障害者は外出支援サービスを利用することにより、自宅の外へ出ることができます。このとき、同行援護・行動援護・移動支援を利用することで県外へ出かけたり、宿泊を伴う旅行をしたりできないのかと考えてしまいます。

結論をいうと、同行援護・行動援護・移動支援を利用することで遠方へ行くことができます。日帰りなのであれば、場所に関係なく利用できます。

また同行援護・行動援護・移動支援については、宿泊を伴う旅行であっても活用できます。そのため、泊まりであっても問題ありません。

それでは遠方へ行くときに外出支援を利用するにはどうすればいいのでしょうか。行き先が遠方・県外での同行援護・行動援護・移動支援の活用法を解説していきます。

遠方や県外でも外出支援を利用できる

同行援護・行動援護・移動支援では、買い物や冠婚葬祭、余暇などで利用することができます。このとき、当然ながら行き先が遠方・県外であっても利用できます。

例えば、親戚の結婚式が県外で行われるのは普通です。こうした遠方で開催されるイベントへ出席するため、外出支援サービスを利用するのは当然です。

同行援護・行動援護・移動支援を利用して近場へ出向くだけでなく、遠方も含めて外出できれば利便性は非常によくなります。また新幹線などを活用すれば、たとえ遠方であっても日帰りにて移動できるのは普通です。

こうした実態を考えると、同行援護・行動援護・移動支援で遠方・県外へ出向くのはむしろ当然と考えましょう。

遠方へ行くときの始点・終点の考え方

なお移動支援を利用するとき、始点と終点が問題になりやすいです。このとき同行援護であれば、始点・終点はどこでも問題ありません。

それに対して、移動支援は一般的に「始点と終点が自宅である必要がある」となっているケースが多いです。

ただ遠方へ出向く場合、自宅以外を始点・終点にしたいと考えるケースはよくあります。例えば「駅に集合して、駅で解散する」などです。外出支援では1日の利用時間が限られていることもよくあり、自宅から駅(またはバス停)までの移動を障害者本人または家族が行いたいと考えるのは普通です。

このとき自治体によっては、遠方・県外への外出で自宅以外が始点・終点であっても、外出支援の利用を認めてくれるケースがあります。そのため、これについては役所で相談してみるといいです。

同行援護・行動援護は遠方の事業所とも契約可能

なお移動支援は自治体の制度であり、あなたが住んでいる自治体と契約する必要があります。一方で同行援護・行動援護については国の制度です。

国の制度というのは、あなたがどこに住んでいるのかに関係なく、日本全国すべての事業所と契約できることを意味しています。そのため遠方・県外へ出かけるのであれば、そのときだけ「外出先の近くに存在する事業所と事前に契約しておき、外出支援をしてもらう」こともできます。

例えば東京に住んでいる人が大阪へ行くとき、大阪に存在する同行援護・行動援護の事業所と契約しておきます。こうした場合、大阪に到着した後に外出支援サービスが開始されます。

「あなたが住んでいる場所から外出支援を依頼する」だけでなく、「遠方の駅(またはバス停)に到着後、外出支援を利用する」こともできるのです。この場合、目的地の地理や実情、公共交通機関の利用法を熟知しているヘルパーによって外出支援が行われることになります。

旅行・泊まりで同行援護・行動援護・移動支援を利用できる?

それでは、日帰りではなくて宿泊を伴う旅行ではどうなのでしょうか。外出支援について、泊まりのある場合であっても利用できるようになっています。例えば同行援護については、以下のように国が明確に記しています。

なお移動支援は自治体の制度であるため、自治体によって判断は異なります。ただ、基本的には移動支援を利用することで外泊が可能と考えましょう。以下のように、「移動支援で旅行の利用が可能」と明示している自治体がほとんどです。

いずれにしても、泊まりによって同行援護・行動援護・移動支援を利用するのは問題ないと考えればいいです。なお宿泊を伴う旅行で移動支援を利用する場合、始点・終点が自宅でなくても認められるケースがあります。

バス旅行などのツアーでも利用可能

なお健常者であっても、旅行のときはツアーへ申し込むことがよくあります。このとき、バス旅行などのツアーを利用するときに同行援護・行動援護・移動支援を利用しても問題ありません。

旅行というのは、当然ながらツアーも想定されています。通常、バス旅行などのツアーでは、障害者に対する介護まで想定されていないことがほとんどです。そのため移動やトイレを含めて、介助が必要になるケースは多いです。

そこで、バス旅行などのツアーであっても同行援護・行動援護・移動支援を利用して問題ありません。

当然ながら、ツアー代金はヘルパー分を含めると2倍になりますし、費用は障害者側が負担しなければいけません。ヘルパー分の費用はすべて利用者負担になるものの、「旅行で外出支援を利用できる」というのはツアーの場合も含めると理解しましょう。

同行援護・行動援護・移動支援で遠方へ出向く

同行援護・行動援護・移動支援は日帰りにて利用するのが一般的です。このとき日帰りなのであれば、行き先が県外であっても問題ありません。遠方で買い物をしたり、県外で冠婚葬祭が行われたりするのは普通です。

それに加えて、泊まりを伴う外泊にも同行援護・行動援護・移動支援を利用できます。旅行ツアーを含めて、障害者が外出支援サービスを活用するのは問題ありません。

なお移動支援について、原則として始点・終点は自宅です。ただ目的地が遠方や宿泊の場合、例外として始点・終点が自宅でなくても認められるケースがあります。

遠方へ出向くときであっても同行援護・行動援護・移動支援は有効です。そこで外出支援サービスを利用することで、旅行を含めた外出を行いましょう。

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