障害者向けの公的サービスに移動支援があります。移動支援を利用することにより、障害者は外出できるようになります。
移動支援を受けるには、市区町村の役所で申請しなければいけません。移動支援は自治体独自の制度であり、役所での作業が必要になります。また移動支援の細かいサービス内容は自治体によって異なります。
それでは移動支援を利用するとき、利用の流れはどのようになっているのでしょうか。移動支援の利用方法や流れについて解説していきます。
もくじ
自治体独自の制度が移動支援
多くの障害者が利用する制度に障害福祉サービスがあります。障害福祉サービスには複数の外出支援サービスが存在します。
ただ同じ外出支援サービスの中でも、自治体独自の制度が移動支援です。国の制度ではなく、自治体の制度であるため以下の特徴があります。
- 細かいサービス内容が自治体によって異なる
- 障害支援区分は利用条件として求められない
自治体によってルールが異なるため、あなたが住んでいる市区町村によって移動支援を利用できる範囲が少し異なります。例えば外出をするとき、飲酒を伴う外出をOKにしている自治体があれば、禁止している自治体もあります。判断は自治体ごとに違うのです。
利用条件に障害支援区分はない
また、国の制度ではないので障害支援区分は不要です。国の制度として障害福祉サービスが存在し、こうした制度を利用するときは事前に障害支援区分を取得するのが基本になります。区分は1~6まであり、数字が大きいほど重度を表します。
ただ移動支援は区分の取得が必須でないケースが多いです。多くの自治体について、以下のように障害者手帳があれば移動支援を利用できるようになっています。
基本的に障害者であればほとんどの人で利用できるため、移動支援の利用対象者は非常に多いです。
・単なる付き添いでは利用が難しい
それでは、障害者であれば何でもいいので移動支援を利用できるかというと、必ずしもそういうわけではありません。障害者向けの公的サービスは利用のときにほとんど費用が発生しないものの、税金を利用するため、自由に利用できるわけではないのです。
移動支援を依頼するとき、障害者一人では行えない外出で利用できます。そのため、例えばパニック障害などで「一人で目的地まで行くことは可能であるが、不安なので付き添いをお願いしたい」という場合、基本的には移動支援を利用することはできません。
市区町村の役所へ出向く
それでは、移動支援を利用するときはどのような手続きになるのでしょうか。ザックリとした利用の流れは以下になります。
- 市区町村の役所へ出向く
- 支給決定&受給者証を入手
- 事業所と契約
前述の通り自治体の制度になるため、まず市区町村の役所へ出向きましょう。あなたが住んでいる都市(住民票のある市区町村)の役所へ行き、障害福祉課などで相談するのです。
障害福祉サービスだけでなく、移動支援についても役所での手続きになります。また自治体によって利用条件や対象者、サービス内容が異なるため、これについても役所で確認するといいです。
なお多くの場合、障害者手帳が必要書類になります。そこで本人確認書類は当然として、障害者手帳などの必要書類も持参するといいです。
必要書類を忘れると二度手間になります。そこで、障害者に関する書類を事前に用意して持っていくといいです。
なお、移動支援の利用申請をするときは障害の状況に関する聞き取り調査が行われます。こうした聞き取り調査を通して、移動支援の利用に適しているかどうか判断されます。
支給決定を受け、受給者証を手にする
こうしてすべての手続きを終えたら、あとは審査結果を待つだけとなります。そうして役所が移動支援に関する支給決定をします。
移動支援を利用しても問題ないと正式に決定された後、受給者証が交付されます。以下のような書類が受給者証です。
受給者証がなければ、移動支援を利用することができませんし、事業者と契約することもできません。受給者証というのは、障害者向けの公的サービスを利用するために必須となる書類です。
外出支援サービスの事業所と契約する
受給者証を得たら、外出支援サービスを提供している事業所と契約しましょう。あなたが住んでいる都市について、移動支援を提供している会社は複数あるはずです。そこで、その中から気に入った事業者と契約します。
実際に移動支援を依頼したとき、ヘルパーによる支援内容が微妙であれば、他の事業所へ変更しても問題ありません。例えば、「昼食が必要なとき、ヘルパー分の昼食代をどちらが負担するのか」「早朝・夜間・深夜の支援を柔軟に依頼可能か」などは事業所によって異なります。
受給者証があれば、どの事業者であっても契約できるようになります。契約できるのは「あなたが住んでいる自治体に存在する事業者」に限られますが、さまざまな事業所の中から優れた会社と契約しましょう。
利用方法を学び、移動支援を依頼する
障害福祉サービスは国の制度であるのに対して、移動支援は自治体独自の制度です。そのため多くは障害者手帳が利用条件であり、障害支援区分は不要であるなど、大多数の障害者で利用できる公的サービスになっています。
ただ利用条件やサービス内容は自治体ごとに異なるため、これについては市区町村の役所で確認するといいです。
実際の利用の流れとしては、市区町村の役所で手続きをします。その後に支給決定を受け、受給者証を入手しましょう。受給者証があれば、移動支援を提供している事業者と契約できます。
障害者が移動支援を受けるとき、適切な流れがあります。そこで、まずは障害者手帳など必要書類を保有して、市区町村の役所へ出向くといいです。
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