生活保護受給者で利用できる施設に救護施設や更生施設などの保護施設があります。保護施設について、何年も施設内で生活している人がいます。

ただ保護施設について、救護施設と更生施設では平均入所期間が大きく異なります。救護施設では何年も住んでいる人がたくさんいる一方、更生施設では数年以内に退所するのが基本です。これは、施設の目的が異なるからです。

それでは、救護施設や更生施設での入所期間は何年ほどになるのでしょうか。保護施設の利用期間について解説していきます。

保護施設に入所期間の定めはない

救護施設や更生施設などの保護施設を活用するとき、どれだけの期間、入所できるのか気になります。これについて、それぞれの保護施設について入所期間の定めは特にありません。そのため人によっては、長めの入所期間になる人もいます。

ただ保護施設が違えば、入居期間は大幅に異なります。基本的には、以下のようになると考えましょう。

  • 救護施設:長期の入所
  • 更生施設:1~2年ほどの入所

これは、施設の目的が大きく異なるからです。そこで、それぞれの施設について入所期間を確認しましょう。

救護施設は長期間の入所が可能

障害をもつ生活保護受給者が大半の利用者となる施設が救護施設です。救護施設の目的は生活困窮者の保護であり、障害者が救護施設で過ごすことができれば十分です。また救護施設には介護スタッフが常駐しており、施設内で日中活動をすることもできます。

こうして、生活保護の障害者はずっと救護施設で過ごすことができます。なお厚生労働省の資料では、救護施設に入居中の人は以下の年数を過ごしています。

入居期間割合
1年未満13.4%
1年以上、2年未満11.5%
2年以上、3年未満8.4%
3年以上、4年未満7.2%
4年以上、5年未満5.4%
5年以上、10年未満19.2%
10年以上34.8%

※厚生労働省:保護施設の支援機能の実態把握と課題分析に関する調査研究事業

このように救護施設では、10年以上の入居であっても普通です。また平均入居期間は11年2か月であり、救護施設には長く入居している生活保護受給者がたくさんいます。

更生施設は1~2年ほどで退所となる

一方で更生施設では、同じ保護施設ではあっても救護施設とは異なり、入居期間は短めです。更生施設を利用する場合、1~2年ほどで退所になると考えましょう。

救護施設の場合、前述の通り「生活保護(大半は障害者)が生活する」ことが目的です。つまり、救護施設で介護スタッフによる介助のもと、生活さえできればそれで十分です。それに対して、更生施設は利用者の自立を促し、将来的な独立を目指します。

つまり更生施設では退所が前提となっており、一人で暮らしていけるように支援するのです。そのため長く入居するのではなく、訓練によって一人暮らしできるめどが立てば退所します。このとき、更生施設を利用している人の入居期間は以下のようになっています。

入居期間割合
1年未満58.0%
1年以上、2年未満22.9%
2年以上、3年未満7.7%
3年以上、4年未満5.5%
4年以上、5年未満1.9%
5年以上、10年未満3.6%
10年以上0.5%

※厚生労働省:保護施設の支援機能の実態把握と課題分析に関する調査研究事業

少ないながらも、長期で更生施設に入居している人はいます。ただ基本的には、1~2年で退去すると考えましょう。また更生施設での平均入居期間は1年4か月となっています。救護施設とは異なり、更生施設はずっと住み続けるための保護施設ではありません。

退所時は事前に住居を探す

なお実際に救護施設や更生施設を退去するとき、事前に退所後の住居を探さなければいけません。退去後に実家に住む人はいるものの、保護施設に住んでいた人で実家に戻る人はほとんどいません。そこで、一人で暮らせるように新しい住まいを探すのです。

生活保護の場合、賃貸マンション・アパートを見つけるのは困難になりやすいです。低所得者は家賃滞納のリスクがあるからです。

ただ障害者の場合、その他の方法にて住む場所を探すこともできます。例えば障害者の場合、公営住宅の審査で有利になりやすいです。また障害者施設を利用することによって、格安にて住むこともできます。

退所時はどの施設へ行くのか?

それでは、保護施設を退所後はどのような場所で過ごすことになるのでしょうか。救護施設も更生施設も内容は似ていますが、例えば救護施設では以下のようになっています。

退所後の居住先割合
家族と同居(実家など)1.4%
他の保護施設3.7%
アパートなど居宅生活24.6%
障害者施設5.2%
老人施設11.6%
入院20.2%
死亡15.5%
不明10.7%
その他7.1%

※厚生労働省:保護施設の支援機能の実態把握と課題分析に関する調査研究事業

このように、その他の保護施設や賃貸マンション・アパート、障害者施設、老人施設などで過ごす人が大半です。場合によっては強制退去(病院での長期入院)の人はいますが、そうでない場合、事前に次の住む場所を見つける必要があります。

障害者グループホームは格安で長期間の利用が可能

このとき、生活保護受給者が賃貸マンション・アパートで暮らすにしても、審査は厳しいですし、日々の支払いは多くなりがちです。また老人施設へ入居するにしても、老人施設は利用金額が高めであることが広く知られています。

そのため障害者なのであれば、障害者グループホームなどの障害者施設を検討しても問題ありません。軽度でも重度でも、障害者であれば誰でも障害者グループホームを利用できます。

複数の障害者がシェアハウス形式で暮らす施設が障害者グループホームです。救護施設や更生施設と同様に介護スタッフが常駐しているため、軽度だけでなく、重度の障害者であっても対応できます。またシェアハウス形式なので家賃や食費、水道光熱費を含めてすべてが最も格安です。

生活保護受給者であり、さらには障害者となると、可能な限り安く住める方法を選ばなければいけません。そうしたとき、障害者施設は有効です。

また障害者グループホームの場合、救護施設と同様に長く住むこともできます。もちろん将来の独り立ちは可能ですが、障害の程度が重い場合、長く障害者グループホームに入居して問題ありません。

救護施設・更生施設は入所期間が異なる

保護施設に入居する生活保護の障害者はたくさんいます。こうした生活保護受給者について、救護施設と更生施設では目的が異なるため、入所期間は大きく違います。

救護施設は障害をもつ生活保護受給者が生活するための施設です。そのため、10年以上など長期間の入居になることもよくあります。一方で更生施設は独り立ちが前提となるため、1~2年の入所期間になりやすいです。

なお必要な期間、保護施設で過ごした後は退所となります。そこで、実際に保護施設を退去する場合は事前に新しく住む場所を探しましょう。

生活保護受給者で障害者の場合、救護施設や更生施設は住む場所の選択肢になります。そこで一般的な入所期間を学び、必要な期間を保護施設で過ごしましょう。

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家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

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