障害者が同行援護・行動援護・移動支援などの外出支援サービスを利用するのは普通です。このとき、気になるのが「1日何時間まで利用できるのか?」です。

一般的には、1日の利用時間は8時間までとなります。ただ、8時間以上の外出支援サービスを依頼することもできます。つまり、ある程度の時間までは臨機応変に外出支援サービスを依頼できると考えましょう。

それでは1日の上限時間について、どのように外出支援を考えればいいのでしょうか。長時間の同行援護・行動援護・移動支援について、何時間まで利用できるのか解説していきます。

国は1日の上限時間を設定していない

移動支援は自治体独自の制度ですが、同行援護・行動援護は国の制度です。そこで、国の見解をまずは確認しましょう。

同行援護・行動援護は障害福祉サービスの一つです。このとき外出支援サービスについて、国は1日の上限時間を設定していません。例えば以下は同行援護に関する国の見解です。

このように、「1日の上限時間はない」と記されています。つまり長時間の利用について、何時間でも活用できるというわけです。

外出支援サービスを依頼するとき、遠方へ出向くことがあります。こうしたときは必然的に依頼時間が長くなるものの、問題なく対応できるのです。

通常、長時間利用は1日8時間までになる

それでは、実際のところ外出支援サービスの長時間依頼はどれくらい可能なのでしょうか。当然ながら、24時間の介護を依頼するにしても現実的には不可能です。

これについて、前述の通り国は外出支援サービスの時間制限を設けていないものの、多くのケースで「外出支援サービスは原則として1日8時間まで」となります。

なぜ1日の時間制限が8時間なのかというと、一般社会において基準となる1日の労働時間が8時間だからです。一般企業で労働時間が1日8時間を超える場合は残業とみなされ、通常業務外の仕事時間となります。こうした理由があるため、原則として外出支援サービスの利用は1日8時間までなのです。

8時間以上を利用したい場合はどうするのか

それでは外出先が遠方であり、移動時間が長く、1日8時間以上の同行援護・行動援護・移動支援を利用したい場合はどのようにすればいいのでしょうか。

これについて、1日8時間までは「原則」です。つまり、例外は認められます。そのため、1日8時間以上の外出がどうしても必要な場合は事前に役所や事業者と相談するといいです。

例えば以下は東京都板橋区の移動支援に関する内容です。

このように移動支援の利用時間制限は1日8時間であるものの、「理由がある場合は事前に相談」とあります。遠方への外出など事情がある場合、1日8時間以上の長時間であっても利用できるようになっています。

宿泊ありの外泊でも、自治体によっては利用可能

なお同行援護や行動援護については、宿泊を伴う外出についても利用できます。これについては、以下のように国が明確に提示しています。

そのため同行援護・行動援護を利用して、宿泊を伴う長時間の外出をしたい場合であっても問題なく対応できます。

一方で移動支援は自治体独自の制度であるため、自治体によって判断は異なります。移動支援を利用するとき、宿泊があっても問題ない自治体があれば、宿泊で利用できない自治体もあります。そのため移動支援については、あなたが住んでいる自治体の支援対象範囲を確認しましょう。

なお宿泊を伴う外出の場合、必然的に移動支援での介護時間が長くなります。そのため、こうした場面では早めに役所や事業者と相談するといいです。

月の利用時間を確認するべき

なお長時間の同行援護・行動援護・移動支援を上限時間なしに依頼できるとはいっても、月の支給時間の上限が存在します。そのため、毎月単位で依頼可能な時間上限は決まっています。

自治体ごとに、障害者に対して月の支給時間が判断されます。例えば移動支援の場合、「月80時間を上限に利用できる」としている自治体は多いです。

当然ながら、月の支給決定時間を超えての利用はできません。そのため長時間の外出支援サービスを利用した場合、その他の日の利用時間を調節することで、毎月の利用上限時間を超えないように注意しましょう。

同行援護・行動援護・移動支援で時間制限がないとはいっても、それは1日での移動時間です。月では支給時間が事前に決められているため、毎月の上限時間を超えないように注意するといいです。

長時間の外出支援サービスを利用する

同行援護・行動援護・移動支援について、1日何時間まで利用できるかというと、一般的には1日8時間までとなっています。一般的な1日の労働時間が8時間だからです。

ただ遠方への外出など、場合によっては長時間の外出支援を必要とするケースがあります。この場合、例外的に1日8時間以上の同行援護・行動援護・移動支援を利用できます。特に、国は同行援護・行動援護について時間制限を設けていません。

なお宿泊を伴う外出についても、同行援護・行動援護を利用できます。移動支援は自治体によって判断が異なるものの、宿泊で利用できるケースがよくあります。この場合についても、長時間の支援を依頼可能です。

1日何時間の支援を依頼できるのか気になる障害者は多いです。そこで1日8時間の一般的な上限を理解して、必要であれば1日8時間以上の長時間支援を依頼しましょう。

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