健常者とは異なり、障害者では定期的な通院が必要になる人が多いです。また、こうした障害者で生活保護を受給している場合、保護施設を利用できます。

保護施設としては救護施設や更生施設、授産施設などがあります。これらの施設は規模が大きいため、通常は看護師が常駐しています。また医療機関への通院が必要な場合、送迎や自力にて出向くことになります。

それでは救護施設や更生施設、授産施設などの保護施設で過ごしている人について、どのように医療機関を利用すればいいのでしょうか。保護施設での医療について解説していきます。

保護施設で医療が必要な障害者は多い

救護施設や更生施設、授産施設などの保護施設は生活保護の受給者が利用します。このうち、障害者は多いです。厚生労働省の資料では、利用者のうち障害者の割合は以下のようになっています。

保護施設障害者の割合
救護施設86.2%
更生施設46.1%
授産施設37.1%

※厚生労働省:保護施設の支援機能の実態把握と課題分析に関する調査研究事業

また、これら知的障害者や精神障害者、身体障害者は定期的な通院が必要になる人が多いです。以下のように、保護施設の利用者で医療機関を受診している人はたくさんいます。

保護施設受診ありの割合
救護施設95.6%
更生施設85.5%
授産施設70.6%

※厚生労働省:保護施設の支援機能の実態把握と課題分析に関する調査研究事業

そのため、保護施設を利用している人にとって医療機関の利用は重要です。

医療費は生活保護費で賄われる

このとき、前述の通り保護施設を利用している人は生活保護受給者です。そのため、医療費を心配する必要はありません。

生活保護受給者は医療費が無料であり、生活保護費ですべてが賄われると知られています。そのため救護施設や更生施設、授産施設などで生活している生活保護受給者が医療機関へ通院するとき、医療費は不要です。

保護施設を利用している人は精神科や内科、整形外科がメインの受診科であり、これらの医療機関を受診するとき、特にお金の支払いは発生しません。

施設側の送迎で病院へ出向く

なお定期的な受診が必要な場合、医療機関へ行かなければいけません。このとき、通常は施設側の送迎、または自力にて病院・クリニックへ行くことになります。

保護施設は規模が大きく、基本的には介護スタッフが送迎を含めて対応してくれます。ただ自力で医療機関へ出向ける場合、保護施設から医療機関へ自ら行くことになります。参考までに、救護施設では以下のように、施設側にて送迎対応するケースがほとんどです。

救護施設の通院方法割合
他利用者との集団通院で送迎49.8%
個別に施設が送迎50.3%
送迎支援などを受けていない8.8%

※厚生労働省:保護施設の支援機能の実態把握と課題分析に関する調査研究事業

一方で更生施設や授産施設の場合、救護施設よりも自立している人が多いです。例えば更生施設は独り立ちすることが前提であり、1~2年以内の退所が基本です。

このとき、更生施設や授産施設に入居している人では、施設側の送迎を利用せずに自力で出向いている人が多くなっています。例えば更生施設について、厚生労働省の資料では以下のようになっています。

更生施設の通院方法割合
他利用者との集団通院で送迎2.7%
個別に施設が送迎5.9%
送迎支援などを受けていない85.9%

※厚生労働省:保護施設の支援機能の実態把握と課題分析に関する調査研究事業

同じ保護施設でも、対象者が違えば入居者の状況も異なります。そこで自力での通院ができないほど重度の障害者では、施設側へ依頼することで送迎対応してもらうといいです。

医師による訪問診療は可能

なお救護施設や更生施設、授産施設に入居している人は前述の通り、多くのケースで定期的な医療機関の受診が必要になります。このとき保護施設によっては、医師による訪問診療が実施されていることがあります。

どのような科の訪問診療があるのかは施設によって異なります。例えば救護施設の場合、6割以上の人で精神科を受診しています。またほとんどの保護施設について、内科の受診も多いです。施設内で訪問診療が可能な場合、施設の外へ出向かなくても医療を受けられます。

・特定の科を希望する場合は通院

なお人によって希望する科は異なります。精神科や内科であれば、訪問診療があるかもしれないものの、他の科で訪問診療を期待することはできません。そのため、この場合は通院によって定期的に医療機関へ通う必要があります。

訪問看護は不要であり、通常は看護師が常駐

なお定期的な医療が必要な生活保護受給者について、「訪問看護を利用することは可能なのか?」と考えます。訪問看護を利用することにより、看護師によるケアを受けることができます。

ただ保護施設は基本的に施設の規模が大きく、常勤または非常勤にて看護師を雇っています。つまり、常に施設内に看護師がいるため、医療的ケアに対応できます。要は、救護施設や更生施設、授産施設で訪問看護を依頼する意味はありません。

訪問看護を利用するのではなく、施設内にいる看護師に依頼すればいいです。そのため、訪問看護は考えなくていいです。

医師が常駐している保護施設は基本的にないため、訪問診療は役に立ちます。それに対して、保護施設に看護師が常駐しているのは普通なのです。

保護施設に入居しつつ、医療を受ける

救護施設や更生施設、授産施設に入居している生活保護受給者で医療が必要な人は多いです。こうした保護施設には知的障害者や精神障害者、身体障害者が多く入居しており、医療機関への定期的な受診が必要になります。このとき、生活保護では医療費の心配は不要です。

なお医療が必要な場合、施設側による送迎または自力で医療機関へ出向く必要があります。特に救護施設では、ほとんどの利用者が送迎対応にて医療機関へ出向いています。

場合によっては、訪問診療によって医師による診察を受けることもできます。看護師は施設に常駐しているため訪問看護を利用する意味はないですが、施設によっては特定の科について訪問診療が有効です。

救護施設や更生施設、授産施設に入居している人にとって、医療機関の受診は重要です。そこで医療が必要な保護施設の利用者について、適切に通院しましょう。

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