うつ病や双極性障害など、精神疾患を患うのは普通です。特にうつ病や双極性障害となると、健常者であっても発症する可能性が非常に高いです。

こうした人が障害者手帳を保有するのは大きな意味があります。最終的には社会復帰するのが基本になるものの、障害者手帳を保有していることによって、金銭面を含めてさまざまな特典を得ることができるのです。

また障害福祉サービスを利用するときについても、障害者手帳は重要です。うつ病や双極性障害であってもこうした公的サービスを利用できるため、積極的に利用しなければいけません。

それでは、うつ病や双極性障害でどのように障害者手帳を申請し、利用すればいいのでしょうか。精神疾患での障害者手帳の活用法を解説していきます。

うつ病や双極性障害で障害者手帳は保有可能

多くのうつ病や双極性障害の人は「障害者としてのサービスを利用できる」ことを知りません。そのため損をする人は多いですが、積極的に障害者手帳を活用しましょう。精神疾患も障害の一つであり、これにはうつ病や双極性障害も含まれるのです。

障害者手帳にはいくつかの種類があり、その中でもうつ病や双極性障害では精神障害者保健福祉手帳へ申し込むことになります。

  • 精神障害者保健福祉手帳:精神障害のある人

精神障害者保健福祉手帳へ申請するためには、初診日から6か月以上が経過している必要があります。なお、精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年です。

通常、精神障害者保健福祉手帳の等級は2級または3級

なお障害者手帳には等級があります。精神障害者保健福祉手帳であれば1級が最も重く、3級が最も軽いです。このとき、以下のように等級を考えましょう。

  • 1級:一人では日常生活が不可能
  • 2級:一人では日常生活が困難
  • 3級:一人では日常生活が多少難しい

明確な基準はないですが、ザックリとこのようになっています。うつ病や双極性障害であれば、1級と認められるケースは非常に少なく、2級または3級になると考えましょう。

精神障害者保健福祉手帳2~3級であってもメリットは大きく、「公共施設やテーマパークの利用料が安くなる」「障害者求人へ申し込める」「所得税・住民税が低くなる」など、障害者手帳ならではのメリットがたくさんあります。ちなみに、デメリットは特にありません。

障害者枠の申請で長期の失業保険を受け取れる

こうした特典の中でも、うつ病や双極性障害で最も重要なのは失業保険です。通常、失業保険を受け取れる日数は90日です(自己都合での退職の場合)。

一方で障害者として申請する場合、90日ではなく300日の失業保険を受け取れます(1年以上勤務した45歳未満の場合)。そのためうつ病や双極性障害を発症している人が障害者手帳を保有しておくと、手帳の保有によって障害者認定され、失業保険の利用期間が長くなります。

ただ注意点として、失業保険を申請する時点で障害者手帳を保有しており、障害者であることを証明しなければいけません。障害者手帳を保有しておらず既に失業保険を申請している場合、受給日数を伸ばすことはできません。

失業保険の申請期限は「退職した翌日から1年間」です。そのため場合によっては、精神障害者保健福祉手帳の受け取りまで待って失業保険へ申請するほうがいいです。

役所で申請し、認定には医師の診断書が重要

ここまでの内容を理解して、精神障害者保健福祉手帳に申し込みましょう。あなたが住んでいる市区町村の役所に出向き、障害者手帳を発行したいことを申請するのです。

このとき、医師に診断書を書いてもらわなければいけません。「重い等級を得られるか」「障害者手帳を発行してもらえるか」は医師の診断書が最も重要と考えましょう。なおうつ病や双極性障害の症状が重いと一人で外出できないことは多く、この場合は代理人が役所で提出しても問題ありません。

自治体によってフォーマットは異なりますが、精神障害者用の診断書を確認すると以下の項目が存在します。

このように「アパートなどで単独生活をしていると仮定した場合」について、「食事ができるか」「清潔保持できるか」「社会的手続きが可能か」などについて、どれだけ困難かチェックする欄があります。うつ病や双極性障害では、これらの内容が重要になります。

