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障害者グループホームの人員配置基準:立ち上げ要件や資格者、兼務

障害者グループホーム(共同生活援助)を立ち上げたり、棟数を拡大して利用者を増やしたりするとき、必ず運営基準を満たさなければいけません。法律で「人員配置基準を満たす必要がある」と決められているため、適切に人を雇う必要があるのです。

ただ障害者グループホームでは、兼務が可能です。そのためすべての人を雇う必要はなく、利益が出るように人員配置すればいいです。

それでは、共同生活援助の人員配置基準はどのようになっているのでしょうか。管理者や資格者(サービス管理責任者)、世話人、生活支援員の要件について解説していきます。

立ち上げでサービス管理責任者の配置が運営基準で必須

障害者グループホーム(共同生活援助)を運営するとき、絶対に必要となる資格者がいます。それがサービス管理責任者(サビ管)です。

サービス管理責任者がいない場合、何をどうやっても障害者グループホームをオープンできません。そのため継続して共同生活援助を運営する場合、必ずサービス管理責任者を雇うようにしましょう。

すべての障害者グループホームはサービス管理責任者の採用から始めます。逆にいえば、サービス管理責任者を確保できれば、障害者グループホームの開設はひとまず問題ありません。

サビ管一人につき、障害者30人を見れる

一般的には、利用定員4~6人で最初の障害者グループホームをスタートさせます。利用者(障害者)の入居数が少ないと赤字になりますが、徐々に利用者が定着していくと、赤字と相殺するくらいの売上になります。

そこから、棟数を増やしていくことでようやく利益を出せるようになるのが障害者グループホームです。

このとき一人のサービス管理責任者(サビ管)につき、障害者30人まで付けることができます。利用者30人となると、それなりに多くの棟数になっていると思います。

なお、利用者が31~60人の場合はサービス管理責任者が2人必要になります。サビ管は非常勤(アルバイト・パート)でも問題ないですが、共同生活援助の運営で必須の資格者となります。

立ち上げ時に必要な人員配置と早見表

そうしたとき、他に必要な人員として世話人や生活支援員があります。世話人と生活支援員は多少の違いがあるものの、実際には両者を兼務するケースがほとんどであるため、実務上の違いは基本的にないと考えていいです。

このとき、細かい配置基準の考え方は後で説明するとして、共同生活援助を立ち上げるときに必要な世話人と生活支援員の人数を確認しましょう。以下は開業時の配置基準に関する早見表になります。

・世話人の人員配置基準

利用定員 開業時みなし 介護包括 日中支援型
4人 3.6人 0.6人 0.7人
5人 4.5人 0.8人 0.9人
6人 5.4人 0.9人 1.1人

・生活支援員の人員配置基準

利用定員 開業時みなし 区分3 区分4 区分5 区分6
4人 3.6人 0.4人 0.6人 0.9人 1.4人
5人 4.5人 0.5人 0.7人 1.1人 1.8人
6人 5.4人 0.6人 0.9人 1.4人 2.2人

介護サービス包括型と日中支援型グループホームについて、利用定員4~6人での人員配置基準について掲載しています。

立ち上げのとき、「利用定員の90%が入居した」と仮定して考えます。例えば利用定員が6人の場合、開業時みなしでは「5.4人の入居者がいる」と仮定します。次年度からは実際の入居者の人数で判断するものの、ひとまず最初は満床率90%で考えます。

この場合、定員6人では世話人について「介護サービス包括型で0.9人」「日中支援型グループホームで1.1人」の配置が必要になります。

また区分の重い人であるほど、多くの介助が必要になります。そのため、障害者グループホームに重度の人が入居している場合、それだけ生活支援員の必要人数は多くなります。仮に利用定員6人で区分4の利用者を想定する場合、生活支援員の配置基準は0.6人になります。

・小数点は働く時間を意味する

このとき、「介護サービス包括型で0.9人」のような小数点は何を意味するのでしょうか。人間を分割することはできないため、小数点は「働く時間」と考えましょう。

週の労働時間を40時間(1日8時間×5日)とすると、0.9人というのは週36時間の労働を意味しています。

  • 40時間 × 0.9人 = 36時間

つまり、世話人の配置基準が「介護サービス包括型で0.9人」というのは、「世話人として週36時間以上は誰かが働いている必要がある」ことを意味しています。

通常は夜勤を行う夜間支援従事者を配置

なお日中支援型グループホームの場合、必ず夜勤を行う介護スタッフの配置が必要です。一方で介護サービス包括型は義務ではありません。

ただ介護サービス包括型の障害者グループホームであっても、通常は夜勤を行う夜間支援従事者を配置します。理由としては、夜間支援等体制加算を取得するためです。

また実際のところ、障害者グループホームでは夜間の勤務も重要になります。例えば不眠症を含め、夜に眠ることができないとき、利用者の話を聞いてあげるのは重要な業務の一つです。夜に利用者がパニックに陥り、眠るどころではなくなってしまうケースもあります。

