多くの障害者が利用する公的サービスに移動支援があります。一人での外出が難しい場合、ヘルパーが付き添うことによって障害者は外へ出ることができます。
移動支援のサービス内容は非常に幅広いです。日常生活で必要不可欠な外出は当然として、余暇利用でも移動支援を利用できます。
それでは、移動支援のサービス内容や目的、役割としては何があるのでしょうか。障害者が外出するときに重要な移動支援の中身について解説していきます。
もくじ
障害者の外出が移動支援の援助目的・役割
知的障害者や精神障害者、身体障害者では、どうしても外出が困難になります。ただ外出できない場合、日々の生活が困難になります。例えば買い物できない場合、障害者は自宅で満足できる生活を送ることができません。
そこで障害者の自立支援を支え、自宅で過ごせるようにすることを援助目的として移動支援が存在します。
移動支援を利用すれば、ギャンブルや布教活動など明らかに不適な場面を除いて、多くの場面で外出できるようになります。障害者にとって、外出したいときに移動支援は重要な公的サービスとなるのです。
大多数の障害者の外出を援助可能
このとき、基本的にはほとんどの障害者が移動支援の利用対象になります。移動支援は自治体独自の制度であるため、具体的な対象者は自治体ごとに異なります。ただ、基本的には障害者手帳を保有していれば活用できると考えましょう。
例えば以下の自治体では、障害者手帳を保有することによって知的障害者と精神障害者で移動支援を利用できるようになっています(身体障害者は条件あり)。
いずれにしても、移動支援では対象となる障害者が非常に幅広いです。
・同行援護や行動援護のように対象者を絞っていない
なお移動支援と同じ外出支援サービスとしては同行援護や行動援護があります。このとき、同行援護や行動援護では以下の人が利用します。
- 同行援護:視覚障害者が利用
- 行動援護:重度の知的障害者・精神障害者(特に自閉症)が利用
それに対して、移動支援では利用対象者が限定されていません。視覚障害者や重度の知的障害者・精神障害者でなくても利用できる外出支援サービスが移動支援です。
自治体独自のサービスとなる
なお前述の通り、移動支援は自治体独自のサービスになります。国の制度ではないため、自治体によって細かい内容が異なります。
- 利用の対象者
- 必要書類
- 利用できる外出支援の内容
これらは自治体によって変わります。
・引越し時に利用できなくなる可能性
自治体独自の制度であるため、引越しをすると移動支援を利用できなくなる可能性があります。国の制度である障害福祉サービスについては、引越しをしたとしてもそのまま継続してサービスを利用できます。引越しに伴い利用する事業所を変更する必要があるものの、ゼロの状態から手続きを開始する必要はありません。
一方で移動支援は自治体独自の制度であるため、引越しによって再申請が必要になる可能性があるのです。
サービス内容は幅広く、さまざまな外出で利用可能
なお移動支援によって外出できる内容は幅広いです。例えば以下のような、日常生活で必要不可欠な外出は問題なく利用できます。
- 役所
- 銀行
- 買い物
注意点として、医療機関への定期的な通院は移動支援の対象外に設定している自治体がそれなりにあります。この場合、病院・クリニックへ出向くためには居宅介護(ホームヘルプ)の通院等介助を活用します。つまり、移動支援とは別に居宅介護を依頼しなければいけません。
医療機関への通院は必要不可欠な外出です。ただ移動支援で対応しているかどうかについては、あなたが住んでいる自治体で確認しましょう。
散歩や温泉など余暇利用でのお出かけも可能
また移動支援を利用するとき、余暇利用でも依頼できます。そのため、例えば以下の外出で移動支援を利用して問題ありません。
- 散歩
- スポーツ
- 銭湯・温泉
- お祭り
- 美容院
- 冠婚葬祭
障害者であっても余暇を楽しみたいと考えるのは普通です。そこで、こうした外出についても必要であれば利用しましょう。
一時的な利用なら通学・通所で利用できる可能性
なお単なるお出かけで移動支援を利用できるものの、定期的に発生する外出には利用できません。定期的な外出の中でも、買い物など日常生活で必須となる外出であれば問題ないものの、それ以外の定期的な外出は利用の対象外となっているのです。例えば、以下の外出では移動支援を依頼できません。
- 通学
- 通勤
- 通所
ただ自治体によっては、一時的な通学や通所などで利用できるケースがあります。
新たな場所への通学や通所をするとき、慣れていないと障害者はどのような方法によって出向けばいいのかわかりません。そこで障害者が目的地へ行く方法を覚えるため、数回ほど移動支援を利用するのです。
役所で相談後、利用する事業者を選ぶ
そこで、移動支援を利用したい場合は市区町村の役所で相談しましょう。役所の障害福祉課などで相談することで、利用の手続きが開始されるようになります。
実際に申請をしたら、受給者証を受け取りましょう。受給者証は移動支援の利用で必須となり、受給者証がなければ移動支援を提供している事業所と契約することができません。
そこで受給者証を受け取った後、あなたが住んでいる都市(市区町村)で移動支援を提供している事業所と契約しましょう。あくまでも自治体独自の制度であるため、他の都市ではなく、「あなたが住んでいる都市でサービスを提供している会社」である必要があります。
会社によって「直前のキャンセルをどう取り扱うのか」「昼食が必要な場合のヘルパー分負担はどちらか」「早朝・夜間・深夜にどれだけ対応できるか」などが違います。そこで、可能な限り希望に近い事業所と契約するといいです。
移動支援の目的は障害者の地域生活支援
障害者が一人(または実家)で生活することを考えるとき、どうしても単独での外出が困難になりやすいです。そこで、障害者が地域生活を送れることを援助目的として利用される公的サービスが移動支援です。
移動支援によって、役所や買い物など日常生活で必要不可欠な外出が可能になります。それだけでなく、サービス内容は余暇利用も外出の範囲内になります。
一方で通勤や通学、通所など長期にわたる外出では利用できません。ただ自治体によっては、こうした外出であっても「慣れるまでの一時的な間」であれば認めてくれるケースがあります。移動支援によって通学などを行えるようになれば、障害者の自立支援に役立ちます。
障害者が地域生活を送るためには、ヘルパーによる助けが必要です。そこで単独(または実家)にて生活することを目標にしている障害者の場合、移動支援を有効活用しましょう。
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