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日常生活自立支援事業の内容や費用、成年後見人との違い

知的障害や精神障害、認知症などによって判断能力が十分でないケースは多いです。そうしたとき、外部の人によって金銭管理や契約の手続きを手助けしてもらえると非常に助かります。こうした支援制度に日常生活自立支援事業があります。 似た支援制度に成年後見制度があるものの、日常生活自立支援事業は成年後見制度よりも手軽であり、費用は安いです。つまり、成年後見人を利用するほどではないものの、判断能力の低下によって手助けが必要な人に最適なサービスとなっています。 日常生活自立支援事業を有効活用することによってお金の管理や重要な書類を管理できるようになり、福祉サービスの手続きもスムーズです。 それでは、日常生活自立…

知的障害者・精神障害者の親亡き後問題の解決法や施設の活用

障害者にとって、親亡き後問題は重要です。親の死後では、たとえ健常者の兄弟姉妹がいたとしても、面倒を見てくれるとは限りません。 こうした親亡き後問題への対策として、最初に考えるべきは施設の利用です。障害者支援施設や障害者グループホームなどの施設を利用すれば、たとえ障害者の面倒をみてくれる親族が誰もいなくても、障害をもつ子供は問題なく生きていけます。 また施設を利用すれば障害者は問題なく働けます。さらには、仕事だけでなくお金の心配をしなくて済みます。 それに加えて、遺言と家族信託を親が健全なときに設定しましょう。これにより、成年後見人の利用を避けることができます。障害者の親亡き後問題では考えるべき…

障害者の兄弟を親の死後に見捨てる?面倒を解決する親亡き後の対策

兄弟姉妹の中に障害者をもつケースは珍しくありません。こうした知的障害者・精神障害者は通常、親が面倒をみることになります。 ただ親亡き後に、残された兄弟姉妹が障害者の面倒を見るとなると、正直なところ非常に面倒です。中には、「親の死後は障害のある兄弟を見捨てたい」と考える人もいるでしょう。 しかし、障害者を見捨てる必要はありません。障害者グループホームなどの施設は存在しますし、あなたがお金を出す必要もありません。もちろん、施設を何度も訪問しなくてもいいです。親の期待に応えなくても問題なく、これに罪悪感を覚える必要はありません。 最も重要なのは自分自身のことであり、障害をもつ兄弟の世話ではありません…

知的障害者で相続放棄は可能?後見人なしで手続きする考え方

知的障害者や精神障害者など、症状が重度の場合は判断能力がありません。こうしたとき、相続人の中に障害者がいると、「障害者の相続放棄は可能なのか?」と親族が考えるケースは多いです。 こうしたとき一般的には、成年後見人を選定することになります。ただ実際のところ、成年後見人を選定しても相続放棄できないケースがほとんどです。例外的に、負の財産を相続している場合は相続放棄が可能であるものの、そうでない場合は成年後見人を選定しても意味がありません。 また成年後見人を選ぶと非常に高額な費用が毎月発生するため、負の遺産が多い相続であっても、成年後見制度の利用はあまり現実的ではありません。そこで、ほかの方法を採用…

障害者の相続で成年後見人は必要なし!親亡き後の手続きや対策

障害者が相続人の中にいる場合、親は必ず遺言や家族信託などの準備をしておかなければいけません。そうしなければ親亡き後に親族が成年後見人を設定することになり、最悪の事態に陥るからです。 日本で成年後見人は非常にデメリットの多い制度であり、利用している人はほとんどいません。ただ相続発生により、障害者に対して成年後見人を利用しなければいけなくなるリスクが非常に高くなります。 ただやり方によっては成年後見人の選定を回避できますし、無駄に高額な費用が発生するのも防げます。さらには、成年後見なしによって障害者の自立も促されます。親亡き後問題で最も重要な内容の一つが成年後見人の回避なのです。 そこで、どのよう…

障害者の親亡き後で重要なお金の問題:障害年金や資産管理の方法

親が生きている間であれば、障害をもつ子供の資産管理を親が行えます。ただ親が死亡した後では、残された障害者は一人で生きていかなければいけません。 そのとき、特に親が心配するのがお金です。何かを購入したり、サービスを受けたりするときなど、どのようなときにもお金が必要になります。こうしたお金の問題については、障害年金や生活保護費、就労で得られるお金など、得られるお金について知っておくことが重要です。 また知的障害者でも精神障害者でも、お金の管理をしなければいけません。人によって軽度や重度などの違いはありますが、これについては施設を利用することによって資産管理の訓練が可能です。または、家族信託を利用し…

不動産・土地で相続人に障害者がいる場合の取り扱いと注意点

不動産・土地の相続をするとき、事前の準備が必須です。特に相続人に知的障害者や精神障害者がいる場合、たとえ親族間の仲が良かったとしても、事前の対策がないと結果的に不動産が無意味なものとなる可能性が高いです。 例えば、建物・土地などの不動産は共有名義を必ず避けるべきであり、遺言がなければ共有名義化を防ぐのが難しいです。また不動産を相続させるにしても、家族信託を利用したり、事前の処分を考えたりしなければいけません。 軽度の障害で判断能力がある場合、大きな問題は起こりません。ただ判断能力が乏しい場合、不動産の相続では不都合な事態に陥りやすいです。 それでは、障害者が相続人として存在するとき、建物・土地…

障害者の預金口座は名義預金で相続時に高額課税のリスクがある

相続人の中に障害者がいる場合、親としては障害のある子供が困らないようにするため、子供の預金口座へお金を移すことを考えがちです。 ただ、絶対にこうした行為をしてはいけません。相続のとき、名義預金と認定されて高額な相続税を課せられるからです。特に子供に認知能力がない場合、預金口座は凍結されるにも関わらず、相続税のみ課せられて最悪な結果となります。 そのため障害のある子供にお金を残すにしても、正しい方法を理解しなければいけません。良かれと思って子供の口座にお金を移しても、結果としてより悪い事態を招いてしまうのです。 それでは、親が死亡したときに高額な課税をされてしまう名義預金の状態を避けるにはどうす…

障害者の生命保険信託で親亡き後問題を解決する

相続が発生するとき、障害者が相続人の場合は複数の問題が発生します。最も大きいのが親亡き後問題であり、残された障害のある子供や孫が一人で生活できるようにならなければいけません。 住む場所については、障害者グループホームなどの施設を利用すれば大きな問題は起こりません。ただお金については、きちんと残さなければ心配という人が多いです。 知的障害者や精神障害者が相続人になるとき、有効な方法に生命保険信託があります。生命保険と家族信託を組み合わせたサービスが生命保険信託です。これにより、障害者が分割でお金を受け取って利用できるようになります。 それでは、障害者の相続で有効な生命保険信託とはどのような制度な…

障害者の相続で遺言は必須:遺言信託や兄弟の遺産分割・遺留分の問題

障害者の子供がいる場合、重要になるのが親亡き後問題です。このとき必須になるのが遺言書の作成です。 遺言が残っていない場合、相続が発生することにより、残された障害者には無駄な費用が発生することになります。わりと費用は高額であるため、本来であればお金の心配が不要だったにも関わらず、うまく暮らせないという事態に陥るケースは多いです。 また遺言があれば、あなたの思った通りに資産を分けることができます。他には家族信託(遺言信託)を利用することにより、残された親族は相続財産を利用して障害者の面倒をグループホームなどへ依頼することも可能です。 それでは障害者の親亡き後問題に対応するため、どのように相続で有効…