日中支援型グループホームではなくても、実際には夜間支援従事者を配置するケースが多いため、障害者グループホームの運営では「夜勤を行う人」の採用を考えましょう。

共同生活援助の配置基準と兼務

それでは、共同生活援助の詳細な配置基準はどのようになっているのでしょうか。障害者グループホームの人員配置基準では、以下が記されています。

  • 管理者
  • サービス管理責任者
  • 世話人
  • 生活支援員

それぞれについて、確認していきましょう。

管理人を常勤で配置する

必ず常勤で配置しなければいけないのが管理者です。規模が大きくなく、立ち上げ・開設の段階であれば、経営者またはサービス管理責任者が管理人を行うのは一般的です。

事業所の職員や業務の管理を行うのが管理人です。施設長をイメージすればわかりやすいです。会社の役員のような感じで、施設全体を統率するのです。

管理者は他の職種と兼務できます。例えば、サービス管理責任者が管理者をして問題ありません。管理者が世話人をしてもいいです。

また、管理者は必ずしも障害者グループホームの敷地内にいる必要はなく、他の事業所で働いている人が兼務しても問題ありません。または、障害者グループホームと介護事業所など、業態の異なる事業所で管理者を兼務してもいいです。

サービス管理責任者を必ず配置する

前述の通り、障害者グループホームの開業で必須となる資格者がサービス管理責任者(サビ管)です。利用者(障害者)に対して、個別支援計画の作成や職員へのアドバイス、継続的な管理・評価などを行います。

なお、サービス管理責任者は業務に支障がない限り、管理人や直接支援員(世話人・生活支援員)と兼務できます。

実際のところ、ほとんどのサービス管理責任者は施設内で利用者に対する指導を行います。そのため、現場で積極的に障害者と関わります。

なお、サービス管理責任者は非常勤(アルバイト・パート)であっても問題ありません。必ずしも常勤である必要はないものの、いずれにしても共同生活援助で必ずサビ管を配置しましょう。

世話人は利用者の日常生活の援助を行う

介護サービス包括型では、「利用者:世話人=6:1」の割合で配置する必要があります。なお日中支援型グループホームでは、「利用者:世話人=5:1」となっています。

食事提供や掃除の支援など、施設内で過ごすうえで手助けしたり、話し相手をしたりするのが世話人の仕事です。つまり、一つの棟に一人の世話人がいるイメージです。

世話人は非常勤でも問題ありません。そのため多くの場合、障害者グループホームには世話人としてパートのおばちゃんが勤務します。介護施設とは異なり、障害者施設では身体機能に異常のない人が多いため、身体的ケアは必要ないケースが多いです。そのため、腰を痛めたくないパート女性にとって優れます。

サービス管理責任者とは異なり、世話人は無資格者でも可能です。なお、世話人は生活支援員と兼務可能です。例えば1日の労働について、「朝5:00~7:00を世話人として働き、16:00~19:00まで生活支援員として働く」などが可能です。

生活支援員は区分3以上の利用者で配置が必要

重度の障害者については、当然ながら手厚い介助が必要になります。そのため施設内に区分3以上の入居者がいる場合、生活支援員の配置が必要になります。

ここまで解説した通り、管理者や世話人は生活支援員との兼務が可能です。そのため人員配置基準を満たすために、新たに生活支援員を雇う必要はありません。また、生活支援員は資格者である必要がありません。

生活支援員の配置基準について、「利用者:生活支援員」の割合は以下のようになっています。

  • 区分3 → 9:1
  • 区分4 → 6:1
  • 区分5 → 4:1
  • 区分6 → 2.5:1

例えば、前年の利用者に「区分5が2人、区分6が2人いる」という場合、所定労働時間が週40時間とすると、以下のようになります。

  • 区分5:週40時間 × 2人 ÷ 4 = 週20時間
  • 区分6:週40時間 × 2人 ÷ 2.5 = 週32時間

こうして、「週20時間 + 週32時間 = 週52時間」以上の生活支援員の配置が必要になります。障害支援区分が大きいほど得られる収入は大きくなるものの、その分だけ生活支援員の配置基準は厳しくなります。

なお開業時については、前述の通り「みなしでの基準」で考えます。どの区分の利用者が入るのかは実際に開業しないとわかりませんが、「だいたい、これくらいの区分の人を受け入れる」と目安を付けて申請するといいです。

共同生活援助の経営での運営基準を守る

一軒家やアパート・マンションに障害者を入居させるビジネスであるため、すべての障害者グループホームでは人を雇わなければいけません。そこで、共同生活援助を経営するときの運営基準を学びましょう。

障害者グループホームで最も重要な人員配置基準はサービス管理責任者です。常勤でも非常勤でもいいので、サビ管(資格者)を見つけることができれば障害者グループホームをオープンできます。このとき、サービス管理責任者は管理者や直接支援員(世話人・生活支援員)と兼務できます。

また世話人や生活支援員に関する配置基準もあります。非常勤で問題ないため、必要に応じてパートのおばちゃんを雇いましょう。

国からの報酬で成り立つ以上、障害者グループホームの運営では基準を満たす必要があります。そうした基準の一つが人員配置基準です。そこで、立ち上げや棟数拡大でどのような基準があるのか把握し、適切に障害者施設を運営しましょう。

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