障害者に対する外出支援サービスとして同行援護・行動援護・移動支援が知られています。あくまでも外出のための公的サービスであるため、こうしたサービスを家の中で利用することはできません。

行動援護については、例外的に家の中での支援を認められるケースがあります。ただ例外を除いて、外出支援サービスでは基本的に家の中での支援はできないというわけです。

それでは外出支援サービスについて、居宅内での支援や見守りができない場合、どのように対処すればいいのでしょうか。障害者に対する居宅内での支援と同行援護・行動援護・移動支援の関係について解説していきます。

外出支援サービスで居宅内の利用は不可

障害者が公的な外出支援サービスを利用するとき、基本的に家の中での利用はできないと考えましょう。これは、「障害者が一人では行えない外出」を支援するためのサービスだからです。

そのため家の中での家事援助や見守りなどは同行援護・行動援護・移動支援で基本的に対応していません。あくまでも、以下のような目的の外出で利用可能です。

  • 医療機関
  • 役所
  • 銀行
  • 買い物
  • 余暇

外出先が同じ屋内であっても、住んでいる家の中ではなく家の外へ出るための支援で外出支援サービスを利用しなければいけません。

家の中での家事や見守りは居宅介護を利用

それでは、家の中で身体介護や家事援助、その他の見守りなどを依頼する場合はどのようにすればいいのでしょうか。これについては、居宅介護(ホームヘルプ)を利用しましょう。

居宅介護の通院等介助を利用し、外出を依頼することは可能です。ただ、居宅介護では身体介護や家事援助も依頼でき、これによって家の中での手伝いをしてもらえます。

つまり、以下のように使い分けましょう。

  • 家の外へ出るためのサービス:同行援護・行動援護・移動支援
  • 居宅内の手伝い:居宅介護

障害福祉サービスや自治体の制度を利用するとき、それぞれのサービスごとに特徴や利用場面が異なります。そこで居宅内では外出支援サービスではなく、居宅介護を活用するといいです。

居宅内の代筆・代読も居宅介護となる

それでは外出支援サービスの場合、家の中で簡単な作業をしてもらうこともできないのでしょうか。少しの作業のために、わざわざ居宅介護を依頼するとなると手続きは大変です。また、利用開始まで時間もかかります。

これについては、やはり外出支援サービスを利用して居宅内の作業はできません。例えば視覚障害者に特化した外出支援サービスとして同行援護があります。同行援護に特徴的なサービス内容が代筆・代読です。

そこで同行援護を利用し、居宅内で必要書類の代筆を依頼しようとしても、それはサービス内容に含まれておらず利用できません。あくまでも居宅内の代読・代筆は同行援護ではなく、居宅介護を活用しなければいけません。

やはり、家の中と外では利用する障害福祉サービスを使い分ける必要があります。

行動援護は例外的に居宅内支援を行える

なお同行援護や移動支援については居宅内でのサービスを基本的に行えないものの、行動援護は例外的に居宅内支援を行えるケースがあります。

重度の知的障害者・精神障害者(特に自閉症)が利用する外出支援サービスが行動援護です。行動援護が必要な障害者というのは、行動障害を有することを意味します。暴力行為や迷惑行為がある場合、外出が困難になります。例えば以下は、障害者が外で暴れた後の様子です。

こうした状況を防ぐために行動援護が重要になりますが、適切に行動援護をするためには事前にアセスメント(評価・分析)が重要になります。障害者の行動特性を知るために居宅内で観察することで、外出時にどのような介護を実施すればいいのか把握できるようになるのです。

そのため行動援護について、障害者の評価・分析をするために居宅内で行動援護を活用するのは問題ありません。

アセスメント以外でも必要な支援が可能

それでは、アセスメント(評価・分析)のみ行動援護で居宅内の支援が可能かというと、必ずしもそうではありません。例えば外出をするためには準備をする必要があり、そのための介護を居宅内で行う必要があるかもしれません。

この場合、「居宅内でのサービス提供が必要」とサービス等利用計画から読み取れる場合、居宅内での行動援護を利用できます。

これは外出を含む支援だけでなく、行動援護によって居宅内のみの支援も可能なことを意味しています。独立行政法人 福祉医療機構によると、以下のように記されています。

通常、外出支援サービスは居宅内の支援を想定していません。ただ行動援護の場合、サービス等利用計画から居宅内支援が必要と読み取れる場合、外出なしの支援であっても利用できるようになっているのです。

通常、居宅内の支援や見守りはできない

障害者が利用する同行援護・行動援護・移動支援については、外出で利用できます。ただ基本的には、居宅内での介護や見守りでの利用はできません。

居宅内での介護サービスを利用したい場合、居宅介護(ホームヘルプ)を活用します。居宅介護であれば身体介護や家事援助など、家の中でさまざまな介護を受けることができます。

ただ行動援護については、例外的に居宅内での支援を受けられるケースがあります。障害者のアセスメント(評価・分析)をしたり、外出の前後で介護が必要な場合は居宅内で支援をしたりするのです。場合によっては、居宅内のみでの支援も可能です。

障害者が障害福祉サービスを利用するとき、それぞれのサービスの特徴を見極めましょう。そうして、適切な障害福祉サービスを活用するといいです。

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