障害者グループホーム(共同生活援助)には種類があり、その一つに外部サービス利用型があります。障害者へ住居を提供するものの、介護サービスを外部へ委託する施設となります。

一般的な障害者グループホームに比べると、同じ施設内に介護可能なスタッフ(生活支援員)がいないため、どうしても介護の質は落ちてしまいます。

ただ軽度の障害者であれば、常に介護職員が施設に在籍している必要はありません。この場合、外部サービス利用型グループホームであっても特に問題ありません。こうした人は障害者施設を利用するにしても一時的であるため、生活支援さえあれば十分です。

それでは、外部サービス利用型の特徴には何があるのでしょうか。障害者グループホームの中でも、外部サービス利用型の施設について解説していきます。

外部サービス利用型で行えるのは介護以外の支援

まず、外部サービス利用型で提供可能なサービスとして何があるのでしょうか。通常、障害者グループホームには世話人や生活支援員などのスタッフがいます。介護職員は食事や排せつ、入浴などの介助が可能ですが、外部サービス利用型では施設内に介護職員がいません。

一方、外部サービス利用型では以下のような「介護以外の内容」の支援が可能です。

  • 調理や洗濯・掃除など
  • 日常生活の相談や助言
  • 就労施設との連携

このように、介護とは関係ない分野での支援になります。障害者に対して格安で住居を提供し、日中活動できるように調整するのです。また、障害者の相談役も担います。

家事や相談など、外部サービス利用型は日常生活上の援助に特化した障害者グループホームと認識しましょう。

介護サービスは外部のホームヘルパーへ外注となる

それでは、外部サービス利用型グループホームを利用している障害者が介助を必要とする場合、どのように対応するのでしょうか。この場合、外部の居宅介護事業所へ依頼することにより、依頼先のホームヘルパーが入浴や排せつ、食事などの介助をすることになります。

介護に関わる部分を外部へ委託するため、外部サービス利用型グループホームでは生活支援員を配置する義務はありません。

いずれにしても、介護サービスを受けたい場合は外部業者を利用することになります。

障害者グループホームでは、就労支援など外部業者を利用する機会が多いです。このとき、介護に関するサービスについても外部業者利用となるのが外部サービス利用型です。

他の障害者グループホームとの違いは何か

それでは、ほかの障害者グループホームとの違いは何でしょうか。障害者グループホームには主に以下の種類が存在します。

  • 介護サービス包括型
  • 外部サービス利用型
  • 日中支援型(日中サービス支援型)

介護サービス包括型や日中支援型(日中サービス支援型)のグループホームでは、生活支援員が在籍しています。また配置基準もあり、こうした介護職員が常駐している必要があります。

介護サービス包括型や日中支援型のグループホームでは介護職員が施設内にいるため、外部のホームヘルパーを依頼しなくても施設内で入浴や排せつ、食事などの介助が完結します。また外部の居宅介護事業所を利用するのは、原則不可です。

もちろん、介護サービス包括型や日中支援型であっても家事や相談などの基本サービスを提供しています。つまり、「一般的な障害者グループホームに対して、介護サービスが存在しない施設(必要な場合は外部業者を利用)」が外部サービス利用型と理解しましょう。

手厚い介護を受けられず、年々減少傾向

なお介護サービスが外部業者利用であるため、事務所のスタッフへ依頼することで介助してもらうことはできませんし、外部業者へ事前の依頼が必要になります。そのため障害福祉施設ではあるものの、外部サービス利用型では手厚い介護を受けることはできません。

また外部の居宅介護事業所へ依頼するため、利用する日は事前に決められています。つまり、緊急で介護が必要になっても対応できません。

そのため、必然的に他の障害者グループホームに比べて不便です。事実、外部サービス利用型グループホームの数は年々、減少しています。施設数が減っているため、それに伴って外部サービス利用型の利用者数も減少しています。

多くの障害者にとって、どうしても外部サービス利用型は不便です。障害福祉施設であるにも関わらず、スタッフからの介護サービスはないからです。そのため、どうしても減少傾向にあるというわけです。

