障害者の子供がいる場合、重要になるのが親亡き後問題です。このとき必須になるのが遺言書の作成です。

遺言が残っていない場合、相続が発生することにより、残された障害者には無駄な費用が発生することになります。わりと費用は高額であるため、本来であればお金の心配が不要だったにも関わらず、うまく暮らせないという事態に陥るケースは多いです。

また遺言があれば、あなたの思った通りに資産を分けることができます。他には家族信託(遺言信託)を利用することにより、残された親族は相続財産を利用して障害者の面倒をグループホームなどへ依頼することも可能です。

それでは障害者の親亡き後問題に対応するため、どのように相続で有効な遺言を利用すればいいのでしょうか。相続人に障害者がいる場合の遺言や家族信託の活用法、兄弟での遺産分割の考え方を解説していきます。

遺言がないと親亡き後の遺産分割協議が成立しない

被相続人(死亡した人)の財産をどのように分けるのか協議するのが遺産分割協議です。遺産分割協議では、すべての相続人が話し合わなければいけません。例えば行方不明の相続人がいる場合、その人を除外して遺産分割協議をしても無効になります。

ただ遺産分割協議で重要となるポイントとして、全員が参加していることに加えて、以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続人の全員について判断能力がある

身体障害者であれば特に問題ないものの、知的障害者や精神障害者の場合、判断能力に欠けているケースがひんぱんに存在します。その場合、たとえ遺産分割協議が成立したように思えても、障害者の判断能力がしっかりしていないため、遺産分割協議自体が無効になります。

成年後見人の利用よりも遺言書を残すべき

それでは、残された障害者の判断能力がしっかりしていない場合、どのように遺産分割協議を進めればいいのでしょうか。この場合、成年後見人に依頼しなければいけません。

成年後見人は家庭裁判所に依頼をして選任してもらいますが、親族が成年後見人に選ばれることはほとんどありません。多くは司法書士などの専門家が選ばれます。このとき、毎月2~5万円の費用が発生します。

親族が成年後見人に選ばれると不正利用がひんぱんに発生します。そこで、本人(障害者)の財産を守るために外部の人が選ばれるのです。

ただ、一度、成年後見人を選定すると本人が死亡するまで月3~5万円の支払いが発生してしまいます。年間で非常に高額な費用であり、死ぬまでお金が発生することを考えると、総額は圧倒的に大きくなります。こうした無駄な高額な支出により、残された障害者が生活できなくなる可能性があるため、可能な限り成年後見人の選定を避けなければいけません。

そこで、こうした問題を解決できるのが遺言書です。遺言があれば、遺産分割協議が不要であり、以下のような遺産分割協議書を作る必要はありません。

遺言書に記載されている通りに財産を分ければいいため、遺産分割協議は必要ないというわけです。こうして、成年後見人を利用せずに障害者の子供に財産を残せます。また、あなたが指定した通りに相続人に対して財産が分けられるようになります。

家族信託(遺言信託)を利用した財産管理も必要

なお遺言を利用する場合、同時に家族信託を利用することを考えましょう。家族信託を利用する場合、受託者(任される人:健常者)が受益者(障害者)の代わりに親亡き後であってもあらゆる契約を代行できるようになります。

判断能力のない人の資産については、通常は凍結されます。つまり、自由に利用することができません。そのため資産を障害者の子供が引き継いでも自由に利用できず、実質的に相続の意味がなかったり、成年後見人を選任しなければいけなかったりしてしまいます。

そこで遺言を利用し、親亡き後は指定者(受託者)が残された障害者の金銭管理を行うのです。遺言を利用する家族信託であるため、これを遺言信託といいます。

遺言書を残すだけでは不十分なケースが多いです。残された障害者について、判断能力がない場合はお金を利用できないからです。そのため、遺言信託を視野に入れた事前対策が必須となるのです。

障害者に残すにしても兄弟姉妹の遺留分に注意する

なお前述の通り、遺言を利用すればあなたが決めた通りに遺産が分けられます。ただこのとき、人によっては「障害のある子供のほうが多くのお金がかかる気がするため、できるだけ障害のある子供に遺産を分けよう」と考えるかもしれません。

