障害を持つ子供であっても利用できる外出支援サービスとして同行援護・行動援護・移動支援があります。それぞれ対象者は異なりますが、これら外出支援サービスを利用することで特定の場所へ出向けるようになります。

ただ同行援護・行動援護・移動支援を利用するとき、基本的に利用できない場面に通学や通所があります。そのため学校や放課後等デイサービスなどが外出の目的地の場合、同行援護・行動援護・移動支援を依頼できません。

しかし場合によっては利用できる場合があります。そこで、どのようなときに利用できるのか解説していきます。

原則、通学や通所では利用できない

障害福祉サービスや自治体の制度について、外出支援サービスの対象者は異なります。以下のようになります。

  • 同行援護:視覚障害者が利用可能
  • 行動援護:重度の知的障害者・精神障害者が利用可能
  • 移動支援:大多数の障害者で利用可能

こうした違いはありますが、すべての外出支援サービスで共通しているのは「通学や通所での利用が原則不可」なことです。「年単位かつ長期にわたる外出先」は外出支援サービスの対象外になっており、これには通学や通所が含まれています。

放課後等デイサービスは送迎サービスを利用する

なお一般的には、学校への通学は自力で行う必要があります。自力での登校が無理な場合、保護者送迎やスクールバスなどに頼って養護学校へ出向くことになります。

また多くの場合、放課後等デイサービスでは送迎サービスが実施されています。そのため同行援護・行動援護・移動支援にて送迎サービスを利用できなくても大きな問題はなく、放課後等デイサービスの送迎サービスを利用すれば問題ありません。

もちろん中には、送迎サービスを提供していない事業所があるかもしれません。ただその場合、保護者が対応できないのであれば、現実的に通所することができません。そこで、送迎サービスを提供してくれる放課後等デイサービスの会社と契約すればいいです。

利用時間が重ならない場合、併用は問題ない

なお児童が放課後等デイサービスを利用した後、障害児によっては他の外出をしたいと考えることがあるかもしれません。

例えば重度の知的障害・精神障害を有する障害児の場合、行動障害などによって外で暴れることがあります。その場合、保護者だけでの外出だと対応は不十分です。そこで外出支援サービスを利用して、ヘルパーと一緒に親と障害児が医療機関へ出向くのは一般的です。

このとき、「放課後等デイサービスの利用時間」と「外出支援サービスの利用時間」は重なっていません。この場合、同じ日に2つの障害福祉サービスを併用しても問題ないです。

放課後等デイサービスは一日単位で算定します。それに対して、同行援護・行動援護・移動支援は時間単位での算定です。障害福祉サービスについて、日単位と時間単位のサービスは実際に利用する時間帯が重ならなければ併用可能です。

自治体によって障害児への対応が異なる

なお障害を抱える児童について、自治体によって制度の内容が異なります。特に移動支援は自治体独自の制度であるため、子供が利用するときに依頼できるかどうかが自治体によって違うと考えましょう。

前述の通り、一般的には通学や通所は外出支援サービスの対象外です。ただ自治体によっては、「親が就労をしており、さらには放課後等デイサービスで送迎サービスがない」などの場合、通所利用できるケースがあります。

また場合によっては、学校への通学でも利用できます。例えば以下は東京都目黒区の移動支援に関する内容です。

このように、学校への通学や放課後等デイサービスへの通所などであっても移動支援を利用できるようになっています。そこであなたが住んでいる自治体について、移動支援のサービス内容がどのようになっているのか確認しましょう。

慣れるまでの一時利用で送迎可能な自治体は存在する

なお自治体によっては、学校への通学や放課後等デイサービスへの通所で毎日利用できるわけではないものの、一時的であれば利用できるケースがあります。

障害者が自力で通学・通所をするにしても、初めて行く場所ではどのような方法によって行けばいいのかわかりません。そのため保護者(親)などの就労状況を考慮して、移動支援が必要な場合は一時的に通学や通所で利用できる自治体が存在します。

一時的な利用ではあっても、ヘルパーと一緒に学校や放課後等デイサービスへ出向くことにより、どのように行けばいいのか障害者は学ぶことができます。こうして、ヘルパーがいなくても通学・通所できるように訓練するのです。

例えば以下は東京都新宿区の移動支援に関する内容です。

このように、慣れるまでの一定期間であれば通学・通所で移動支援を利用できるようになっています。常に利用することはできないものの、慣れるまで外出支援を依頼したい場合は通学・通所で活用しましょう。

学校や放課後等デイサービスで外出支援を依頼する

障害福祉サービスは大人向けのサービスであるものの、障害をもつ子供・児童であっても利用できるサービスが存在します。同行援護・行動援護・移動支援は障害児を含めて利用できる公的サービスであり、さまざまな外出を依頼できます。

ただ一般的には、通学や通所で外出支援サービスを利用することはできません。利用時間が重ならないなら問題なく併用できるものの、同時活用はできないのです。

それではすべてのケースで無理かというと、そういうわけではありません。自治体によっては、学校への通学や放課後等デイサービスへの通所で移動支援を利用できるケースがあります。通年での利用は無理でも、慣れるまでの一時利用で許可される場合もあります。

多くの障害児で同行援護・行動援護・移動支援が利用されています。ただ通学や通所の利用では制限があるため、あなたが住んでいる自治体のサービス内容を確認することで活用できるかどうか確認しましょう。

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