子供で障害を有するケースは多いです。こうした障害児について、同行援護・行動援護・移動支援などの外出支援を活用することができます。
通常は親が子供を連れて外出をします。ただヘルパーがいると、より外出がスムーズになります。年齢の低い幼児では利用できないものの、ある程度の年齢に達した障害児(重症心身障害児を含む)であれば外出支援を依頼できます。
それでは子供(障害児)の同行援護・行動援護・移動支援について、どのように考えて利用すればいいのでしょうか。障害児の外出支援サービスについて解説していきます。
もくじ
小学生以上の障害児で外出支援を利用可能
まず、どの年齢で同行援護・行動援護・移動支援を利用できるようになるのでしょうか。これについて、原則は小学生以上になります。例えば以下は、名古屋市での移動支援に関する内容です。
身体障害者や知的障害者、精神障害者を含めて外出支援サービスを利用できるものの、通常は小学生以上の児童で利用可能になっています。
なお、それぞれの外出支援サービスの対象は以下のようになっています。
- 同行援護:視覚障害者が利用
- 行動援護:重度の知的障害者・精神障害者(特に自閉症)が利用
- 移動支援:多くの障害者で利用可能
障害児が外出支援サービスを利用するとき、重症心身障害児を含めて通常は移動支援を利用します。ただ視覚障害者や重度の知的障害者・精神障害者では、専用の外出支援サービスが存在するため、そうした障害福祉サービスを依頼することになります。
・移動支援は自治体によっては内容が異なる
ちなみに同行援護や行動援護は国の制度であり、国内のどの自治体であっても仕組みや基準は同じです。一方、移動支援は自治体独自の制度であるため、自治体によって対象者が異なります。そのため移動支援を利用するとき、中には中学生以上が対象になっていることもあります。
例えば、以下の自治体がこれに該当します。
同行援護や行動援護ではなく、移動支援を利用する障害児は非常に多いです。そこで、あなたが住んでいる自治体のサービス内容を確認しましょう。
幼児は健常者であっても一人で外出しない
なお、児童で小学生以上になってから外出支援サービスを利用できるようになるのは、ある意味で当然となります。小学生ではない幼児の場合、たとえ健常者(子供)であっても一人で外出することはないからです。
すべての幼児(小学生未満)について、外出するときは親と一緒に外へ出るのが当然です。保育園や幼稚園に通っている子供が一人で外出するのは考えられません。そうした現状を考えると、健常者や障害者に関係なく「すべての幼児は親が面倒を見るべき」となります。
同行援護・行動援護・移動支援は税金によってほとんどが支出されるため、無駄な費用を出すわけにはいきません。そのため、幼児については外出支援サービスの利用が認められておらず、外出時は親が面倒を見るといいです。
対象者は軽度から重症心身障害児まで
それでは、どのような障害児で外出支援サービスを利用できるのでしょうか。これについて、軽度から重度の障害児(重症心身障害児)を含めて、多くの人が外出支援サービスの対象になると考えましょう。
例えば移動支援については、障害者であれば大多数の人で利用できる制度になっています。
大人が障害福祉サービスを利用するとき、通常は障害支援区分を取得します。区分には1~6まであり、数字が大きいほど重度を表します。
ただ移動支援については、区分なしの人であっても利用できます。要は、障害者手帳を有していれば利用できるというわけです。
子供については、大人用の障害支援区分とは別の基準を利用します。ただいずれにしても、軽度から重度の人を含めて外出支援サービスを利用できる事実は同じです。
児童の外出で利用できる範囲は広い
なお同行援護・行動援護・移動支援によって外出するとき、利用できる外出先の範囲は非常に幅広いです。医療機関や役所、銀行などは通常だと親と一緒に出向くことになるため、外出支援を利用する機会は少ないかもしれません。ただ、外出支援サービスは余暇活動でも利用できます。
- スポーツ
- 散歩
- 映画
- 銭湯・温泉
- 美容院
- 冠婚葬祭
さまざまな場面で利用できるため、外出時にヘルパーによる助けが必要な場合、同行援護・行動援護・移動支援は役立ちます。
・児童の通学・通所で利用できる可能性
なお通常、通学や通所で外出支援サービスを利用することはできません。ただ自治体によっては、例外的に児童の通学・通所で利用できるケースがあります。例えば以下は東京都中野区の内容です。
保護者が病気や就労などの事情がある場合に限られるものの、自治体によっては通学・通所で利用できるため、あなたが住んでいる自治体のサービス内容を確認しましょう。
役所で相談し、支給決定を受けて利用時間がわかる
それでは、実際に子供のために同行援護・行動援護・移動支援を活用するにはどうすればいいのでしょうか。障害福祉サービスや自治体の障害者向けサービスを利用するためには、まずは市区町村の役所へ出向かなければいけません。
そこで、役所の障害福祉課などの担当部署で相談しましょう。
そうして必要な手続きをした後、外出支援サービスについて支給決定を受けます。障害児の状況や年齢、重症度、自治体の判断を含めて、月にどれだけの時間の外出支援サービスを利用できるのかは異なります。ただ、いずれにしても支給決定によって月の利用時間がわかります。
また受給者証を得た後、実際に利用する同行援護・行動援護・移動支援の事業者と契約しましょう。こうして、子供の障害者について外出支援サービスを利用できるようになります。
児童で同行援護・行動援護・移動支援を依頼できる
障害者には子供もいます。こうした軽度の障害児や重症心身障害児を含めて、あらゆる障害児で同行援護・行動援護・移動支援を依頼できると考えましょう。視覚障害者であれば同行援護、重度の知的障害者・精神障害者は行動援護、その他の障害児は移動支援を利用できます。
外出支援サービスの利用範囲は広いです。原則は小学生以上になるものの、ある程度の年齢であれば美容院や散歩を含めて、さまざまな場所への外出で活用できます。
そこで利用したい場合、市区町村の役所で相談しましょう。必要な書類を提出し、受給者証を得れば外出支援サービスを提供している事業所と契約できます。
同行援護・行動援護・移動支援は障害をもつ子供にとって重要なサービスです。そこで必要な場合、障害児に対する外出支援サービスを利用しましょう。
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