このとき、法定相続分に従っての遺産分割であれば特に問題ないものの、特定の人に多くの財産を残そうと考える場合、遺留分に注意しましょう。絶対に侵すことのできない相続分が遺留分です。

法定相続分の半分が遺留分に該当します。例えば1億円の現金を兄弟2人が相続する場合、法定相続では半分ずつの5,000万円を分けます。この半分の2,500万円が遺留分であり、遺留分を犯す場合、遺言は無効です。

そのため知的障害や精神障害のある子供を含め、特定の人に対して多めの財産を残すように遺言書を作成するにしても、あまりにも財産の配分が偏りすぎないように注意しましょう。

グループホームが存在し、過度なお金の心配は不要

なお知的障害者や精神障害者など、判断能力が劣っている障害者に対して、多くの財産を残さなければいけないのではと考える人は多いものの、これについては特に問題ありません。

知的障害や精神障害などの障害者だと、多くのケースで本人の所得が非常に低かったり、所得がなかったりします。この場合、障害者グループホームなどの入所施設での障害福祉サービスは無料です。また、家賃補助も存在します。

障害者の場合、障害支援区分や障害等級を受けていると思います。これにより、行政から補助してもらうことによって親亡き後であっても障害者グループホームでの共同生活が可能なのです。

また障害者の場合、障害年金や生活保護を利用しての生活になるケースが多いです。つまり、お金は定期的に入ってきますし、グループホーム利用ではお金がマイナスにならないように調節されています。そのため遺言で障害者に財産を残すとはいっても、高額すぎる資産は不要なケースがほとんどです。

前述の通り、遺言書がなければ遺産分割協議が進ません。その結果、成年後見人を依頼することで無駄な費用が発生し、残された障害者の安心した生活がうまく実現できなくなる可能性があります。そのため遺言書を残したり、遺言信託の準備をしたりする必要はあるものの、高額な財産は不要というわけです。

公正証書遺言を利用し、遺言書の紛失なしに相続させる

そこで遺言を利用することにより、障害をもつ子供が相続した後について、親亡き後問題を解決できるようにしましょう。このとき、遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自分で遺言を記し、証人も不要で手軽に作れる遺言が自筆証書遺言です。ただ自筆証書遺言の場合、無効な内容になっていたり、紛失したりすることがあります。また、親族に自筆証書遺言が発見されず、結果として意味がなくなるケースがひんぱんに発生します。

それに加えて、「本人によって本当に遺言が書かれたのかどうか」が争点になることも多いです。こうして、親族間の争いへと発展していきます。

一方で公正証書遺言を利用する場合は公証人が作成し、証人も存在します。そのため、死亡した本人の意思で作成された遺言書であることは明らかです。

また自筆証書遺言の場合、内容が妥当かどうか調査する「遺言の検認手続き」が必要になります。一方、公正証書遺言では検認が不要です。それに加えて、公正証書遺言の原本は無料で公証役場に保管することができます。つまり、紛失の心配が不要です。

なお公証役場で保管されるとはいっても、死亡後に自動的に遺言の存在が家族へ通知されるわけではありません。そのためほかの親族に対して、遺言が公証役場に保管されていることを知らせる必要があります。

相続人に障害者がいる場合、親亡き後の相続を正しく行わなければいけません。そのため相続トラブルを避けるため、必ず遺言を利用しましょう。

相続人に障害者がいる場合、事前の対策が必須

相続人の中に障害者がいる場合、たとえ兄弟間の仲が良好であったとしても事前の対策をしていない場合は大きな問題が発生します。成年後見人という制度はあるものの、実際のところ利用は高額であり、使い勝手が悪く、利用者が非常に少ないのが現状です。

そのため成年後見人を選任するデメリットを防ぐため、事前に遺言書を作成しましょう。同時に家族信託(遺言信託)を利用することにより、親族の誰かに財産管理を委託しましょう。こうして、親亡き後であってもお金の利用や契約が可能になります。

なお遺言を利用する場合、遺留分に注意しなければいけません。遺言によってあなたの自由に財産を分けることはできるものの、兄弟姉妹の遺留分を犯してはいけないのです。

障害をもつ子供の将来を考える場合、いまから相続やお金の管理を考えなければいけません。そこで遺言や遺言信託を利用し、遺留分に気を付けつつ、障害をもつ子供が安心して生活できるようにしましょう。

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