障害福祉サービスや自治体の制度を利用することで、外出をしたいと考える障害者はたくさんいます。このとき、病院への入退院のときに同行援護・行動援護・移動支援を利用するのは問題ありません。

また実際に入院後、長期入院中の人で外出したいと考えるケースがあります。本来、入院中の障害者が外出するのは好ましくありません。ただ外出支援サービスを利用すれば、問題なく外出が可能になります。

それでは、入院でどのように外出支援サービスを活用すればいいのでしょうか。入院での同行援護・行動援護・移動支援の利用法を解説していきます。

病院の入退院は問題なく利用可能

医療機関への通院をするとき、外出支援を利用できるのは有名です。多くの障害者で外出支援を活用し、医療機関を受診しています。

このとき、病院での入退院についても外出支援サービスを問題なく利用できます。入退院での利用というのは、「医療機関への通院で外出支援を受けるのと同じ」と考えられています。

障害者にとって、いつも外出支援を利用して通院しているのであれば、同様に外出支援サービスを利用しなければ入退院できません。そのため、入退院で外出支援サービスを利用すればいいです。

入院中の人でも外出支援を利用できる

それだけでなく、同行援護・行動援護・移動支援は入院中の障害者であっても利用できます。特別な理由がない限り、入院中の人が外出することはありません。健常者であっても、入院中に外出することは基本的にありません。

ただ、どうしても必要な外出であれば同行援護・行動援護・移動支援を利用できるのです。入院中に外出支援を利用すれば、以下の場面で活用できます。

  • 役所
  • 銀行
  • 美容院
  • 冠婚葬祭
  • 外泊

これらのために外出支援を利用するのは問題ありません。余暇を過ごすために入院中の人が利用するケースはほぼないかもしれませんが、外出の理由があるなら利用できます。

・入院中に新たに障害福祉サービスを契約するのは可能

なお中には、それまでに障害福祉サービスを利用したことのない障害者がいるかもしれません。この場合であっても、入院中に手続きをすることで、同行援護・行動援護・移動支援を行えるようにするのは可能です。

外泊で外出支援を活用してもいい

また、同行援護・行動援護・移動支援を外泊で利用することもできます。入院中の障害者が一人で外泊は考えられないため、家族との同行になると思いますが、入院中であっても外泊で活用できるのが外出支援です。

ヘルパーがいることにより、必要な薬や荷物を持っているかどうか確認しやすくなります。またヘルパー経由にて、病院側から家族に対する連絡事項も伝わります。

なお障害者が外泊にて旅行するとき、家族がずっと障害者の世話をするのは大変です。ヘルパーがいることで、こうした介護負担を軽減できるようになります。

なお入院中での「外泊」とは、基本的に「障害者の家に戻り、泊まること」を意味しています。

医師の許可を得て外出を行う

なお実際に外出をする場合、当然ですが医師の許可を得る必要があります。外出したい理由を本人または家族が伝え、具体的な外出日や時間を伝えるのです。勝手に病院を抜け出すことはできないため、事前に病院側の許可を取るのは当然です。

また医師・病院側の許可を取れた場合、外泊の準備をすることになります。日帰りであれば準備するべき荷物は少ないです。一方で外泊の場合、事前に家族が衣類などの準備をしなければいけません。

その後、実際の外出では「外出時の服用で必要な薬」「外出に必要な物」などがそろっているかどうかを確認することになります。

始点と終点は病院となる

なお入院中の外出で外出支援を利用するとき、始点と終点は病院になります。家での利用では、始点と終点は自宅になりますが、これが病院となるのです。

看護師などの医療従事者から、ヘルパーへと障害者が引き継がれた段階で同行援護・行動援護・移動支援のスタートとなります。その後、ヘルパーによる案内によって外出します。

・病院内は看護師などが案内する

そのため、入院中の人が病院内を移動したい場合、同行援護・行動援護・移動支援を利用できません。外出支援サービスというのは、あくまでも病院外へ出て活動するときに利用できます。医療機関内にいる場合、医療従事者が対応すればいいです。

いずれにしても、看護師などから引き継いだ時点から外出支援サービスの開始となり、病院へ戻って看護師へと引き継いだ時点で外出支援サービスが終了します。

入退院や入院中に外出支援サービスを利用する

障害者で外出したいと考えるのは当然であり、特に入退院で外出支援サービスを利用できないと困ります。このとき、障害者は問題なく医療機関での入退院で外出支援を活用できるようになっています。

一方で稀ではありますが、入院中に外出したいと考える障害者もいます。医師に対して事情を説明し、病院側の許可を取る必要はありますが、障害者が入院中に外出するのは可能です。

このときの外出は外泊の際にも利用できます。そこで入院中の外出をしたい場合、障害者は同行援護・行動援護・移動支援を活用しましょう。

入退院であれば問題なく利用できますし、入院中であっても利用できる制度が外出支援です。そこで必要な場合、医療機関の入院で同行援護・行動援護・移動支援を利用しましょう。

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