障害者が利用できる外出支援サービスとして同行援護・行動援護・移動支援が存在します。こうした外出支援サービスを利用するとき、1日2回などと複数回の利用を検討する人は多いです。

複数回の外出支援サービスの利用について、同行援護・行動援護・移動支援とすべて利用可能になっています。2時間ルールという制度は存在するものの、利用側としては特に問題なく外出支援を依頼できると考えましょう。

それでは同行援護・行動援護・移動支援で1日2回の同日利用をする場合、どのように考えればいいのでしょうか。外出支援サービスを1日で複数回利用するときの方法を解説していきます。

外出支援サービスで1日2回の同日利用が可能

1日に複数回の外出支援を依頼したいと考えるのは普通です。例えば午前中に病院へ出向き、夕方に買い物へ出かけるのはよくある行動パターンです。

このとき、1日に複数回の外出支援を依頼できないと非常に不便ですし、障害者は日々の生活を送れなくなります。そのため、同行援護・行動援護・移動支援の利用では1日2回など複数回の利用が可能になっています。

2時間ルールが存在する

なお外出支援サービスを利用するとき、2時間ルールを考慮する必要があります。外出支援に限らず、居宅介護などその他の障害福祉サービスにも共通しますが、時間単位で依頼する障害福祉サービスには2時間ルールが存在します。

外出支援サービスでは、次に利用するまでの間隔が2時間を超えるかどうかによって、料金の算定基準が異なります。例えば、以下のように利用するとします。

  • 9:00~10:00:散歩で利用
  • 11:00~12:00:買い物で利用

この場合、10:00(利用終了)から11:00(利用開始)まで1時間しか空いていません。次のサービス利用まで2時間超の時間が空いていないため、この場合は「9:00~12:00の間で2時間の外出支援サービスを利用した」と考えます。要は、「連続して合計2時間の外出支援サービスを利用した」となります。

一方で以下の場合、二回目の外出支援サービスの利用で2時間超の時間が空くことになります。

  • 9:00~10:00:散歩で利用
  • 16:00~17:00:買い物で利用

この場合、「1時間の外出支援サービスを2回利用した」となります。

合計して1日に2時間のサービスを利用したという事実は同じです。ただ、「1時間の外出支援サービスを2回利用した」のほうが利用料金は高くなります。このように、2時間超の間隔をあけるかどうかによって利用料金が変動します。

2時間以内の同日利用でも特に問題ない

ただ利用者側としては、2時間ルールはそこまで大きな問題ではありません。障害福祉サービスは1割負担であり、格安で利用できるため、料金の違いは少ないからです。

また、前述の通り2時間以内に外出支援サービスを同日利用できるため、ヘルパーに外出支援を依頼するにしても、特に気にすることなく利用できます。

なお注意点として、行きと帰りで2時間以上の間隔が空く場合、2時間ルールによって「別の外出支援サービスを利用した」と判定されます。例えば、講演会を聞きに行くため以下のように外出支援サービスを依頼するとします。

  • 9:00~10:00:自宅から目的地へ行く
  • 13:00~14:00:目的地から自宅へ戻る

この場合、目的地に到着後、3時間が経過した後に目的地から帰ることになります。講演会場で2時間超の時間が経過しているため、「行きと帰りで別々の外出支援サービスを依頼した」と判断されます。

行動援護でも1日2回の利用は可能

なお同行援護と移動支援では、複数回利用の場面で2時間ルールを考慮する必要があります。一方で行動援護については、1日1回の利用とされています。

ただ、これは「1日に1回のみ利用できる」という意味ではありません。仮に1日1回だけ利用できる場合、行きと帰りで2時間以上の間隔が空く外出に利用できません。また行きと帰りで間隔が空かない外出であっても、1日2回の外出ができません。

それだと不都合であるため、行動援護でも1日に複数の外出は可能です。ただ行動援護の場合、たとえ二回目の外出で2時間超の間隔が空くにしても、「連続して行動援護を利用したと考えて料金算定を行う」ようになります。要は、利用者側からするとサービス費用が低くなります。

これについては、以下のように通知が出されています。

いずれにしても、同行援護・行動援護・移動支援とあらゆる外出支援サービスで1日2回の利用が可能と理解しましょう。

外出支援サービスを同日利用する

同行援護・行動援護・移動支援では、1日2回であっても利用できます。1日に複数の外出をするのは普通なので、同日利用にて外出支援を依頼して問題ありません。

このとき、2時間ルールが存在します。2時間超の間隔をあけて依頼する場合、「別の外出支援サービスを依頼した」と判断されるのです。これは、行きと帰りで2時間超の間隔がある場合も同様です。ただ1割負担であり利用負担額は低いため、利用者側としては大きな違いはありません。

なお行動援護は1日1回の利用となっているものの、複数回の外出支援を依頼して問題ありません。この場合、利用時間が通算されてサービス料金が計算されます。

障害者にとって外出支援サービスは重要です。そこで同行援護・行動援護・移動支援を同日利用したい場合、2時間ルールを理解して活用しましょう。

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