心配な場合、他の障害者グループホームを利用するべき

そのため介護について心配な場合、外部サービス利用型グループホームではなく、介護職員が常駐している障害者グループホームを選びましょう。つまり、介護サービス包括型や日中支援型(日中サービス支援型)のグループホームを利用するのです。

また知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者であれば、どの障害者グループホームを利用しても金銭負担は変わりません。

障害者グループホームに住む場合、多くが低所得の障害者です。この場合は住民税の非課税世帯に該当するため、障害福祉サービスは無料です。以下のように、厚生労働省が記しています。

どの障害者グループホームであっても障害福祉サービスが無料なのであれば、当然ながら「常に施設内に介護職員のいるグループホーム」のほうが優れています。そのため、どうしても外部サービス利用型は選ばれないのです。

特に重度の障害者であれば、日常的に介助が必要になります。そうなると、外部サービス利用型は利用しにくいです。

障害の程度が軽い場合は利用しても問題ない

一方で軽度の知的障害者や寛解を見込める精神障害者であれば、多くのケースで介護職員による助けは必要ありません。この場合、外部サービス利用型であっても問題ありません。

もちろん規則正しい生活を送るための指導を受けたり、就労のための準備をしたりするのは重要です。このとき、前述の通り家事や相談などの基本サービスは外部サービス利用型であっても提供可能です。

軽度の障害者であれば、規則正しい生活や毎日の食事ができ、仕事の問題をクリアできればそれで十分です。介助がなくても入浴や排せつ、食事を自分で行うことが可能だからです。

外部サービス利用型で介護の質が劣るのは事実ですが、そもそも介助が必要ない障害者であれば、そこまで気にする必要はありません。この場合、介護の質よりも「空きがあるかどうか」「住みやすいグループホームか」などのポイントを重視しましょう。

参考までに厚生労働省の資料によると、外部サービス利用型の利用者の約6割は精神障害者です。また、利用者の約7割は障害支援区分なしの人です。障害の程度を表すのが区分です。区分は1~6まであり、数字が大きいほど重度です。そのため区分なしというのは、日常生活はほぼ何も問題ないといえます。

つまり「うつ病や統合失調症、不安障害・パニック障害などでいまは働けず、社会復帰をしたいものの区分なし(または区分1~2)となる軽度の障害者」などが外部サービス利用型のメインの利用者になります。

基本的には3年間の利用を目安にする

重度の障害者が利用するには適していない一方で、軽度の障害者であれば外部サービス利用型グループホームへ入居しても問題ないことから、基本的な利用は3年間を目安に考えましょう。

障害者グループホームには、ずっと住める「滞在型」と3年間を利用期限とする「通過型」があります。軽度の障害者であれば、将来的には完全なる単独生活をすることを目指します。

こうした将来的な一人暮らしを考える場合、3年間を利用期限とする通過型での利用になります。ある程度の期限を設けることにより、期限内に独り立ちできるようにするのです。

ちなみに、3年間が経過しても「病気の症状が落ち着いていない」「働き先が決まっていない」などの場合、無期限で住める滞在型へ移行するのは可能です。軽度の障害者とはいっても、必ずしも3年間で障害者グループホームを利用できなくなるわけではないため、焦る必要はありません。

外部サービス利用型グループホームの特徴を知る

生活支援員の配置基準がなく、介護可能なスタッフが常駐しなくても問題ない障害者グループホームが外部サービス利用型です。この場合、介護サービスを利用したい場合は外部のホームヘルパーを呼ぶことになります。

同じ施設内で介護サービスを提供できないため、どうしても障害者にとって不便です。そのため、事業所や利用者の数は年々、減少傾向です。

ただ軽度の知的障害者や精神障害者であれば、入浴や排せつ、食事は自分自身で行うことができます。そのためホームヘルパーによる介護サービスがほぼ不要な場合、外部サービス利用型グループホームを利用しても問題ありません。

障害者グループホームには複数の種類があります。その中の一つが外部サービス利用型であり、どのようなサービスが可能な障害者施設なのか理解しましょう。

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家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

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