障害者について、虐待・DV(ドメスティックバイオレンス)を受けていることがあります。この場合、可能な限り素早く一人暮らしを開始することで暴力から逃げなければいけません。

18歳未満であれば難しいものの、18歳以上であればいますぐ虐待・DVから逃れることができます。特に障害者なのであれば、収入や貯金がゼロであっても問題なく生活できる仕組みが存在します。

知的障害や精神障害(発達障害)、身体障害があると、生きるのは大変です。それに加えて家族や配偶者からの暴力があると、より状態は悪くなります。そこで虐待・DVを受けている障害者について、どのように家族から離れて一人暮らしを開始すればいいのか解説していきます。

知的障害や精神障害(発達障害)、身体障害でDV被害は多い

知的障害者や精神障害者(発達障害)、身体障害者を含め、障害者である場合は親や配偶者(夫・妻など)から虐待・DVを受けることがあります。障害者に限らず、健常者であっても親族や旦那など近い人からのDVは普通ですが、いずれにしてもこうした虐待が存在します。

中には、「それまで健常者であったものの、暴力が激しくて体や精神に異常が起こり、身体障害者や精神障害者になってしまった」という人もたくさんいます。

なお統計データによると、虐待の種類は以下のようになっています。

  • 身体的虐待:64%
  • 心理的虐待:30%
  • 経済的虐待:21%
  • 放棄・放置:15%
  • 性的虐待:4%

※虐待の種類については、重複している内容もあります。

ちなみに、DVを受けた障害者の種類としては知的障害者が53%、精神障害者が36%、身体障害者が19%となっています。

虐待から逃げるため、一人暮らしが最適

虐待があると、身体的にも精神的にも症状が悪化してしまいます。そのため、可能な限り早く虐待から逃げる必要があります。特に18歳以上の成人なのであれば、いますぐ一人暮らしを開始しなければいけません。

参考までに、虐待に関する相談・通報者の内訳は以下のようになっています。

  • 警察:34%
  • 本人:16%
  • 施設・事業所の職員:15%
  • 相談支援専門員:15%
  • その他:20%

このように、障害者本人からの相談は16%しかありません。本来はより虐待・DVの件数は多いものの、本人からの相談が少ないため、虐待の存在自体が埋もれているという実態があります。そこで、実際にDV被害を受けているのであれば、虐待の環境から素早く逃げ出さなければいけません。

重度の知的障害者など、どのように対処すればいいのか判断できない人を除いて、物事を考えられる人であればいますぐ環境を変えて虐待から逃れるといいです。

障害者グループホーム(共同生活援助)なら格安で生活できる

ただ虐待・DVを受けており、さらには障害者となると、多くの人で低所得者です。そのため引越しをして一人暮らしをするにしても、一般的な賃貸マンションの契約は難しいです。

そこで知的障害者や精神障害者、身体障害者なのであれば、障害者グループホーム(共同生活援助)への入居を第一選択肢にしましょう。

複数の障害者が共同生活を送る施設が障害者グループホームです。低所得者であればサービス料は無料であり、家賃の大半は補助があるため、働けない無収入の人であっても障害年金だけで問題なく生活できます。

重度の障害者でまったく動けない人であっても、何も問題なく生活を送れる施設が障害者グループホームです。そこで一人暮らしを開始するとき、金銭面で一般的な賃貸住宅への入居が難しいのであれば、できるだけ早く障害者グループホームを探して入居するといいです。

・15歳以上の場合、特例が認められれば施設を利用可能

ちなみに未成年で障害者グループホームを利用できるかというと、基本的には利用できません。ただ未成年であっても15歳以上であれば「児童相談所が特例として認める」ことで障害者グループホームを利用できるようになります。

例えば親からの虐待が激しく、それによって障害が大幅に悪化している場合、特例として障害者グループホームへ入居できた事例はいくつもあります。虐待・DVを受けている場合、証拠の写真や音声と共に児童相談所へ相談してみるといいです。

