障害福祉サービスとして居宅介護が知られており、ホームヘルパーが自宅に来てくれることでさまざまな介護を提供してくれます。

このとき、障害児でも利用できる障害福祉サービスが居宅介護です。通常、障害福祉サービスは成人向けであるものの、子供・児童であっても障害者であればホームヘルパーを依頼することで介護が可能になっています。

このとき、医療的ケア児など特に重度の障害を持つ子供であれば、身体介護だけでなく家事援助を依頼できる場合があります。また、夜間のホームヘルプを依頼することも可能です。

居宅介護を有効利用すれば、障害児を育てている家庭であっても大幅に介護負担を軽減できます。そこで障害児をもつ場合、どのように居宅介護を活用すればいいのか解説していきます。

障害児の子供がいる場合、居宅介護を依頼できる

障害福祉サービスの中でも、障害児であっても利用できるサービスがあります。その一つが居宅介護です。

居宅介護であれば、子供に対する身体介護を依頼できます。身体介護については、以下がサービスの主な対象になります。

  • 身体介護:食事、入浴、排せつ

もちろん、これ以外にもさまざまな介護を依頼することができます。子供が軽度の発達障害などの場合、居宅介護を利用する意味は少ないです。ただ重度の障害児の場合、ホームヘルパーによる子供の身体介護は親にとって重要になります。

重度訪問介護は利用できない

なお居宅介護を依頼する場合、一回のホームヘルプで利用できる時間が決まっています。少なくとも、24時間体制を含めた連続介護は依頼できません。

このとき、医療的ケア児など特に重度の障害児の場合、重度訪問介護を利用できないかと考える親は多いです。障害福祉サービスの中でも、重度訪問介護であれば24時間体制の連続介護も可能です。

ただ、重度訪問介護は原則として18歳以上の利用になります。未成年の子供・小児では利用できません。そのため、重度訪問介護の利用はあきらめる必要があります。

あくまでも、障害児で利用できるホームヘルプは居宅介護です。そのため、どれだけ重度の障害をもつ子供を育てているとしても、居宅介護を利用して何とか対応しなければいけません。

身体介護だけでなく、家事援助も対象になる

それでは、障害児の居宅介護で身体介護以外を依頼できるかというと、そのような介護依頼は可能です。知的障害者や精神障害者、身体障害者について、障害児であっても中等度であれば身体介護だけで十分かもしれません。

ただ、子供であっても他害・暴力のある知的障害者・精神障害者であったり、身体障害者・難病患者で常に医療を必要とする医療的ケア児などだったりする場合、親の介護負担は非常に大きいです。こうして、親は子供の医療介護などに追われて十分な家事を行うことができないのは普通です。

こうした現状を考慮して、子供の障害の程度や状況によっては「ホームヘルパー利用で家事援助を依頼できる」というケースがあります。家事援助では料理や洗濯、そうじ、買い物などを依頼可能です。

本来、ホームヘルプは障害者本人(障害児)に対する援助のみ可能です。子供は家事をしないため、ホームヘルパーが家事援助をするというのは、「障害者ではない親」の援助をすることに該当します。ただ実際には、子供の介護で親が家事を行えない状況は多く、この場合は家事援助を依頼できるケースがあるというわけです。

すべての自治体で家事援助を利用できるとは限りません。ただ、居宅介護は身体介護に限らず家事援助も依頼可能であることを認識しましょう。

昼間や夜間の利用で見守りを行う

またホームヘルプで重要なサービス内容の一つに見守りがあります。見守りとはいっても、単に見ているだけではなく、障害児に対してすぐに必要な介護を提供できるように近くで見守ることを意味しています。

例えば他害・暴力などの行為がある障害児の場合、ホームヘルパーが近くで見守ってくれることにより、少なくともその間は家族の安全を守ることができます。

また医療的ケア児の場合、夜間を含めて家族が面倒を見なければいけません。そうなると、数時間おきに夜に起きることで常に寝不足状態となります。当然、寝不足だと親に健康被害を生じるようになります。

そこで夜間ホームヘルプを依頼することで見守りをしてもらいます。これにより、必要に応じて痰吸引などの医療的ケアをしてもらえますし、何かトラブルが起こったときのみ、すぐに連絡してくれます。チューブ交換などは親が行う必要があるものの、それ以外の見守りや最低限の介護・医療的ケアは夜間ヘルパーへ依頼できるのです。

依頼可能な時間や頻度は自治体と相談する必要があります。ただ、こうした見守りを通して家族の介護負担を大幅に軽減できるようになります。

保護者不在の場合、原則として利用の対象外

なお、注意点として「原則として家に保護者が存在する必要がある」ことが挙げられます。保護者不在の場合、「ホームヘルプを利用できない」としている自治体は普通です。

常に介護が必要な子供・児童であっても、ホームヘルパー利用で子供の身体介護をしてくれれば、その間に親は必要な家事をすることができます。また買い物をしたい場合、ヘルパーに家事援助を依頼できるため、保護者が外に出なくてもヘルパーに買い物代行を依頼することによって必要な買い物が可能です。そのため、保護者不在のときにホームヘルプを利用できなくても困ることはありません。

もちろん、保護者不在の場面で障害児の見守りを依頼したいと考える場面は存在します。ただ、原則として保護者不在だとホームヘルプを利用できないと考えましょう。

・保護者が家にいない場合はショートステイを利用する

それでは、親が外出する場合はどのように対応するのかというと、居宅介護ではなく短期入所(ショートステイ)を利用するのが一般的です。障害福祉サービスの中では、短期入所(ショートステイ)についても子供・児童の利用が可能になっています。

軽度や重度を含めて、障害児であればショートステイを利用できます。そのため、どうしても親の外出が必要となる場合はショートステイを利用できるようにしておくといいです。

子供への介護でホームヘルプを利用する

障害児を育てている場合、どうしても介護が大変になります。そこで、障害福祉サービスであるホームヘルプを活用しましょう。

居宅介護を利用することで、子供に対する身体介護を依頼できます。また家庭状況によっては、家事援助を依頼できるケースもあります。昼間や夜間に障害児の見守りを依頼することで、その間に親が家事(または睡眠)をしても問題ありません。

注意点として、保護者不在の場合は原則としてホームヘルプを依頼できません。この場合、事前に短期入所(ショートステイ)の申し込みをしておくといいです。

障害児のいる家庭にとって、居宅介護の利用は優れます。そこで、必要であればホームヘルプを利用して身体介護や見守りを依頼しましょう。

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