子供・小児で障害をもつ人はたくさんいます。医療的ケア児など、重度の障害児となると家族は介護が大変です。

そうしたとき、重度訪問介護を18歳未満で活用できるのか考えます。24時間の連続介護を可能とするのが重度訪問介護です。そのため重度訪問介護を利用できる場合、介護負担を大幅に軽減できるようになります。

18歳未満であっても、場合によっては重度訪問介護を利用できます。ただ年齢を考慮する必要があるため、すべての人で利用できるわけではありません。または、居宅介護を有効利用するといいです。

それでは、18歳未満の子供・小児に対しての重度訪問介護はどのようになっているのでしょうか。未成年での重度訪問介護を解説していきます。

医療的ケア児は家族の介護負担が大きい

通常、子供は毎日の医療が必要ありません。ただ場合によっては、人工呼吸器や胃ろうなどを使用しており、痰吸引・経管栄養などの医療的ケアを日常的に必要とする児童がいます。こうした子供・小児を医療的ケア児といいます。

当然ながら、こうした子供・小児のケアをするとなると家族の負担は非常に大きいです。

障害福祉サービスの中でもホームヘルプを活用すれば、ホームヘルパーが自宅に来ることで介護サービスを提供してくれます。こうしたホームヘルプの中でも、長時間の介護をしてくれるサービスが重度訪問介護です。

難病患者を含め、重度の障害者では24時間体制での介護も可能とするのが重度訪問介護です。そのため18歳未満であっても重度訪問介護を利用できれば非常に優れます。

原則、重度訪問介護は未成年で利用できない

ただ原則として、重度訪問介護は18歳未満の未成年では利用できません。障害福祉サービスは一般的に成人向けの公的サービスです。このとき、未成年でも利用できる障害福祉サービスがあれば、利用できないサービスもあります。

このうち重度訪問介護の場合、18歳未満は利用対象外となります。重度訪問介護の利用には年齢制限があるため、特に小児など、年齢が非常に低い場合は利用を諦めなければいけません。

・15歳以上は特例で認められる可能性

それでは、未成年ではすべての子供で重度訪問介護を利用できないのかというと、必ずしもそうではありません。15歳以上の場合、特例で認められれば利用できます。

特例を利用するためには、児童相談所の許可が必要になります。そのためまずは児童相談所への確認が必要になるものの、仮に重度訪問介護の利用が適切と認められれば、15歳以上であれば24時間の連続介護も可能になります。

このとき、特例が認められると以下のような流れになります。

  1. 管轄が児童相談所から障害福祉課へ変更
  2. 障害福祉サービス受給者証へ申請
  3. 重度訪問介護を利用

ただあくまでも特例であるため、必ずしも認められるわけではないことを理解しましょう。

居宅介護で対応するのが一般的

それでは重度訪問介護の利用が厳しい場合、年齢の低い子供・児童を抱えている家族はどのように対応すればいいのでしょうか。この場合、障害児に対するホームヘルプとして居宅介護を利用しましょう。

重度訪問介護は障害児を対象者としていないのに対して、居宅介護は障害児にも対応可能です。居宅介護の場合、年齢が低くても問題ないのです。

つまり居宅介護の場合、重度訪問介護のように「利用するときに児童相談所の特例が必要」などの制限はありません。市区町村の役所へ相談し、以下の受給者証を得ることができれば居宅介護を利用できます。

居宅介護の場合、重度訪問介護のような24時間体制での介護を依頼することはできません。ただ、それでもホームヘルプによって障害児の介護を1日のうち数時間、依頼できるようになります。

昼や夜の介護をホームヘルプで依頼する

なお通常、居宅介護での身体介護は1回3時間です。ただ1回3時間というのは原則であり、場合によってはそれ以上の時間の依頼が可能です。そのため、居宅介護で3時間以上の介護が可能かどうか役所に相談してみるといいです。

このとき、昼または夜にホームヘルプを依頼することになります。特に夜間に依頼するのは優れており、「障害児の介護による親の睡眠不足」を大幅に解消できます。

ただ夜にホームヘルパーを依頼するとして、わずか3時間の介護サービスではほとんど意味がありません。そこで、居宅介護ではあるものの、長めの時間を依頼可能かどうか役所で相談するのです。このとき、夜間ヘルパーを毎日依頼できるかの相談も重要です。

なお、実際に夜間ヘルパーを依頼するためには、夜間の居宅介護に対応している事業所である必要があります。重度訪問介護に対応している事業所の場合、ほぼ確実に居宅介護にも対応しているため、夜間ヘルパーについては重度訪問介護が可能な事業所に相談してみるといいです。

医療的ケアにも対応可能

なお医療的ケア児の介護では、定期的な医療的ケアが必要になります。このとき、ホームヘルパーによっては痰吸引や経管栄養などの医療的ケアにも対応できます。

重度訪問介護を提供している事業者の場合、難病患者の介護など、ホームヘルプで医療的ケアが必要になるケースがよくあります。このとき、特別な研修を受けている介護士であれば、痰吸引や経管栄養などの一部の医療行為が可能というわけです。

すべてのホームヘルパーで痰吸引や経管栄養などの医療的ケアが可能なわけではありません。そのため、子供・小児で重度の障害児が家庭にいる場合、居宅介護を依頼するにしても「医療的ケアに対応できるホームヘルパーが来てくれるかどうか」を確認しましょう。

なお、障害児に対する医療的ケアについて、特殊な研修を受けている介護士であっても、すべての医療的ケアを行えるわけではありません。そのため、チューブ交換などは家族が対応する必要があります。ただ、ホームヘルプを活用すれば家族の介護負担を大幅に軽減し、夜の睡眠時間も確保できるようになります。

重度訪問介護で障害児の利用は限定的

障害児が家族にいる場合、親にとって介護負担は非常に大きいです。そのため、障害福祉サービスの中でも重度訪問介護の利用を検討する人は多いです。

ただ子供・小児について、重度訪問介護の利用は対象外です。15歳以上の場合、例外が認められると重度訪問介護を利用できます。ただ原則として、対象者はあくまでも18歳以上の成人になると理解しましょう。

そのため、通常は重度訪問介護ではなく居宅介護を利用します。24時間の連続介護は依頼できないものの、居宅介護によるホームヘルプであっても身体介護を依頼できます。夜にヘルパーを頼めば、夜間介護を活用することもできます。

18歳未満の医療的ケア児の介護をするとき、障害福祉サービスを利用できるものの、重度訪問介護はあまり期待できません。そこで居宅介護など、その他の方法を検討しましょう。

【全国対応】完全無料にて優良な障害者グループホームを紹介!

家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで、当サイトでは完全無料で障害者グループホームを紹介するサービスを日本全国にて実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

障害者グループホームの応募ページへ→

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

【全国】障害者グループホーム・障害者支援施設の募集