障害者で居宅介護(ホームヘルプ)を依頼するとき、薬の受け取りを依頼できます。居宅介護の家事援助には、処方薬の受け取りも含まれているのです。

またホームヘルパーによって、服薬に関する介助を依頼することができます。通常、服薬管理は自分で行うものの、ヘルパーによる服薬介助が可能なのです。

ただホームヘルパーは医療従事者ではありません。医療行為をすることはできないため、服薬介助で行えない行為もあります。

それでは障害者が居宅介護を依頼するとき、ホームヘルパーを活用してどのように服薬管理をすればいいのでしょうか。ホームヘルプを用いた処方薬の取り扱いを解説していきます。

ホームヘルプで可能な薬局での薬の受け取り

多くの障害者で医療機関を受診することになります。このとき、医療機関から処方せんをもらうことで調剤薬局へ出向き、薬局で処方薬の受け取りをします。

ただ医療機関と薬局で距離が離れていることは多く、健常者であれば問題ない距離であっても、障害者にとっては大変です。そこで居宅介護の家事援助では、ホームヘルパーが薬の受け取りを代行できるようになっています。

特に重度の障害者にとって、ホームヘルパーが薬の受け取りを代行できるのは優れています。

医療機関の受診は本人が出向く

なおホームヘルプで依頼できるのは、あくまでも薬の受け取り代行です。実際に医療機関を受診するのは本人である必要があり、ホームヘルパーが医療機関の受診を代行することはできません。

そのため障害者は薬局へ出向く必要はないものの、必ず病院・クリニックには障害者本人が出向く必要があります。

そこで必要であれば、居宅介護の外出支援を利用しましょう。居宅介護には通院等介助や通院等乗降介助があります。

  • 通院等介助:公共交通機関を用いて医療機関へ行く
  • 通院等乗降介助:ヘルパーが車を運転して医療機関へ出向く

これらの制度を利用することにより、医療機関へ行くことができます。また、障害者は医療機関を受診後に医療機関内で待機し、ホームヘルパーが薬局で処方薬を受け取るというわけです。

薬局でもらった薬の服薬管理をヘルパーが助ける

こうして薬局にて処方薬を受け取ったら、毎日の服薬をしていくことになります。通常、服薬管理は障害者自身が行わなければいけません。

ただ知的障害者や精神障害者を含め、人によっては助けなしだと服薬管理が難しいケースがあります。そこで、ホームヘルパーが障害者の服薬管理を助けることができます。

このとき、ホームヘルパーは医療行為をすることができません。そのため障害者側もヘルパー側も「どこまでの服薬介助が可能なのか」を理解しなければいけません。

服薬管理で可能なホームヘルプの内容

ホームヘルパーが服薬介助を行うときについて、以下の手伝いをするように政府は通達を出しています。

  • 水と薬の準備・確認
  • 内服の手伝い
  • 後片付けと確認

服薬管理が難しい障害者の場合、薬は一包化(1回の服用ごとに薬がまとめられている)をされていると思います。そこで一回分の薬を取り出し、水を用意するのです。

その後、ホームヘルパーは薬を服用したことを確認し、薬の後片付けをします。

なお居宅介護では、ホームヘルパーがずっと障害者の家にいて付き添うわけではありません。ホームヘルプを依頼できるのは、1日のうち数時間ほどです。そのため、実際には障害者自身が薬を服用しなければいけない場面が多数です。そこで、ホームヘルパーはお薬カレンダーに一包化された薬をセットすることになります。

このような服薬管理であれば、「きちんと薬を服用できているか」「飲み忘れはないか」を容易に把握できるようになります。薬の準備はホームヘルパーが行える服薬介助であるため、お薬カレンダーへの薬の準備は問題ありません。

外用薬の服薬介助もホームヘルパーが行える

このとき、障害者によっては外用薬が出されることがあります。塗り薬や貼り薬、坐薬、目薬などが外用薬に該当します。

障害者の場合、外用薬の利用が難しいケースはよくあります。そこで、ホームヘルパーが外用薬を利用するときの手助けをするのは大きな意味があります。

なお外用薬の中でも、坐薬と目薬は服薬が難しいです。健常者でも服薬が難しい外用薬は存在するため、ホームヘルパーによる服薬介助は障害者にとって助かります。

ホームヘルプの対象外になる行為

一方でホームヘルプでの服薬介助で対象外になる行為としては何があるのでしょうか。以下のケースについては、介護士による服薬介助は禁止されています。

  • 入院などの治療の必要があり、状態が安定していない
  • 副作用の危険性や投薬量の調整のため、医師や看護師による経過観察が必要
  • 誤嚥や肛門からの出血など、専門的な配慮が必要
  • 一包化されていない内服薬の取り出し(PTPシートから薬を取り出す)

外用薬については問題ないものの、PTPシート(パッケージ)から内服薬を取り出す行為は医療行為に該当します。

そのためホームヘルプでの服薬介助は一包化された薬が望ましいわけですが、ひとまずPTPシートに包まれた状態の薬はホームヘルパーでは取り扱いできないことを理解しましょう。

ホームヘルプで服薬管理・服薬介助を行う

居宅介護で可能な家事援助の範囲として、薬の受け取りがあります。ホームヘルプの外出支援を利用して医療機関を受診した後、処方薬の受け取りを行うのはホームヘルパーでも問題ありません。

また実際に薬を受け取った後、本来は障害者本人が服薬管理することになりますが、人によっては難しいケースがあります。そこで、ホームヘルパーによる服薬介助をしてもらいましょう。医療行為以外であれば服薬介助が可能です。

なおホームヘルパーによる手助けは一日のうち数時間であり、多くは障害者自身で服薬しなければいけません。そこで、お薬カレンダーへの薬の準備までを依頼するといいです。

障害者にとって薬の服用は重要です。そこで、服薬管理をホームヘルパーによって手助けしてもらうのは優れます。

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