実際に医師に診断書を記載してもらう場合、これらの動作がどれだけ困難であるのかを伝える必要があります。

なお医師によっては、こうした診断書の作成に消極的なケースがあります。この場合、主治医を変更したほうがいいです。医師の診断書が障害者手帳で非常に重要であり、お金の問題(失業保険や公共施設の割引など)にも関わるため、医師の選定は重要です。

基本は社会復帰・就職を目指す:障害福祉サービスの利用

ただ障害者とはいっても、健常者に近いのがうつ病や双極性障害をもつ人たちです。多くの人で症状を回復させ、社会復帰することを考えるのが普通です。

このとき、精神疾患をもつ人は障害者手帳を入手できることから「障害者向けのサービス利用」も考えましょう。障害福祉サービスという仕組みが存在し、18歳以上の障害者であれば全員が利用できます。

障害者手帳の保有と同様に、障害福祉サービスの利用では医師の診断書を提出する必要があり、行政側の担当者によって聞き取り調査があります。こうして、障害支援区分(障害の重度を表す指標)や障害福祉サービス受給者証が発行されます。以下が障害福祉サービス受給者証です。

受給者証を得ることにより、障害福祉サービスを利用できるようになります。

なおうつ病や双極性障害でひんぱんに利用される障害福祉サービスとして、就労移行支援があります。一般企業への就職を目指す障害者向けのサービスが就労移行支援であり、一般枠ではなく障害者雇用にて就職可能です。

症状が回復した後に一般枠で社会復帰するのか、それとも障害者枠で社会復帰するのかはあなたの自由です。ただ障害者である以上、障害者枠での就職が可能というわけです。

障害者グループホームで格安に住むのも問題ない

このとき実家に住める場合は家賃の心配がないものの、人によっては一人暮らしの継続が望ましいケースがあります。ただうつ病や双極性障害によって働けない場合、給料がないので生きていくのが難しいです。

そこで、障害者手帳を入手したのであれば障害者グループホームの利用を考えてもいいです。障害福祉サービスの一つが障害者グループホームです。複数の障害者が共同生活を送る施設になります。若い障害者であっても問題なく受け入れてくれます。

利用料金は格安であり、住民税の非課税世帯は障害者グループホームのサービス料が無料です。また家賃は国や自治体から補助されます。食費や水道光熱費は実費であるものの、逆にいえばこれくらいしか費用はかかりません。そのため、超格安にて毎日を過ごせます。

うつ病や双極性障害で障害者グループホームを利用し、症状の回復を待ちつつ、2~3年後に社会復帰する人はたくさんいます。

なお障害者グループホームの利用で障害者手帳は必須でないものの、実際にはほとんどの施設で障害者手帳の提示を求められます。そこで障害者手帳を入手し、こうした制度を利用することで社会復帰を目指してもいいです。

うつ病・双極性障害でも精神障害者保健福祉手帳を利用できる

どのような人であってもうつ病を発症する可能性があります。うつ病や双極性障害はありふれた精神疾患ですが、こうした病気であっても精神障害者保健福祉手帳へ申請できます。得られる等級は通常、2級または3級になります。

精神障害者保健福祉手帳はうつ病や双極性障害の人にとってメリットが大きく、失業保険や公共施設での割引など、お金に直結します。精神障害者保健福祉手帳の申請は初診日から6か月以上が経過している必要があるため、失業保険との兼ね合いも考えて早めに入手しましょう。

それに加えて、障害福祉サービスを利用してもいいです。障害者雇用には障害者手帳が必要ですし、障害者グループホームの利用でも障害者手帳の提示を求められるため、こうした場面でも障害者手帳は重要です。

「うつ病や双極性障害で障害者向けの仕組みを利用できる」と最初から知っている人は少ないです。そこでこれらの制度を活用できることを理解して、まずは障害者手帳を入手しましょう。

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