すべての人は年を取ります。このとき、高齢者になると障害福祉サービスではなく、介護保険サービスを利用することになります。
障害福祉サービスは65歳未満の若い人向けのサービスです。そのため居宅介護(ホームヘルプ)を利用していた人について、介護保険との併用は原則不可であり、65歳以上になると自動的に介護保険サービスへ切り替えとなります。
ただ人によっては、障害福祉サービスと介護保険サービスを併用できる場合があります。また、利用する事業所によっては65歳以上になっても継続してサービスを利用可能なケースがあります。
障害者にとって、すべての人で重要な問題が65歳での介護保険への切り替えです。そこで障害福祉サービスの居宅介護(ホームヘルプ)について、高齢者がどのように考えなければいけないのか解説していきます。
もくじ
居宅介護(ホームヘルプ)は65歳未満で利用可能
障害福祉サービスは通常、65歳未満の人が利用することになります。このとき居宅介護(ホームヘルプ)については、子供から大人まで利用できます。
知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で自宅での生活が困難になっている人は多いです。そこでホームヘルパーを依頼することにより、身体介護や家事援助を依頼するのです。
ただ、65歳になった瞬間に障害者向けの居宅介護を利用できなくなります。その代わりとして、65歳以上の高齢者は介護保険サービスを利用することになります。なお介護保険サービスには高齢者向けとして訪問介護が存在し、訪問介護もホームヘルプと呼ばれています。
65歳以上の高齢者は介護保険サービスへ切り替え
これまで障害福祉サービスを利用していたとしても、65歳になった瞬間に自動的に介護保険サービスへと切り替えられます。
障害福祉サービスの中には、介護保険サービスと似ている内容があります。具体的には、以下の内容が該当します。
このとき障害者向けにホームヘルプを提供している事業所を何年も使っていたとしても、65歳になったら同じ事業所を利用できなくなります。その代わり、介護保険を利用して「高齢者向けに訪問介護を提供している事業所」と新たに契約し、利用を開始しなければいけません。
障害者には65歳問題が存在します。これは、65歳以上の老人では強制的に介護保険サービスへと切り替えになるからです。
高齢者でも継続利用できる障害福祉サービスの例外
このように、居宅介護と介護保険は併用不可です。ただ場合によっては、高齢者であっても障害福祉サービスを継続して利用できる場合があります。以下のケースが該当します。
- 重度訪問介護の利用
- 共生型サービス
それぞれの内容について確認しましょう。
重度訪問介護は人によっては併用可能
ホームヘルプを利用する人の中でも、特に重度障害者で利用可能な障害福祉サービスが重度訪問介護です。居宅介護とは異なり、重度訪問介護では24時間体制での連続介護を受けることも可能になります。
例えば難病患者の場合、夜間についても介護してくれれば家族の負担は大幅に軽減されます。
このとき、重度訪問介護と同じ仕組みの内容は介護保険サービスには存在しません。そのため介護保険の訪問介護では対応できない障害者について、65歳以上になっても重度訪問介護を利用し続けることができます。
通常であれば、介護保険サービスを利用することになるものの、訪問介護では代替できない場合に重度訪問介護を利用できるのです。
共生型サービスであれば事務所を変更不要
なお他には、共生型サービスが存在します。65歳以上になることで介護保険サービスを利用する事実は同じであるものの、事業所を変更しなくて済むのが共生型サービスです。
通常、障害者向けのサービス(障害福祉サービス)と老人向けのサービス(介護保険サービス)は異なる事業者が運営しています。ただ前述の通り、障害者は65歳になることで障害福祉サービスを利用できなくなり、介護保険サービスを提供している事業者を利用しなければいけません。
それまで使い慣れたホームヘルプの会社を利用できないため、障害者にとってデメリットばかりです。
このとき事業者によっては、障害者向けと老人向けの両方のホームヘルプに対応しているケースがあります。障害福祉と介護保険のサービスを同じ事業所で行うのが共生型サービスであり、共生型サービスの事業所を選ぶ場合、たとえ老人になっても同じホームヘルプの会社を利用し続けることができます。
実際のところ、共生型サービスを提供している会社は少ないです。ただ、障害者がホームヘルプを利用するとき、共生型サービスの会社を検討しても問題ありません。
費用負担の増額は補助金によって補える
ちなみに、65歳問題では金銭面の問題も存在します。多くの場合、障害者は低収入です。こうした住民税の非課税世帯や生活保護の場合、障害福祉サービスを利用するときは無料になります。
ただ介護保険サービスを利用する場合、自己負担が存在します。障害者はずっと障害者のままであり、労働収入がほとんどないにも関わらず、65歳になったことによって通常よりも高額な負担が増えてしまいます。
この問題を解決するため、新高額障害福祉サービス等給付費という制度を利用しましょう。以下に該当している場合、介護保険サービスの自己負担分について補助してもらえるため、継続して利用料金は無料になります。
- 65歳になる前の5年間、障害福祉サービスを利用している
- 生活保護受給者または住民税の非課税世帯
- 障害支援区分が2以上
- 65歳までに介護保険サービスを利用していない
要は、それまでに居宅介護や重度訪問介護などの障害福祉サービスを継続して利用していた低所得の障害者であれば、65歳以上の高齢者になっても問題なく継続して無料にてホームヘルプを利用できるようになります。
65歳以上の老人で問題になる介護保険への切り替え
すべての障害者で問題になりやすいのが65歳問題です。それまで障害福祉サービスを利用していた人について、65歳以上の高齢者になった瞬間に介護保険サービスへの切り替えになります。
つまり、障害者向けの居宅介護を利用することができません。その代わり、老人向けの訪問介護を利用することになります。どちらもホームヘルプであり、サービス内容が似ていることから、介護保険を利用するというわけです。
ただ重度訪問介護を利用している場合、例外的に障害福祉サービスと介護保険の併用が可能です。また共生型サービスの事業所を選ぶ場合、高齢者になっても利用する事業所が変わらないため、いつものホームヘルパーが来てくれるようになります。
高齢者の障害者では、介護保険によってホームヘルプの内容が変わります。そこで65歳以上の老人になった場合、どのようにホームヘルプを利用すればいいのか確認しましょう。
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