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保護施設の種類と違い:救護施設・更生施設・授産施設・宿所提供施設・医療保護施設

障害者で十分に仕事を行えないなど、生活困窮者になってしまう人はたくさんいます。こうした状況で生活保護を受けている人は多く、さらには生活保護受給者向けの保護施設を利用できます。 こうした保護施設には複数の種類があり、目的や中身が異なります。こうした保護施設には救護施設・更生施設・授産施設・宿所提供施設・医療保護施設があります。 なお障害者は働けないことに加えて、介護スタッフによる介助があることで生活できるようになる人は多いです。そのため、障害者で保護施設を利用する人は多いです。そこで、それぞれの保護施設の種類や違いについて解説していきます。 生活保護法の保護施設の種類 生活保護受給者に対して、住…

障害者グループホームと救護施設・更生施設の違いは何か?

障害者は多くの場合、低所得者になります。こうした障害者について、格安にて住める場所を提供する公的サービスがいくつもあります。 多くの障害者が利用する居住サービスに障害者グループホーム(共同生活援助)があります。軽度から重度まで、すべての障害者で利用できます。一方で障害者が住むとき、救護施設や更生施設などの保護施設もあります。 それでは障害者が住む場所を探すとき、障害者グループホームと救護施設・更生施設にはどのような違いがあるのでしょうか。それぞれの中身を解説していきます。 障害福祉サービスである共同生活援助 障害者であれば、さまざまな公的サービスを利用できます。こうした公的サービスの一つが障害…

救護施設・更生施設・無料低額宿泊所の違いは何?

生活困窮者で利用できる施設は複数あり、そうした中に救護施設や更生施設、無料低額宿泊所があります。 障害者を含め、生活保護にて生活している人で保護施設を活用するとき、それぞれの違いを認識する必要があります。これにより、どのような施設を活用すればいいのか把握できます。 それでは生活保護受給者について、どのように救護施設・更生施設・無料低額宿泊所を使い分ければいいのでしょうか。救護施設・更生施設・無料低額宿泊所の違いについて解説していきます。 生活保護で利用できる保護施設 知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者などで十分に働けず、生活困窮者に陥ってしまうことがあります。そうしたとき、生活保護で…

就労継続支援A型・B型と就労定着支援の違いや中身

障害者が働くことを考えるとき、複数の公的サービスがあります。その中に就労継続支援A型(就労A)や就労継続支援B型(就労B)など、作業所にて働くサービスがあります。また、就労定着支援というサービスもあります。 就労継続支援は作業所で働くサービスであり、就労定着支援は一般企業での労働を支援するサービスです。そのため、両者は大きく内容が異なります。 それでは就労継続支援A型・B型と就労定着支援について、どのような違いがあるのでしょうか。就労継続支援と就労定着支援の内容について解説していきます。 就労A・就労Bは障害者に仕事を提供する 障害者の場合、一般企業への就職が難しい人がたくさんいます。そうした…

知的障害者の就労継続支援A型・就労継続支援B型の利用

知的障害者が働くとき、一般企業での就労が困難なケースがよくあります。その場合、就労継続支援A型(就労A)や就労継続支援B型(就労B)を利用します。 軽度でも重度でも、知的障害者は就労継続支援A型・就労継続支援B型を利用して働けます。知的障害者では主に単純作業となりますが、こうした作業を通して賃金・工賃を得られます。 それでは知的障害者が就労継続支援A型・就労継続支援B型を利用するとき、どのように考えればいいのでしょうか。知的障害者が福祉制度を利用して働くときの考え方を解説していきます。 中等度や重度でも就労継続支援で働ける 就労継続支援A型では、雇用契約ありで働きます。そのため週5日で働くなど…

就労継続支援B型の通所日数や労働時間・期間、休み・土日の過ごし方

障害の程度が重い場合、福祉制度を利用して働くのが一般的です。そこで、就労継続支援B型(就労B)にて労働する障害者は多いです。 このとき通所日数や労働時間、通う期間、休み(土曜日の過ごし方など)を気にする人は多いです。就労継続支援B型は雇用契約なしで働くため、働き方は自由です。また、労働時間についても人によって調節できます。 それでは就労継続支援B型を利用するとき、どのような労働日数や労働時間になるのでしょうか。就労Bでの労働の中身について解説していきます。 就労継続支援B型の通所日数は決まっていない 雇用契約を結んで働く一般企業や就労継続支援A型であれば、週5日(または週6日)の勤務日数になり…

就労継続支援A型・B型での送迎サービスや交通費支給

障害者であっても一般企業で働くほうが望ましいです。ただ障害の程度が重い場合は企業就職が難しく、こうした障害者は就労継続支援A型(就労A)や就労継続支援B型(就労B)で働きます。 ただ症状の重い障害者が自らの力で作業所へ出向くのは現実的でないケースが多いです。その場合、就労継続支援A型・就労継続支援B型にて送迎サービスを依頼できます。送迎料金は無料または格安であり、積極的に活用するといいです。 それでは作業所を利用するとき、どのように送迎サービスを活用すればいいのでしょうか。就労継続支援A型・就労継続支援B型での送迎について解説していきます。 就労継続支援A型・就労継続支援B型で送迎可能 障害者…

生活保護と就労継続支援B型の併用は工賃15,000円が控除

障害者は一般企業で働くのが困難になりやすく、さらには資産を保有していない人が多いです。そのため、生活保護を利用して生きている人がたくさんいます。 こうした障害者が働く場所に就労継続支援B型(就労B)があります。生活保護で就労Bを利用しても、生活保護の打ち切りにはなりません。また、就労継続支援B型によって得た工賃の多くには控除があり、生活保護費の減額なしに工賃のほとんどを利用できます。 生活保護受給者にとって、就労継続支援B型の利用はメリットが大きいです。そこで、生活保護の障害者がどのように就労Bを活用すればいいのか解説していきます。 生活保護でも就労継続支援B型を利用できる すべての障害者につ…

就労継続支援B型の複数利用・2か所利用はメリットあり

ある程度、障害の症状が重い場合には就労継続支援B型(就労B)を利用する障害者が多いです。こうした障害者について、「就労継続支援B型を掛け持ちにて複数利用できないか?」と考える人がいます。 これについて、別日に就労継続支援B型を併用利用できます。そのため他の作業所へ通い、さまざまな人と交流しながら、複数のスキルを身に付けることができます。 それでは、障害者が就労Bの施設を併用利用するときに何を考えればいいのでしょうか。就労継続支援B型の2か所利用について解説していきます。 別日で就労継続支援B型を複数利用する 障害者が就労継続支援B型を利用するとき、通常は一つの施設に通います。就労Bを利用するほ…

就労継続支援A型・B型の通院同行:通院等介助で病院へ行ける

障害者で一般企業での就労が難しい場合、多くの人で就労継続支援A型(就労A)や就労継続支援B型(就労B)を利用します。このとき知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で定期的に医療機関へ通院しなければいけない人は多いです。 そうしたとき、「就労継続支援A型・就労継続支援B型での就労が終わった後、通院同行してくれないか?」と考える障害者はたくさんいます。ただ、通院同行は就労施設のサービス内容に含まれません。 ただ他の障害福祉サービスである「通院等介助」を利用すれば、問題なく通院同行・通院介助が可能です。そこで、就労継続支援A型・就労継続支援B型を利用している人がどのように病院を受診すればいいの…

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