障害者で利用できる公的サービスとして同行援護・行動援護・移動支援があります。こうしたサービスを利用することで、障害者は外出できます。

ただ、すべての障害者で問題になりやすいのが65歳以上の方です。高齢者になると強制的に介護保険サービスの利用になるため、利用できない障害福祉サービスが出てきます。

これについて、たとえ65歳以上であっても年齢に関係なく障害者は同行援護・行動援護・移動支援を利用できます。つまり、介護保険サービスと障害福祉サービスの併用によって障害者は外出支援を依頼できます。

それでは、高齢者はどのように考えて同行援護・行動援護・移動支援を活用すればいいのでしょうか。65歳以上で同行援護・行動援護・移動支援を利用する場合の方法を解説していきます。

65歳以上は介護保険が優先される

すべての障害者にとって問題になるのが65歳問題です。65歳以上になると、たとえ障害者手帳を保有していたとしても、それまで何年も障害福祉サービスを利用していたとしても、強制的に介護保険への切り替えになります。

また似ているサービスについては、それまで利用していた障害福祉サービスを依頼できなくなり、介護保険サービスを利用することになります。障害福祉サービスと介護保険サービスで似ている内容としては、具体的には以下があります。

  • ホームヘルプ
  • デイサービス
  • ショートステイ

そのため障害者が65歳以上になると、それまで利用していた障害者向けの事業所を利用できなくなり、新たに高齢者向けのサービス(介護保険サービス)を提供している事業所と契約する必要があります。

介護保険サービスの外出支援には制限がある

それでは、介護保険サービスで外出支援を利用できるかというと、介護保険サービスであれば訪問介護で外出支援を依頼可能です。

ただ、訪問介護を利用しての外出支援には制限があります。以下のような外出のみ利用できます。

  • 医療機関への通院
  • 食料品・日用品の買い物
  • 選挙の投票
  • 役所への届出

ただ、それ以外の外出では利用できません。例えば日用品以外の買い物や趣味、冠婚葬祭での外出支援は対象外です。

高齢者でも障害者は同行援護・行動援護・移動支援を利用可能

しかし、それでは多くの高齢障害者は困ります。食料品・日用品以外の買い物(例えば服の購入など)を行うのは一般的ですし、自由に余暇を過ごしたいと考えるのも普通です。

こうしたとき、同行援護・行動援護・移動支援を利用できます。同行援護・行動援護・移動支援であれば、訪問介護のような制限はなく、例えば以下の場面で利用できます。

  • あらゆる買い物
  • 趣味・余暇(映画、カラオケ、散歩など)
  • 冠婚葬祭
  • 美容院

つまり、同行援護・行動援護・移動支援では「訪問介護の外出支援よりも利用範囲が広くなっている」と考えましょう。

それまで同行援護・行動援護・移動支援を利用して買い物や余暇活動をしていた障害者にとって、65歳以上になったことでこれらのサービスを利用できなくなるのは不都合です。そのため、同行援護・行動援護・移動支援については高齢者であっても問題なく利用できるようになっています。

外出支援は介護保険にない障害者独自の制度

同行援護・行動援護・移動支援は外出時の利用範囲が広く、介護保険サービスには存在しない障害者独自の制度となっています。

障害福祉サービスと介護保険を併用できないケースというのは、似たサービスがある場合に限ります。同行援護・行動援護・移動支援のように、介護保険サービスで代替できない障害者向けサービスについては、たとえ65歳以上になっても継続して利用できるというわけです。

つまり同行援護・行動援護・移動支援を利用している人について、高齢者になっても、その他の介護保険と併用して継続利用できます。

訪問介護と同行援護・行動援護・移動支援を併用する

そこで、高齢者は積極的に訪問介護と同行援護・行動援護・移動支援を併用しましょう。両者は性質の異なるサービスであり、併用可能だからです。

訪問介護はホームヘルプであり、自宅内の介護を依頼できます。それだけでなく、前述の通り医療機関への通院介助も可能になります。

ただ、例えば移動支援では医療機関への通院が原則利用できず、通院では訪問介護の通院介助を利用します(同行援護・行動援護では通院介助が可能です)。

一方で冠婚葬祭や余暇、その他の買い物をしたい場合は訪問介護ではなく、同行援護・行動援護・移動支援を利用しましょう。これにより、障害者が日々の生活を過ごすうえで必要なさまざまな場所へ出向けるようになります。

65歳以上の高齢者で外出支援を利用する

障害者であれば利用できる公的な外出支援サービスが同行援護・行動援護・移動支援です。同行援護・行動援護・移動支援と同等のサービスは介護保険サービスにありません。そのため、たとえ高齢者になっても問題なく介護保険と同行援護・行動援護・移動支援を併用できます。

介護保険で併用できないサービスというのは、ホームヘルプやデイサービス、ショートステイなど、障害福祉サービスと介護保険で類似サービスが存在する場合です。同行援護・行動援護・移動支援は介護保険サービスで代替できないため、65歳以上の高齢者でも継続して利用できるのです。

そこで冠婚葬祭や余暇活動など、訪問介護の外出支援では利用できない場面について、同行援護・行動援護・移動支援を積極的に活用するといいです。

障害者にとって、外出支援がなければ外へ出るのが難しいです。そこで、同行援護・行動援護・移動支援の性質を理解して有効に活用しましょう。

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