障害者の中には、過去に犯罪をしてしまった人がいます。こうした犯罪者について、執行猶予中や刑務所からの出所後を含めて、障害者グループホーム(共同生活援助)を利用することで、格安にて生活できます。

犯罪をしてしまった障害者が再犯しないためには、住む場所を確保して生活できる環境を整えなければいけません。また障害者グループホームに入居後、仕事をしてもいいし、療養に専念してもいいです。

たとえ頼れる家族がいなくても問題なく生活できる場所が障害者グループホームです。そこで知的障害や精神障害で再犯しないため、障害者グループホームの活用法を解説していきます。

知的障害者・精神障害者の犯罪者は障害者グループホームが最適

障害者で犯罪をしてしまう人は主に知的障害者や精神障害者です。身体障害者で犯罪をしてしまう人はいるかもしれませんが、やはりメインは知的障害者と精神障害者となります。

こうした障害者について、執行猶予中や刑務所からの出所後を含めて障害者グループホーム(共同生活援助)に住むのは優れた選択肢の一つです。

犯罪者であっても、健常者であれば障害者グループホームを利用できません。ただ統合失調症やパニック障害、依存症など、何かしら精神疾患を抱えていたり、知能指数が低かったりする場合、障害者グループホームに住めるというわけです。

費用は格安であり、低所得者でも問題ない

犯罪者にとって障害者グループホームが優れる理由はいくつもあります。複数の障害者が共同生活を送る場所が障害者グループホームであり、こうした施設には常に介護スタッフがいます。

そのため一人で過ごすことはなく、少なくとも孤独が原因による再犯は起こりません。

また何度も犯罪をしてしまう障害者は多くの場合、低所得者です。以前は高収入であっても、犯罪によって職を失ってしまったり、刑務所から出所後は頼れる人がいなかったりします。そのため生活に困窮して再び犯罪をしてしまいがちです。

そこで障害者グループホームを利用して、まずは生活場所を確保するのです。また低所得者の場合、障害者グループホームのサービス料は無料であり、さらには国や自治体から家賃補助があります。そのため格安にて生活でき、生活保護まで考えると、少なくともお金を理由に今後の生活で困ることはありません。

執行猶予中や刑務所から釈放後はどう共同生活援助を利用する?

ただ、実際に障害者グループホームを利用するには手続きがあります。そのため犯罪によって執行猶予中であったり、刑務所からの釈放後であったりする場合、どのように申請すればいいのか学びましょう。

障害者グループホームを利用するためには、必ず障害福祉サービス受給者証を得なければいけません。そこで、住民票のある市区町村の役所へ出向き、障害福祉課などで「共同生活援助を利用したい」と申請する必要があります。

必要な手続きをすると、以下のように「共同生活援助」と記された障害福祉サービス受給者証を得られます。

ただ障害福祉サービス受給者証を得るためには、役所で申請して1~2か月の時間がかかります。そのため、できるだけ早めに住民票のある役所で申請する必要があります。

既に障害福祉サービス受給者証を保有している場合、新規申請のような面倒な作業は不要です。ただ新規で障害福祉サービスを利用する場合、役所での申請作業が必要になることを理解しましょう。

家族がいる場合、自宅から役所へ申請する

なお障害者グループホームに新規申請するとき、犯罪者であっても頼れる家族がいる場合は特に申請で困ることはありません。家族・親族がいる家に住民票を移し、役所で申請すればいいです。

新規申請では医師の意見書(診断書)の提出に加えて、役所職員による認定調査(聞き取り調査)があります。これらが完了した後、障害福祉サービス受給者証を得られます。

障害福祉サービス受給者証を得たら、あとは入居できる障害者グループホームを探すだけになります。空きのある障害者グループホームを見つけ、介護スタッフによる援助のもと、再犯しないように社会復帰を目指しましょう。

頼れる人がいない場合、更生保護施設を活用

ただ犯罪者の中には、頼れる家族をもたない人も多いです。家族と縁を切られたり、最初から家族がいなかったりします。この場合、まずは更生保護施設や自立準備ホームなどで過ごすことになります。

ただ更生保護施設や自立準備ホームで過ごせるのは6か月です。そこで、この間に障害福祉サービス受給者証を申請&取得し、入居できる障害者グループホーム(共同生活援助)を探すといいです。

たとえ刑務所にいる場合であっても、住民票の住所に変化はありません。本人が届け出をしない限り、住民票が変化することはありません。

ただ例外として、住民票の住所に長期間、住んでいないことが判明すると、市区町村側の判断で住民票の登録を抹消してしまうことがあります。この場合、刑務所で服役中に住民登録をした場合、刑務所のある場所が住民票の住所になります。

いずれにしても、新規申請では住民票のある役所で障害福祉サービス受給者証の発行手続きをしなければいけません。そのため、「いまの住民票のある役所で手続きをする」「どこかへ住民票を移して手続きをする」のどちらかにより、障害者グループホームを利用するために必要な受給者証を得ましょう。

入院の場合、病院から申請する

なお精神障害者によっては、犯罪による執行猶予中や刑務所からの出所後、病院へ入院することもよくあります。ただ病院にずっと入院し続けることはできません。必ず、どこかの段階で退院する必要があります。

入院中であっても障害福祉サービス受給者証の発行手続きをするのは可能です。この場合も方法は同様であり、住民票のある市区町村で手続きをします。

入院中であるため、医師の診断書はすぐに入手できます。そこで病室で認定調査(聞き取り調査)を受ければ、障害者グループホームへの入居で必要な手続きが完了します。

なお病院へ入院中に障害福祉サービス受給者証を入手したら、あとは空きのある障害者グループホームを探すだけです。そうして入居先の候補を見つけ、入院中に障害者グループホームの体験入居を済ませたら、退院と同時に障害者グループホームへ引越しとなります。

犯罪者で障害者グループホームの利用は多い

障害者で犯罪歴のある人はいます。特に知的障害者や精神障害者で犯罪者が多いです。こうした障害者について、障害者グループホーム(共同生活援助)で過ごすのは普通です。

住む場所を確保し、孤独から逃れ、金銭的な不安から解放され、さらには介護スタッフによる援助があれば再犯率は大きく減ります。そのため、一人で生活しなければいけない知的障害者・精神障害者は障害者グループホームを利用しましょう。

たとえ頼れる家族がいない人であっても障害者グループホームを利用できます。ただ障害福祉サービス受給者証が必須となるため、受給者証を得る準備をしつつ、空きのある障害者グループホームを探すといいです。

犯罪者にとって公的サービスの利用は重要です。特に障害者の場合、障害者グループホームを利用することで住む場所や支援してくれる人(介護スタッフ)を確保できます。こうして再犯を防ぎ、社会復帰できるようになります。

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家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

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