障害者グループホームでは、身体障害者や難病患者を含め体を動かすのが不自由な人も生活しています。

そのためリハビリが必要になりますが、リハビリ施設への通院が困難な場合、訪問リハビリを利用するのは一般的です。このとき障害者グループホームを利用している人であれば、訪問リハビリを依頼できます。訪問看護ステーションで訪問リハビリを提供しています。

また訪問リハビリを利用するとき、人によってはほとんど費用の上乗せなしに利用できることもあります。重度の障害者や難病患者の場合、費用面では気軽に依頼できるのです。

それでは、障害者グループホームで訪問リハビリを利用するときに何を考えればいいのでしょうか。障害者施設での訪問リハビリを解説していきます。

障害者グループホームで訪問リハビリを利用できる

身体障害者や難病患者など、リハビリを必要とする人は多いです。このとき整形外科病院・クリニックでリハビリサービスを受けられるのは普通ですし、障害福祉サービスの一つに自立訓練(機能訓練)があります。

ただ、こうしたリハビリサービスを受けるためにはその場所へ出向く必要があります。そのため重度知的障害者や通院困難な身体障害者の場合、リハビリ施設へ出向くことができません。

そこで、訪問リハビリを利用するのです。通院が困難であるもののリハビリが必要な場合、訪問看護ステーションなどへ連絡することで、訪問リハビリを受けることができます。

利用が限られるのは高齢者向けの介護施設

なおインターネットなどで情報を調べると「グループホームでは訪問リハビリを利用できない」と記されていることがあります。これは、認知症高齢者グループホームを指します。

グループホームには65歳以上の認知症患者を対象にした「認知症高齢者グループホーム」と18歳以上の障害者が入居できる「障害者グループホーム」があります。認知症高齢者グループホームでは訪問リハビリを利用できませんが、障害者グループホームでは訪問リハビリを利用できます。

65歳以上が利用できる老人ホームのうち、サービス付き高齢者住宅や高齢者専用住宅などは訪問リハビリを利用できるものの、介護付き有料老人ホームや認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホームでは訪問リハビリを依頼できないのです。

一方、障害者が利用する障害者グループホームは介護保険サービスではなく、障害者総合福祉法の範囲です。そのため、障害者グループホームの利用者は訪問リハビリを依頼できるというわけです。

身体障害者や難病患者でリハビリは重要

当然ながら、身体障害者や難病患者でリハビリを継続して行うのは重要です。障害者グループホームには、介護職員が常駐しています。ただ、彼らが行えるのは入浴や排せつ、食事の介助であったり、日々の世話であったりします。

少なくとも、介護職員が体の機能向上を手助けすることはできません。障害者グループホームでは利用者が行えることを増やすように指導しますが、リハビリについて介護スタッフは知識も技術もありません。

そこで訪問リハビリを利用すれば、理学療法士などによって体の機能向上または機能低下を遅らせることにより、日常生活で行えることを増やせます。

また体の動きが遅く、家の中に引きこもりがちになると、老人になったときに認知症発症のリスクが高まります。そのため将来の病気を防止する意味でも、理学療法士などによる訪問リハビリの提供は重要なのです。

医療保険・介護保険の両方を利用可能

それでは、どのような方法によって障害者グループホームの入居者は訪問リハビリを利用すればいいのでしょうか。訪問リハビリでは、医療保険または介護保険を利用します。

65歳以上の場合、介護保険サービスが優先されるため、通常は介護保険を利用することになります。一方、介護保険認定を受けていない場合、医療保険を利用して訪問リハビリを利用できます。

特に40歳未満の場合、介護保険認定を受けることはできません。そのため、医療保険の一択になります。障害者グループホームは18歳・19歳や20代など若い人も利用できるため、こうした人は医療保険を利用して訪問リハビリを活用しましょう。

通院が困難であり、医師から「訪問リハビリテーションが必要」と認められれば、医療保険による訪問リハビリが可能です。

認知症高齢者グループホームの場合、訪問リハビリを依頼するには、前述の通り公的保険では利用できないため、利用するには完全自費である必要があります。一方、障害者グループホームでは完全自費になる心配は不要です。

難病患者や重度障害者は医療費負担が少ない

通院が困難な障害者が利用するため、障害者グループホームで訪問リハビリを利用する人は一般的に難病患者や重度の障害者となります。こうした人の場合、医療費は格安になるため、医療保険を利用して訪問リハビリを利用しても費用負担は大きくありません。

配偶者が一般企業で働いている人を除き、難病患者や重度障害者の多くは低所得者に該当します。つまり住民税の非課税世帯に該当しますが、こうした難病患者の場合、月の医療費負担の上限額は2500~5000円です。

特定疾患医療受給者証をもっている人の場合、訪問看護ステーションへ提示すれば、こうした格安費用にてリハビリを受けることができます。

一方で以下の障害者の場合、障害者医療証を交付してもらうことによって医療費は格安になります。

  • 身体障害者手帳1級・2級
  • 重度知的障害者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

基準や補助額を含めた詳細は自治体によって異なりますが、「障害者医療費助成制度 〇〇市」などで検索すれば詳しい内容を知ることができます。またこの制度を利用することにより、月の医療費の負担上限額が1000円や3000円などになります。

障害者グループホームでリハビリを依頼するのは普通

訪問リハビリを利用するとき、通常は制度が複雑になりがちです。ただ障害者グループホームの場合、特に問題なく利用できると考えましょう。医療保険でも介護保険でも利用できます。

訪問リハビリを利用すれば、身体機能の向上や維持につながります。介護職員でこうしたケアをするのは無理なので、訪問看護ステーションへ依頼し、理学療法士などを派遣してもらうのです。

なお訪問リハビリテーションを利用する障害者は通院が困難な人になります。こうした身体障害者や難病患者の場合、医療費の補助があるため、費用面を心配する必要はありません。医療保険を利用することで格安にて利用できます。

障害者グループホームを利用しているのであれば、身体機能の向上を考え、訪問リハビリの利用を検討しましょう。通院が困難な障害者であれば、格安にてサービスを利用できます。

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