精神障害者の中でも、パニック障害・不安障害で困っている人は多いです。パニック障害では外出が困難になりやすく、外出支援サービスを依頼できないかと考える人は多くなります。

精神障害者であれば、さまざまな人で外出支援を利用できます。ただ症状が軽い場合、すべての外出で利用できるわけではありません。単なる付き添いについての利用は認められず、一人では行えない外出で利用できる制度が外出支援です。

それでは、パニック障害・不安障害で外出支援サービスを依頼するにはどうすればいいのでしょうか。不安障害での移動支援の利用法を解説していきます。

パニック障害は移動支援を利用する

障害者向けの外出支援サービスには、複数の種類があります。以下が外出支援サービスを提供する公的サービスになります。

  • 同行援護:視覚障害者が利用
  • 行動援護:重度の知的障害者・精神障害者(特に自閉症)が利用
  • 移動支援:障害者であれば多くで利用可能

※居宅介護の通院等介助も外出支援サービスに該当しますが、居宅介護は家事援助など家の中での支援がメインであるため、ここでは省略します。

こうした外出支援サービスを確認すると、パニック障害・不安障害の人で利用できるサービスは移動支援になるとわかります。

精神障害者であれば誰でも利用可能

精神障害者を含めて、障害者なのであれば誰でも利用できる制度が移動支援です。自治体の制度であり、サービス料金は1割負担と格安にて利用できます。

通常、障害者向けのサービスを利用するためには、障害支援区分を取得しなければいけません。ただ移動支援は国の制度ではなく、自治体の制度であるため、区分なしであっても利用できます。以下のように、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を保有している人であれば、移動支援の対象者に設定している自治体は多いです。

要は障害者手帳を保有しており、客観的に精神障害者であると証明できる人であればパニック障害・不安障害であっても移動支援を利用できます。

適切に治療し、素早く症状を改善させる

なお精神障害者の中でも、パニック障害・不安障害は軽度の部類になります。事実、パニック障害では障害年金の対象外になりますし、一人で行えることも多いです。

ただパニック障害の場合、どうしても外出が困難になりやすいです。例えば薬をもらうためにクリニックへ行くにしても、行く途中や待ち時間のときに発作が起こってしまうのは普通です。また、人が多い場所へ行くのも困難です。

こうしたとき、パニック障害で付き添いの人がいれば非常に心強いです。軽度の精神障害者にとって、移動支援は永久に使い続ける制度ではありません。ただ一時的に移動支援を利用することで適切に外出できるようになり、症状を素早く改善できるのであれば利用の意味は大きいです。

※医療機関への通院で外出支援を利用するとき、自治体によっては移動支援の通院には対応しておらず、居宅介護の「通院等介助」を利用しなければいけないケースもあります。

バスや電車などの移動を考慮する必要あり

なお実際に移動支援を利用して外出するとき、移動方法を考慮する必要があります。移動支援では、ヘルパー運転による車移動は不可だからです。以下の方法によって移動しなければいけません。

  • 徒歩
  • 電車
  • バス
  • タクシー

ただパニック障害・不安障害の場合、人の多い場所を避けなければいけない障害者は多いです。そのため電車やバスの利用については、考慮しなければいけません。特に症状が重い場合、徒歩やタクシーなどによって目的地まで出向く必要があります。

通常、いま行えている外出には利用できない

なお外出支援というのは、なんでも依頼可能なわけではありません。あくまでも障害者向けの公的サービスであるため、「いま行えている外出には基本的に利用できない」と考えましょう。

例えば、「不安だから付き添ってほしい」と思ったとしても基本的に利用できません。一人では外出が困難な人について、介護スタッフが支援することで外出できるようにする制度が移動支援だからです。

そのため、例えば役所や銀行へ一人で行ける場合は利用が困難になります。「途中で発作が起こるかもしれないので利用したい」という状態では、なかなか審査に通りません。そのため重度のパニック障害では利用できても、既にある程度まで回復した状態での利用は困難なケースがよくあります。

パニック障害・不安障害で移動支援を利用するとき、「一人で外出できない場面は何か」を考えて依頼するのが適切です。

・個人契約であれば自由度が高い

なぜ利用範囲が限られるかというと、税金を利用するからです。前述の通り1割負担であり、利用者にとってほとんど出費がなく、残りは税金で賄われます。そのため一人で行える外出に対しては、利用が難しくなっています。

もちろん公的サービスでの利用ではなく、個人契約による完全自費であれば、軽度の人であっても何も問題なく依頼できます。個人契約であれば自由度は高く、どの場所であっても外出支援を依頼できます。

自治体によって判断基準は大きく異なる

ただ障害者の場合、お金持ちではなく、むしろ低所得者の人が多いです。そのため個人契約が現実的に難しい場合、公的サービスとして移動支援を利用しなければいけません。

このとき、前述の通り移動支援は自治体独自の制度です。要は、自治体によって判断が大きく異なります。障害者に対して優しい自治体があれば、厳しい自治体もあるのです。

中には、精神障害者保健福祉手帳を保有していれば、たとえ軽度のパニック障害であっても移動支援を依頼できるケースもあります。もちろん反対に、パニック障害・不安障害では審査に通りにくい自治体もあります。

これについては、あなたが住んでいる自治体に相談してみるといいです。実際のところ、パニック障害で移動支援を利用できるかどうかは自治体判断であり、あなたが住んでいる場所によって大きく異なります。そこで、役所の障害福祉課などに確認してみるといいです。

パニック障害・不安障害で移動支援を依頼する

精神障害者であれば、外出が困難になりやすいです。パニック障害・不安障害であれば、一人の外出で発作を生じ、動けなくなることはよくあります。

そうしたとき、移動支援を利用すると優れます。自治体の制度であり、精神障害者保健福祉手帳を保有している人であれば、多くのケースで移動支援を利用できます。

しかし、いま一人で行えている外出では利用できない場合がよくあります。税金を利用することになるため、「不安だから付き添いしてほしい」という依頼では利用が難しいのです。ただ自治体によって判断が大きく異なるため、これについては一度相談してみるといいです。

パニック障害・不安障害は患者数の多い精神疾患の一つです。そこでパニック障害で外出が困難な場合、移動支援の利用を検討してみましょう。

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