居宅介護により、自宅にてホームヘルパーに身の回りの作業を手伝ってもらっている人は多いです。このとき障害者の中でも、早朝や夜間、深夜にホームヘルプを依頼したいと考える人がいます。

障害者向けの障害福祉サービスについて、通常は朝から夕方までのサービス提供になります。ただホームヘルプについて、夜間に対応している事業所を見つけることができれば、早朝・夜間・深夜であっても依頼できます。

このとき、費用が通常よりも高めになります。夜間のホームヘルパー依頼について、通常とは異なるので事前に理解しなければいけない点があります。

それでは、早朝・夜間・深夜に居宅介護を依頼するにはどうすればいいのでしょうか。夜間ヘルパーの依頼法を解説していきます。

居宅介護で早朝・夜間・深夜は対応可能

障害福祉サービスで多くの人が居宅介護を利用しています。障害者(または障害児)の自宅にホームヘルパーが出向くことで、以下のサービスを提供してもらうことができます。

  • 身体介護:食事、入浴、排せつなど
  • 家事援助:料理、洗濯、そうじなど
  • 外出支援:病院への通院など

ただ人によっては、早朝・夜間・深夜にホームヘルプを依頼したいと考えるケースがあります。これについて、居宅介護は通常の時間外であっても対応可能になっています。なお、早朝・夜間・深夜の時間帯は以下のようになっています。

  • 早朝:6:00~8:00
  • 夜間:18:00~20:00
  • 深夜:20:00~翌朝6:00

いずれにしても、こうした時間帯にホームヘルプを依頼できます。

ホームヘルプによって家族の寝不足を防げる

夜間ヘルパーを依頼するとき、家族の中に障害者がいる人にとって特に優れます。重度の障害者(または障害児)がいる場合、家族が面倒を見なければいけません。

このとき夜間に吸引や体位変換などの作業が必要な場合、家族は数時間おきに夜に起きなければいけません。こうして寝不足を起こし、介護疲れによって家族は体調不良を生じます。つまり、家族全員が不幸になるのです。

そこで夜間ヘルパーを依頼すれば、夜の介護をすべて代行してくれます。もちろん、チューブ交換などの医療行為はホームヘルパーでは対応不可であるため、これについては家族が対応する必要があります。

ただ夜間ヘルパーであっても吸引など一部の医療行為は可能ですし、体位変換やおむつ交換など通常の介護はすべて問題ありません。こうして、家族は睡眠時間を確保できるようになります。

長時間の介護なら重度訪問介護を活用

なお障害福祉サービスの中でも、居宅介護は軽度の障害者向けであり、利用時間は通常、1回1.5~3時間が一般的です。そのため、必ずしも夜間ずっと見守りや介護をしてくれるわけではありません(障害者の状況によって判断は異なります)。

そのため肢体麻痺などを含め、より重度の障害者なのであれば、重度訪問介護を検討しましょう。重度の障害者向けのホームヘルプが重度訪問介護です。

重度訪問介護の場合、1回3時間以上の長時間利用が前提となっています。もちろん夜間についても対応可能であり、居宅介護のように事前に利用プランを決めておく必要もありません。障害者の状態に合わせて、その場の判断によって臨機応変に対応できるホームヘルプが重度訪問介護です。

どれだけの時間、身体介護が必要になるのかは障害者によって異なります。ただ障害者で重度訪問介護を利用できる場合、長時間介護が可能な重度訪問介護を活用するといいです。

早朝・夜間・深夜では利用料金が上がる

なお居宅介護や重度訪問介護で夜間ヘルパーを依頼する場合、利用料金が上がります。通常の金額に対して、以下の分だけ加算があると考えましょう。

  • 早朝・夜間:25%加算
  • 深夜:50%加算

障害福祉サービスは1割負担であるため、元々の利用負担額は非常に低いです。ただそれでも、費用負担が増えるのは理解しなければいけません。

なお障害福祉サービスを利用するとき、世帯所得に応じて以下のように毎月の負担上限額が設定されています。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

