障害者で外出支援を依頼する人は多いです。ただ、このとき気になるのがヘルパー分の負担です。同行援護・行動援護・移動支援によって外出するとき、ヘルパーの交通費や食事代について考慮する必要があるのです。

移動に伴うヘルパー分の交通費については、障害者側が全額を負担することになります。これについては、ある意味当然です。

一方で食事代については、自治体や事業所によって見解が分かれています。そのため、ヘルパーの食事代は要確認となります。

それでは、実際に同行援護・行動援護・移動支援を利用するときに交通費や食事代の負担をどのように考えればいいのでしょうか。外出支援でのこれらの取り扱いを解説していきます。

同行援護・行動援護・移動支援では公共交通機関を利用する

障害者が外出支援を利用するとき、基本的にヘルパー運転による車移動はできません。そのため、電車やバスなどの公共交通機関を利用して出向くことになります。

このとき、ヘルパー側が交通費の負担をすることはありません。これについて、当然にはなりますが、障害者側がヘルパー分を含めて交通費の負担をする必要があります。

障害者手帳を保有することにより、電車代やバス代が半額になる障害者は多いです。ただヘルパーの交通費を負担する必要があるため、実際の交通費は健常者と同じ(半額だが2人分を負担)になります。外出支援を依頼する場合、どうしても交通費について負担は大きくなります。

ヘルパー分を含めて入場料も利用者負担

また同行援護・行動援護・移動支援を利用するとき、病院や銀行、役所に限らず多くの場所へ出向くことができます。例えば以下が該当します。

  • 映画館
  • 水族館・美術館・博物館
  • 温泉
  • テーマパーク

こうしたエンターテインメントについては、入場料が必要になります。こうした入場料についても、ヘルパー分は利用者(障害者)が負担します。ヘルパー分の負担をしない場合、介護者は一緒に中に入ることができず、障害者の移動のために必要な支援をすることができません。

同行援護・行動援護・移動支援は目的地での移動も含んでいます。そのため、入場料が必要な場合はヘルパー分も負担しましょう。

障害者割引を活用して値段を安くする

なお障害者については、前述の通り障害者割引を利用できます。このとき、多くのケースでバス代は半額になります。場合によっては無料のケースもあり、例えば東京に住民票がある身体障害者や知的障害者の場合、以下のように無料乗車券を発行できます。

それに対してJRなどの電車はどうかというと、かなり重度の障害者でなければ半額になりません。旅客運賃減額には第一種と第二種があり、重度でなければ第一種とならないのです。

一方で第二種の場合、ほとんどのケースで電車代の割引を得ることができず、実質的に電車代の障害者割引を利用できません。例えば以下は、旅客運賃減額で第二種と記されている障害者手帳です。

そのため重度ではなく、軽度や中等度の障害者は電車移動による負担がより大きくなります。また精神障害者の場合、たとえ重度であっても電車代の割引はありません。

食事代・飲食費は地域や事業所によって異なる

それでは交通費や入場料ではなく、食事代・飲食費についてはどのように考えればいいのでしょうか。同行援護・行動援護・移動支援による外出時間が長い場合、途中で昼食や夕食の時間になることはよくあります。

すべての人について、食事をします。このとき、ヘルパー分の食事代に関するルールは特に決められていません。また、自治体や事業所によって判断が異なります。

例えば以下の自治体については、移動支援を利用しているときにヘルパーと一緒に食事をした場合、「ヘルパーの食事代はヘルパーの負担」と記しています。

ただ、すべてのケースでヘルパーの食事代がヘルパー負担になるとは限りません。利用者が食事代のすべてまたは一部を負担する契約内容になっている事業所も存在します。

また原則として「ヘルパーの食事代がヘルパー負担」であっても、高級店へ行く場合は必然的に食事代が高くなります。この場合、ヘルパー負担の食事代が無駄に大きくなるため、利用者側が食事代を一部負担しなければいけません。

食事代のルールはなく、事前に確認するべき

食事代に関するルールが存在しないからこそ、トラブルを防ぐために事前の確認が必要になります。食事代を請求する外出支援の事業者はそれなりに存在するからです。

そこで長時間の外出によって食事が必要になると予想される場合、事前に事業者側へ確認しましょう。「1000円まではヘルパー負担にしている」「昼食を含む外出では上限500円を障害者に負担してもらっている」など、事業所によって対応は大きく異なります。

また「ヘルパーの食事代を利用者(障害者)の負担に設定している事業者」に対して不満がある場合、同行援護・行動援護・移動支援の事業者を変えるのは問題ありません。

交通費や入場料については、すべてのケースで障害者側の負担です。ただ食事代については、利用前の確認が重要になります。

公共交通機関の費用と食事代は扱いが異なる

同行援護・行動援護・移動支援で重要になる移動手段が公共交通機関です。電車やバスを利用するとき、ヘルパー分を含めて障害者が負担しましょう。

これは入場料も同様です。映画館や美術館、温泉、テーマパークなどで入場料が必要な場合、利用者がヘルパー分を含めて支払わなければいけません。交通費や入場料の負担は当然であるため、必ず障害者側が支払いましょう。

一方で食事代については自治体・事業所によって判断が異なります。原則としてヘルパー負担の場合があれば、利用者が負担するルールになっているケースもあります。そのため、事前の確認が必須です。

外出支援を利用するとき、ヘルパー分の実費負担が必要となるケースがよくあります。そこで交通費や入場料、食事代の取り扱い方を理解しておきましょう。

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