障害福祉サービスとして同行援護・行動援護が知られています。こうした外出支援サービスを利用する場合、事前に役所で手続きをしなければいけません。
実際に外出支援サービスを受けるとき、手続きの流れを知っておく必要があります。利用開始までに時間がかかるため、こうしたサービスを受けるには早めに手続きをする必要があります。
それでは同行援護・行動援護を活用するにはどのように進めればいいのでしょうか。同行援護・行動援護を利用する流れや手続きについて解説していきます。
もくじ
同行援護・行動援護は国の制度
障害者で利用できる公的サービスとして障害福祉サービスがあります。その中でも、同行援護・行動援護は外出支援サービスに該当します。
- 同行援護:視覚障害者が利用
- 行動援護:重度の知的障害者・精神障害者(主に自閉症)が利用
障害福祉サービスは国の制度であり、利用の基準は国内で一定となっています。
まずは役所で相談する
これら障害福祉サービスを利用したい場合、1~2か月ほどの時間がかかります。そのため同行援護・行動援護を利用したい場合は早めに市区町村の役所で相談しましょう。
役所へ行くと、障害福祉課などの担当部署があると思います。ここで同行援護・行動援護を活用したいことを伝えましょう。これにより、必要な手続きが開始されます。
障害支援区分の取得:医師の診断書と聞き取り調査
同行援護や行動援護などの障害福祉サービスを利用するとき、障害支援区分の判定が必要になります。障害支援区分には1~6まであり、数字が大きいほど重度を表します。
障害の程度を判断するためには、客観的な資料として医師の意見書(診断書)が必要になります。そのため、医師に診断書作成の依頼をしましょう。
また、障害支援区分の取得では調査員による聞き取り調査が行われます。障害者が住んでいる場所まで調査員が出向き、生活実態を把握するための調査が行われるのです。こうして、障害支援区分が決定されます。
同行援護・行動援護を利用できる区分
なぜ障害支援区分が重要になるかというと、区分があることによって同行援護や行動援護を活用できるようになるからです。同行援護・行動援護を利用するためには以下の区分が必要になります。
- 同行援護:区分1以上
- 行動援護:区分3以上
同行援護については、視覚障害者であれば軽度であっても問題なく利用できます。一方で行動援護については、重度の障害者でなければ利用できません。
いずれにしても、特定の障害福祉サービスを利用するためには事前に区分の取得をしなければいけません。
支給決定を受け、受給者証を得る
なお、障害福祉サービスの利用で必須となる書類に障害福祉サービス受給者証があります。以下の書類が障害福祉サービス受給者証です。
障害福祉サービス受給者証には、サービスごとの利用期間や内容が記されます。そのため同行援護や行動援護の支給決定を受けた後、受給者証を受け取ることで中身を確認しましょう。
すべての障害福祉サービスについて、受給者証がなければ利用できません。障害福祉サービス受給者証を得た後に、ようやく同行援護や行動援護を依頼できるようになります。
利用する事業者を見つける
こうした流れによって区分と障害福祉サービス受給者証を得たら、最後に利用する事業者を見つけましょう。同行援護や行動援護を提供している業者は複数あるため、これらの業者の中で最適な事業者を見つけるのです。
なお障害福祉サービス受給者証を保有していない場合、同行援護や行動援護を提供している事業者とは契約できません。そこで、外出支援サービスを受けるには早めの役所での相談が必要になります。
ちなみに、同行援護や行動援護を依頼するにしても事業所によって対応が異なります。
- 予約をどれだけ入れやすいか
- ヘルパーはいつも同じか、それとも毎回のように変わるのか
- 昼食が必要な場合、ヘルパーの食費負担は障害者とヘルパーのどちらか
- 急なキャンセルをした場合、キャンセル料はいくらか
契約をする前に、事前にこれらの情報を確認しましょう。
手続きをして同行援護・行動援護を利用する
障害福祉サービスを利用するためには、適切な手続きをしなければいけません。そこで、サービス利用の流れを理解しましょう。
同行援護や行動援護を受けるとき、まずは役所で相談する必要があります。その後、医師の診断書を入手したり、聞き取り調査を受けたりするといいです。これにより、障害支援区分が決定されます。
その後、サービス利用の決定を受けて障害福祉サービス受給者証を入手できるようになります。受給者証があれば、ようやく同行援護や行動援護を利用できるようになります。そこで、外出支援サービスを提供している事業者と契約しましょう。
障害福祉サービスを受ける流れを理解すれば、どのように同行援護・行動援護を利用すればいいのか理解できます。そこで、外出したい障害者は同行援護や行動援護を活用しましょう。
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