軽度の障害者でも生活保護を利用可能

なお障害者グループホームは重度の人に限らず、軽度の人であっても利用できます。障害者グループホームを利用するとき、障害支援区分を取得します。区分は1~6まであり、数字が大きいほど重度を表します。

このとき、障害者グループホームは区分1以上であれば利用できます。最も軽度の障害者であっても問題なく、障害者であれば誰でも障害者グループホームを利用できると考えましょう。

・障害年金すらも活用できない場合の対処法

なお障害年金を得られないほどの障害の程度である場合(障害が軽い場合)、お金の心配をする人は多いです。障害者グループホームは低所得者だとサービス料が無料であり、家賃のほとんどは補助が出るとはいっても、食費や水道光熱費、その他の雑費は障害者が負担しなければいけないからです。

ただ虐待を受けていてまったく貯金がなくても問題なく、この場合は生活保護を申請すればいいです。

虐待・DVを受けている状態から抜け出すとき、基本的にはほとんど荷物なしの状態で出ていくことになると思います。その後、生活保護を申請すれば、障害者グループホームで生活するには十分すぎるほどのお金を得られるようになります。

入居施設と契約し、ある日に虐待元から姿を消せばいい

なお障害者グループホームを利用するにしても、すぐに入居できるわけではありません。まずは、障害支援区分を得る必要があります。前述の通り、区分1以上であれば軽度であっても障害者グループホームを利用できます。

また役所で区分を得たら、障害福祉サービス受給者証を発行してもらう必要があります。障害福祉サービス受給者証を得たら、ようやく障害者グループホームへ入居できるようになります。以下のように、障害者グループホーム(共同生活援助)と記された受給者証を得るのです。

そうして障害者グループホームを探し、入居先が決まった後は虐待・DVから逃げるために行動を移すだけです。

大きな荷物については、ダンボールに詰めて郵便局から障害者グループホームへ事前に送っていいです。これについては、親や配偶者などの虐待元が留守の時間を狙って実行してもいいです。荷物は少ないはずなので、これについては問題なく行えるはずです。

こうして大きな荷物を送った後は障害者自ら、または障害者グループホームのスタッフによる送迎によって施設まで出向きましょう。なお、必要な荷物の輸送と障害者本人の障害者グループホームへの移動・入居は同じタイミングでしても問題ありません。もちろん、小さい子供がいるなら一緒に連れて行ってもいいです。

イメージとしては、ある日突然として虐待元から姿を消すようになります。事前に準備しておき、親や配偶者(夫・妻)などの虐待元が家にいないときを狙って、すべての行動を起こすと考えましょう。

こうして障害者グループホームにて一人暮らしを開始します。一人暮らしとはいっても、シェアハウス形式での生活ですが、ひとまず虐待・DVを受けることはなくなります。こうして、徐々に精神状態や身体状態を回復させることができるようになります。

虐待・DVがある場合、すぐに環境を変えるべき

障害者で虐待・DVを受けている場合、既に障害をもっているにも関わらず、さらに症状が悪化してしまいます。こうした状況はできるだけ早く回避しなければいけません。

そこで、家を出て一人で住むために障害者グループホームを活用しましょう。一般的な賃貸住宅とは異なり、障害者グループホームであればほとんど支出なしに住めます。また、初期費用もかかりません。

実際に虐待から逃げるとき、事前に障害支援区分と受給者証を入手して、入居先の障害者グループホームを探しておきましょう。そうして、ある日に行動へ移すことで虐待元の親や配偶者から逃げるようにします。

障害者本人が虐待の相談をするケースは少ないです。ただ、DVを受けているのであれば障害者グループホームなどの公的制度を活用して、可能な限り劣悪な状況からすぐに逃げ出すといいです。

【全国対応】完全無料にて優良な障害者グループホームを紹介!

家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで、当サイトでは完全無料で障害者グループホームを紹介するサービスを日本全国にて実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

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