重度の障害者で利用できるホームヘルプが重度訪問介護です。こうした重度の障害者について、病院へ定期的に通院したり、場合によっては入院したりするのは普通です。
このとき、重度の障害者であれば重度訪問介護によって院内介助が可能です。通常、ホームヘルパーによる院内介助は認められていません。ただ病院のスタッフでは対応が難しい場合、特別にホームヘルパーによる院内介助が許可されるのです。
また最重度の障害者の場合、入院中であっても重度訪問介護を利用してホームヘルパーに見守りを依頼できます。
それではホームヘルプによって院内介助や入院中の見守りをしてもらうには、どうすればいいのでしょうか。重度訪問介護での院内介助や入院中の利用について解説していきます。
もくじ
原則、ホームヘルパーは院内介助できない
障害者で医療機関を受診することはよくあります。このとき、ホームヘルプを利用して通院の手助けや車での送迎が可能になります。ホームヘルプによって病院まで出向き、ホームヘルパーは受診の手続きまでを代行してくれます。
ただ原則、ホームヘルパーは病院内付き添いができません。院内介助が対象外になっているのは、病院・クリニック内の介助は医療従事者が行うのが原則だからです。
これが、ホームヘルパーでは院内介助・病院内付き添いができない理由です。
特別な場合、ホームヘルプで院内介助が可能
ただ重度障害者の場合、病院スタッフでは対応できないケースがよくあります。そもそも、病院スタッフは一人の患者に対して付きっきりで介助してくれるわけではありません。他の患者の世話もする必要があります。
そのため、重度の障害者であるために病院スタッフだけでは対応が難しく、特別に認められた以下のような人の場合、ホームヘルパーによる院内介助が認められます。
- 院内の移動で特別な移動介助が必要
- 知的障害や強度行動障害により、常に見守りが必要
- 院内トイレでの排せつ介助
重度訪問介護は特に重度の障害者のみ利用できるホームヘルプです。そのため、重度訪問介護を利用している障害者については、通院時の院内介助を認められることがよくあります。
区分6の場合、入院中でも重度訪問介護を依頼可能
それでは病院・クリニックへの通院ではなく、医療機関へ入院する場合はどのような対応になるのでしょうか。通常、ホームヘルプは入院中の対応を想定していません。本来、すべての作業を病院スタッフが行うからです。
ただ例外的に、障害支援区分6の障害者の場合、入院中でも重度訪問介護を依頼できるようになっています。障害支援区分には1~6まであり、数字が大きいほど重度を表します。
重度訪問介護は区分4以上であれば利用できます。そうした障害者の中でも、区分6と最重度の場合は入院中の重度訪問介護による見守りが可能というわけです。
実際には必要ないケースが多い
それでは、実際のところ重度訪問介護にて入院中の利用をするのは意味があるかというと、継続的な見守りは必要ないケースが多いです。
医療機関には常に看護師がいますし、他の医療従事者も多数勤務しています。また、病院では症状の変化が激しい急性期の患者さんも多数入院しています。こうした状況であっても対応できるのが医療機関であり、ホームヘルパーが病室にいるのは医療従事者にとってむしろ邪魔です。
もちろん、最初だけの数日であれば有効なケースはあります。例えば特別なコミュニケーションが必要な障害者について、ホームヘルパーが入院中に付き添うのは意味があります。また、体位変換を含めて特殊な介護方法がある場合、医療従事者に対して的確に伝えることができます。
入院日数が2~3日であれば、確かに重度訪問介護による見守りは重要です。また長期入院であっても、最初の数日は有効です。ただ、長期にわたって病室でホームヘルパーが見守りしているのは意味がないケースが多いです。
利用できない状況も非常に多い
また重度訪問介護の入院中の利用について、利用できない状況も非常に多いと理解しましょう。まず、入院中の障害者に対して重度訪問介護を提供している事業所が少ないです。そのため、障害者が住んでいる自治体で入院中のホームヘルプを依頼できるかどうかはわかりません。
さらに、実際にホームヘルパーが病院内にて見守りをするためには、事前に病院側と事業所側が打ち合わせをする必要があります。当然、病院側の理解が必要になります。
仮に病院側の理解を得ることができても、入院中の重度訪問介護を利用できる部屋が限られていることがよくあります。例えば、ICUや大部屋では利用できないケースが多いです。
このとき病院で個室利用となると、差額ベッド代を取られます。ただ重度障害者の多くは低所得者であり、こうした費用の支払いができません。そのため、結果的に入院中の重度訪問介護を利用できないというわけです。
制度としては、入院中の重度訪問介護を利用できます。ただ実際のところ、利用できる場面は少ないという現状があります。
重度訪問介護で院内介助や入院中の付き添いは可能
症状の重い障害者であれば、病院内であってもホームヘルプを利用できます。通常、院内介助はホームヘルプの対象外です。ただ病院スタッフだけでは対応が難しい場合、ホームヘルプによる院内介助を利用できます。
また重度訪問介護では、区分6の障害者について、入院中の付き添い・見守りも可能になっています。特別な介護が必要な場合、ホームヘルパーを通じて医療従事者に伝えるのは意味があります。
ただ実際には、入院中のホームヘルプは不要であることが多いです。また入院中にも対応している事業所である必要があり、さらには病院側の理解も必要です。ホームヘルパーによる病院内の付き添いが可能な病室である必要もあります。
すべての人で病院内でのホームヘルプを利用できるわけではありません。通院や入院で重度訪問介護を利用するとき、こうした制限の存在を理解しましょう。
家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。
障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
そこで、当サイトでは完全無料で障害者グループホームを紹介するサービスを日本全国にて実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。