人がいます。この場合、外出によって他人へ危害が加わるかもしれませんし、急に突発的な行動を起こすかもしれません。

例えば以下は、障害者が実際に外で暴れた後の様子です。

パニック状態に陥った大人の障害者を一人の介護士だけで止めるのは難しいです。そのため、暴力行為や迷惑行為が認められる場合、2人対応となるケースがあります。

事前に2人体制の外出支援を役所で相談する

なお、実際に二人介護が認められるかどうかは自治体の判断によります。そこで、2人介助を利用したい場合は事前に役所で相談する必要があります。

役所に行けば、障害福祉課などが存在します。そこで、まずはこうした場所へ出向きましょう。

理由なしに二人介護が認められることはありません。2人対応にするためには、要件を満たしている必要があります。そこで、「身体的な特徴によって一人介護では外出が困難」「暴力行為や迷惑行為がある」など、利用に必要な要件を述べましょう。

実際の手続きでは、2人介助になるまで時間がかかります。そのため、2人対応を希望する場合は早めに役所で申請するといいです。

外出支援サービスで2人対応を依頼する

障害者が外出支援サービスを依頼するとき、場合によっては二人介護が可能です。本来は一人介護であるものの、2人体制が可能なのです。

ただ2人介護にするためには、その分だけお金がかかります。低所得者の場合は二人介護でもサービス料は無料であるものの、それでもヘルパー分の交通費は実費負担となり、支出が大きくなりやすい事実は変わりません。

また実際に利用する場合、要件を満たしている必要があります。障害者の身体的特徴や暴力行為などによって、2人介護でなければ外出に対応できない場合、役所に相談することで認められれば2人介助を利用できます。

すべての障害者で2人対応を利用できるわけではありません。ただ2人介護が適切な場合、同行援護・行動援護・移動支援で2人体制にしてもらいましょう。

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