重度障害者では、生活介護(デイサービス)を利用している人がたくさんいます。また、こうした重度障害者の場合、定期的な通院が必要になる人が多いです。

このとき、「生活介護の利用中に医療機関への通院同行・通院介助は可能なのか?」と考える人がいます。これについて、その他の障害福祉サービスを利用すれば通院同行・通院介助は可能です。

それでは生活介護を利用している障害者が病院・クリニックへの通院同行を利用するにはどうすればいいのでしょうか。障害者について、医療機関への通院同行・通院介助の方法を解説していきます。

デイサービスで病院同行はサービスに含まれない

生活介護(デイサービス)を利用する人は主に重度障害者です。こうした重度障害者について、親などの家族が毎回、医療機関へ連れて行くのは大変です。そのため、生活介護の利用中に通院同行を依頼できないかと考えるのです。

ただ、生活介護(デイサービス)に通院同行・通院介助のサービスは存在しません。そのため事業所の方針によりますが、通常は通院同行を断られます。

障害福祉サービスというのは、国へ報酬請求することによって利益を得ることができます。ただ通院同行を提供しても報酬に関係なく、ボランティアになります。要は赤字になるため、わざわざ病院同行を提供する意味はありません。

生活介護は施設内でサービス提供する

また当然ながら、生活介護で働いている介護スタッフの数は限られます。このとき重度障害者が生活介護のメイン利用者になるため、一人の介護スタッフに対する負担は大きくなりがちです。

そうしたとき、通院同行するとなると「一人の障害者のためだけに何時間も介護スタッフが拘束される」ようになります。そのため、スタッフの配置という意味でも通院同行を実施してくれる生活介護施設は少ないです。

なお、デイサービスは施設内でサービス提供するのが基本になります。外出によって散歩することはあるものの、通常は施設内でサービス提供が完結するのです。

創作活動やレクリエーション、日常生活動作の訓練を通して、日々の生活で行えることを増やすのが主な生活介護の目的です。通院同行ではこうしたトレーニングが行われず、生活介護の目的とは異なります。そのため、生活介護で通院同行は期待しないほうがいいです。

居宅介護の通院等介助を利用できる

それでは、生活介護で医療機関への通院同行を依頼できないとして、他にどのような方法で障害者は医療機関へ行けばいいのでしょうか。

どうしても家族が対応できない場合、居宅介護の通院等介助を利用しましょう。居宅介護(ホームヘルプ)は家の中でヘルパーが介助をするだけでなく、病院・クリニックへの通院同行・通院介助もサービス内容に含まれています。

なお通院等介助で医療機関へ出向くとき、徒歩や公共交通機関の利用(電車・バス)にて行くことになります。

公共交通機関を利用する場合は交通費が必要になるものの、通院等介助を利用すれば、病院への通院が可能です。

起点と終点を自宅にする

なお通院等介助を利用するとき、原則として始点と終点は自宅でなければいけません。つまり、以下のようになります。

  • 自宅 → 医療機関 → 自宅

それに対して、以下のケースは認められていません。

  • 生活介護 → 医療機関 → 自宅

生活介護は16:00などに終わります。そこで、生活介護のあとすぐに医療機関へ行けば効率的です。例えば一度、生活介護施設から自宅に戻った後に医療機関へ行くとなると、既に病院・クリニックが閉まっていることはよくあります。

ただ通院等介助によって病院への同行を依頼する場合、生活介護施設から直接、医療機関へ出向くことはできません。あくまでも、家から病院・クリニックへ行く必要があります。

介護スタッフでは状態を伝えられない

なお生活介護でも、居宅介護の通院等介助でも共通しますが、介護スタッフは障害者の日常生活を詳しく理解していません。そのため介護スタッフに通院同行・通院介助を依頼するにしても、任せきりにすると正しく受診できません。

生活介護を利用する人は重度障害者が多いです。頭の機能がしっかりしている障害者であれば特に問題ないものの、そうでないケースは多く、この場合は障害者が自ら症状を正確に医師へ伝えることができません。

そうなると、医師は連れ添いの人に「普段の様子はどうですか?」と聞くことになります。ただ介護スタッフでは普段の様子がわからないため、正確に答えられず、医師も正しい診察を行えないというわけです。

そのため親などの親族が同行するのが最も良いものの、家族が障害者を連れていけない場合、「通院同行・通院介助を依頼するにしても、普段の様子や症状、困っている内容などを詳細に記したメモ」を用意してヘルパーへ渡すといいです。

または、「ヘルパーからの電話にいつでも出れるようにしておき、医師からの質問に対して電話口で家族が回答する」などでも問題ありません。いずれにしても、ヘルパーでは普段の障害者の様子がわかりません。そのため、通院同行・通院介助を依頼するにしても任せっきりにしてはいけません。

生活介護を利用しつつ、病院を受診する

生活介護(デイサービス)を利用する重度障害者の中で病院受診をするのは普通です。ただ知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者が病院を受診するにしても、通常は生活介護の利用中に通院同行・通院介助を施設側が提供してくれることはありません。

デイサービスはあくまでも、障害者の機能向上を目指してサービス提供されます。病院同行は生活介護施設の仕事でないですし、通院介助している間は障害者の機能向上を見込めません。また、通院同行を提供して国に報酬請求することもできません。

そのため生活介護を利用している障害者について、通院同行を希望する場合は「居宅介護(ホームヘルプ)の通院等介助」を活用しましょう。ただ、通院介助をするヘルパーは障害者の普段の様子がわかりません。そこで、正しく診察してもらうために「普段の様子や症状、困っている内容などを記したメモ」を用意するなど、事前準備が必要になります。

生活介護を利用中に病院への通院同行は期待しないほうがいいです。一方で生活介護と居宅介護は併用可能です。そこで居宅介護の通院等介助など、その他の障害福祉サービスを利用して病院への通院同行を依頼しましょう。

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