障害者手帳の種類によっては有効期限が存在します。そのため事前に更新手続きをしなければ障害者手帳が失効してしまい、利用できません。そこで期限切れとなる前に必要書類を集め、再申請する必要があります。

このとき、人によっては更新中であるものの手元に障害者手帳がない人もいます。この場合、仮証明書などを発行しない自治体はよくあるため、更新可能なタイミングになれば早めに申請する必要があります。

なお中には、紛失によって再発行をしたい人もいます。この場合についても、早めに再発行することで障害者手帳を利用できるようにしなければいけません。

障害者手帳があれば、さまざまな場面で障害者割引を利用できますし、事前に申請することで税金やその他の出費を抑えられます。そのため再発行は重要ですが、どのように行えばいいのか解説していきます。

身体障害者手帳には有効期限がない

障害者手帳には種類があり、それぞれ内容は異なります。障害者手帳には以下の種類があります。

  • 身体障害者手帳:体の機能に障害のある人
  • 療育手帳(愛の手帳):知的障害のある人
  • 精神障害者保健福祉手帳:精神障害のある人

この中でも、身体障害者手帳には有効期限がありません。つまり、取得すればずっと利用できるようになっています。

肢体不自由や臓器の障害について、治ることはありません。そのため身体障害者手帳には有効期限が存在せず、更新作業が不要になっているのです。

療育手帳と精神障害者保健福祉手帳には更新がある

一方で療育手帳と精神障害書保健福祉手帳には有効期限があるため、更新手続きをしなければいけません(正確には、療育手帳は有効期限がないものの定期的な更新が必要です)。

療育手帳は年齢に応じて2~10年ごとに更新が必要になります。ただ35歳以上や40歳以上など、ある程度の年齢になると「知的障害が固定して変化しない」と考え、更新の必要がなくなります。なお、どの年齢で更新が不要になるのかは自治体によって異なります。

また精神障害者保健福祉手帳については、有効期限が2年になっています。精神疾患は薬によって治療でき、場合によっては症状がまったく現れない寛解となるのも可能です。そのため、2年ごとに判断するのです。

精神障害者は定期的な更新が必要となるため、忘れずに手続きをしなければいけません。

いつ届く?更新中の証明は?更新で必要なものや手続き

療育手帳や精神障害者保健福祉手帳について、期限切れの3か月前から更新手続きが可能になります。また、更新によって手帳がいつ届くかというと、通常は申請をしてから1~2か月ほどになります。そのため、更新できるようになったら可能な限り早めに手続きをしなければいけません。

更新手続きが遅くなる場合、「更新中ではあるが手元に障害者手帳がない」という状況に陥ります。ただ、仮証明書を発行していない自治体は多いです。つまり、更新手続中であっても障害者手帳を提示できないので障害者割引を利用できません。

こうした事態を防ぐため、早めに更新手続きをするのです。このとき必要な書類は以下になります。

  • 申請書(役所に存在)
  • 更新前の障害者手帳
  • マイナンバーを確認できる書類
  • 医師の診断書
  • 手帳用の顔写真

更新となるため、最新の状態にて等級が判断されます。そのため新規で障害者手帳を取得したときと同じように、更新時についても医師の診断書を提出しなければいけません。以下のような書類になります。

ちなみに身体障害者について、障害が悪化したことで等級を引き上げてもらいたい場合についても、医師の診断書と共に所定の手続きを行うことで新たな障害者手帳を入手できます。

期限切れは利用できないため、再申請が必須

なお更新を忘れて期限切れになってしまった場合、当然ながら障害者手帳をそれ以上、利用することはできません。再申請をすることで、新たに障害者手帳を発行してもらう必要があります。

前述の通り、障害者手帳の再申請をしたとしても、新たな障害者手帳の発行・受け取りを完了するまでに1~2か月ほどの時間がかかります。その間、障害者割引など障害者のみが利用できる特典を活用することはできません。

障害者手帳の提示によって交通費やレジャー費用が半額になるのは普通です。しかも、付添人についても障害者割引になります。これが健常者と同じ金額になってしまうため、期限切れを避けなければいけません。

また実際に期限切れになってしまった場合、更新を忘れていた本人に責任があります。そのため障害者手帳の再申請をして発行されるまで、健常者と同じ料金になるのは我慢しなければいけません。

無くしたときの再発行はどうなる?料金は?

それでは、障害者手帳を破損・紛失してしまった場合はどうすればいいのでしょうか。障害者手帳を探しても見つからず、無くなってしまった場合は再発行を依頼しましょう。

一般的には、以下の書類を提出すれば問題ありません。

  • 本人確認書類
  • マイナンバーを確認できる書類
  • 手帳用の顔写真

なお、自治体によって再発行に必要な書類が異なるので事前に確認しましょう。このとき、再発行での料金は無料です。ただ再発行までに1~2か月ほどの時間がかかるため、その間は障害者手帳なしとなります。

事前にアプリを利用するのは重要

なお障害者手帳を無くしてしまったとしても、事前にアプリを利用していれば多くの場面で問題を解決できます。障害者用のアプリというのは、障害者手帳の代わりとして利用できるからです。

毎回の外出で障害者手帳を持っていくのは面倒です。一方で携帯電話であれば、すべての人が外出時に持ち出します。そこで、アプリに障害者手帳の内容を登録しておくのです。

アプリは障害者手帳の代わりとなるため、障害者手帳ではなくアプリを提示する場合であっても問題なく障害者割引を利用できます。つまり、障害者手帳を紛失していて再発行中であったとしても障害者割引を利用可能です。

障害者手帳の有効期限までなら、アプリが有効です。また、障害者手帳を更新すればアプリの情報を最新にすることができます。こうして、障害者手帳が手元になくても障害者割引を利用できるようにしましょう。

障害者手帳の更新・再発行をスムーズに行う

身体障害者手帳に有効期限はないものの、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。そのため、期限切れになる前に再申請することで新たな障害者手帳を交付してもらわなければいけません。

いつ届くのかというと、申請してから届くまでに1~2か月ほどかかります。期限切れの3か月前から申請できるため、再申請できるようになったらすぐ必要書類を提出するほうがいいです。更新中であっても、仮証明書を発行しない自治体が多いからです。

また障害者手帳を無くした場合についても、再発行が可能です。再発行は無料で行うことができます。このとき、事前にアプリを利用していれば手元に障害者手帳がなくても問題なく障害者割引を利用できます。

すべての障害者で重要な障害者手帳ですが、手帳の種類によっては有効期限に注意しなければいけません。そこで、スムーズに障害者手帳の再発行の手続きを行いましょう。

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