自宅にホームヘルパーが来てもらうことでさまざまな日常生活の手伝いをしてもらう障害福祉サービスに居宅介護や重度訪問介護があります。

こうしたホームヘルプを活用している人について、短期入所(ショートステイ)を利用したいと考えるのは普通です。特定の日について障害者グループホームなどの障害者施設に入居することで、数日は家族の介護負担がゼロになります。

それでは、ホームヘルプと短期入所は併用できるのでしょうか。また、短期入所の利用中に居宅介護・重度訪問介護を依頼できるのでしょうか。ホームヘルプと短期入所(ショートステイ)の活用法について解説していきます。

ホームヘルプと短期入所は併用可能

身体介護(食事、入浴、排せつなど)や家事援助(料理、洗濯、そうじなど)、外出支援を含めてサポートしてくれるサービスが居宅介護・重度訪問介護です。自宅で障害者が生活をする場合、一人では生活が困難であるため、ホームヘルパーの存在は重要です。

ただ障害者が家族と同居しているとき、月のうち何日か障害者施設で過ごしてもらうことを考えるのは普通です。障害者グループホームや入所施設(障害者支援施設)など、障害者が格安にて生活できる施設では、ショートステイも受け入れています。

ショートステイを利用すれば、家族はその間の介護負担がなくなるので空いた時間で冠婚葬祭や旅行、その他必要な用事を済ませることができます。

居宅介護・重度訪問介護とショートステイは併用できます。例えば、「自宅で居宅介護を利用しているものの、月10日ほど短期入所を活用する」などは可能です。

短期入所中はホームヘルパーを利用できない

ホームヘルプ(居宅介護・重度訪問介護)と短期入所(ショートステイ)について、2つのサービスを併用するのは問題ないものの、原則として同じタイミングで2つのサービスを利用することはできません。

障害者グループホームや入所施設(障害者支援施設)など、こうした障害者施設には24時間体制で介護スタッフが常駐しています。つまり、ホームヘルパーが担っている身体介護や家事援助はすべて障害者施設の介護職員が行えばいいです。

つまり、短期入所(ショートステイ)を利用しているときにホームヘルパーを依頼する意味はありません。むしろ、障害者施設の職員にとって居宅介護・重度訪問介護のホームヘルパーが施設内にいるのは邪魔です。

短期入所(ショートステイ)を利用している間、本来は短期入所の職員がすべての身体介護や家事援助を担当すればいいため、短期入所の利用中はホームヘルプを活用できません。

自宅に戻った後、ホームヘルプを利用できる

ただショートステイを利用していない間については、居宅介護や重度訪問介護を利用できるようになっています。つまり、利用時間が重ならなければ問題ありません。

例えば短期入所を利用して自宅に戻った後、ホームヘルプを依頼可能です。この場合、ホームヘルプとショートステイの利用時間は重なりません。

いずれにしても異なる時間帯であれば、ショートステイの利用後にホームヘルパーへの依頼ができます。

外出支援は送迎・一時外出を含めて通常は利用不可

このとき短期入所(ショートステイ)を利用するためには、障害者が施設まで出向かなければいけません。ただ障害者が自らの意思で施設へ行くのは難しく、短期入所利用のための施設送迎について、通常は施設職員または家族による送迎となります。

しかし、ショートステイで自宅と施設の送り迎えを施設側が実施しているとは限りません。施設による送迎がない場合、必ず家族がショートステイの施設まで送迎をする必要があります。

このとき、居宅介護や重度訪問介護による外出支援を利用できないのでしょうか。結論をいうと、ホームヘルプの外出支援を利用して、短期入所施設までの送迎は原則利用できません。送迎を含めて、同じ時間帯での短期入所とホームヘルプの併用は不可になっています。

ショートステイ利用の施設送迎は緊急性・他の手段を含めて検討

それでは、例えば家族が県外へ出かける予定があって送迎ができず、施設による送迎もない場合、どうすればいいのでしょうか。こうした緊急事態の場合、重度訪問介護であればショートステイ先への送迎を認めてくれるケースがあります。

または、自治体独自の外出支援として移動支援というサービスがあります。事前に移動支援に申し込むことにより、緊急事態のときに「ショートステイ先への送迎」を移動支援で行えることがあります。

※移動支援の支給決定を受けていない場合、移動支援を利用できないため、事前に申請手続きが必要になります。

またショートステイの送迎について、緊急時でなくても、「施設側が送迎をしておらず、家族側にも移動手段がない」という場合に移動支援を利用できる場合があります。

短期入所施設の送迎に関する外出支援について、通常は利用不可であるものの、例外となるケースがあります。いずれにしても、自治体との相談が必要です。特に移動支援は自治体ごとに判断が異なるため、事前に確認するといいです。

ホームヘルプとショートステイを併用する

ホームヘルプ(居宅介護・重度訪問介護)と短期入所(ショートステイ)は異なる障害福祉サービスであり、両者を併用できます。月のうち数日をショートステイ先で過ごし、後は自宅でホームヘルプを利用しながら過ごすのです。

通常、短期入所と居宅介護・重度訪問介護は同じ時間帯に利用できません。短期入所先の介護スタッフがすべての介護を担当すればいいからです。ただ、ショートステイ先から帰宅後はホームヘルプを利用できます。

なお、ショートステイ先への送迎は原則としてホームヘルプの外出支援を利用できません。自治体の移動支援も活用できません。ただ例外として、他に移動手段がない場合は移動支援などを利用して、短期入所先への送迎が可能になる場合があります。

ホームヘルプとショートステイを併用可能とはいっても、事前に理解するべきポイントがあります。そこで、これらの障害福祉サービスをどのように活用すればいいのか学びましょう。

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