そのため、仮に毎日の利用で負担額が多くなったとしても、利用料金が際限なく高くなることはありません。

障害支援区分1以上で利用可能

このとき、居宅介護や重度訪問介護を利用するときは事前に障害支援区分を取得しなければいけません。区分には1~6まであり、数字が大きいほど重度を表します。

居宅介護について、区分1以上で利用できます。軽度の障害者であれば、実際のところ早朝・夜間・深夜のホームヘルプは不要かもしれません。ただ重要なのは、ホームヘルプは軽度の障害者であっても利用できる事実です。

一方、重度訪問介護は区分4以上が必要であり、その中でも特殊な重度障害者で利用できます。ただ重度訪問介護を利用できなくても、必要であれば居宅介護を活用して夜間ヘルパーを利用できます。

なお、障害支援区分を取得した後は障害福祉サービス受給者証を発行してもらうことになります。障害福祉サービス受給者証を得たら、ようやく居宅介護(または重度訪問介護)を利用できるようになります。

夜間ヘルパーを派遣してくれる事業所を探す

そこで障害福祉サービス受給者証を入手した後、夜間ヘルパーを派遣してくれる事業所を探すようにしましょう。居宅介護を提供している事務所はいくつもあります。ただ夜間ヘルパーとなると、対応している事業所は少なくなります。

これについては、自ら根気よく見つけるしか方法がありません。相談支援員や役所、知り合い、インターネットを利用して夜間ヘルパーに対応可能な事業所を探しましょう。

・重度訪問介護を提供している事務所に相談

なお重度訪問介護を提供している事務所の場合、高い確率で夜間ヘルパーにも対応しています。重度訪問介護で夜勤があるのは普通だからです。

そのため重度訪問介護の利用者は当然として、居宅介護で夜間ヘルパーを依頼したい人についても、重度訪問介護に対応している事業所に相談してみるといいです。

障害者グループホームという方法もあり

参考までに、夜間を含めたすべての介護を依頼したい場合、障害者グループホームを活用しても問題ありません。この場合、家族の介護負担は完全ゼロになります。

障害者が家にいる場合、たとえ夜間ヘルパーを依頼しても、チューブ交換などは家族が行う必要がありますし、食事や買い物も家族が行います。一方、障害者グループホームで障害者が過ごす場合、介護スタッフが24時間体制で常駐しているため、家族は介護が不要になるのです。

たとえ医療的ケアが必要であっても、日中支援型グループホームなど医療に対応している障害者グループホームを選べば問題ありません。この場合、障害者グループホームは看護師と連携しているので医療的ケアにも対応可能です。

ちなみに日中支援型グループホームの場合、夜間支援員の配置が義務であるため、深夜対応は何も問題ありません。

自宅で過ごすわけではないものの、夜間対応が必要な障害者が家にいる場合、障害者グループホームという選択肢も視野に入れるといいです。18歳以上であれば障害者グループホームを利用できるため、当てはまっている障害者はこうした施設へ入居できます(未成年の場合、例外が認められれば15歳以上で入居可能)。

ホームヘルプで早朝・夜間・深夜の介護を依頼する

通常、居宅介護は朝や昼、夕方での援助を依頼します。ただ障害者によっては、居宅介護で早朝・夜間・深夜の身体介護を依頼したいと考えることがあります。

ホームヘルプは夜間も想定しています。そのため、居宅介護を利用して早朝・夜間・深夜のホームヘルプを依頼するのは問題ありません。また重度の障害者であれば、重度訪問介護を利用することで、最初から夜間を含めた長時間の介護も可能です。

なお夜間利用の場合、ホームヘルプの利用料金が高くなります。そこで、事前に費用負担について理解しましょう。または、場合によっては障害者グループホームを利用することで、家族の介護負担をゼロにしても問題ありません。

障害者で夜間のホームヘルプを依頼したい場合、事前に考えなければいけないことがあります。そこで、どのように早朝・夜間・深夜の居宅介護を活用すればいいのか学びましょう。

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